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少なくとも今回の件は一定の要件で線引きをしたうえで検挙に至っているはずなんですけど、そこで用いた要件について応える立場にあるのは、検挙した当事者である神奈川県警以外の誰だと言うんでしょう?
うちらが挙げるのは容疑者だし、容疑を立証は検察の仕事だからあとは知らんわということかな?それはそれで酷い話だよね?被害届があったわけでもないんでしょ?
あれ?これひょっとして凄く怖い状況なのかな?警察の暴走とかそういうの関係なしに、民間人が被害届出せば、採掘スクリプトに限らず任意のスクリプトを片っ端から検挙対象に出来るということでは?
広告を表示する HTML のコードは、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」以外の何者だというのだろう?任意の JavaScript も同じだ。通念上とか言い始めると、新しいアイデアなんて全滅だ。
ブラウザのサンドボックスが許容するリソースの範囲に限ってサービス提供者に意図する動作を委任したと判断する以外に、このような濫用を避けるには方法があるだろうか?
広告ブロックアドインや採掘スクリプト除去アドインを入れているユーザーは、明示的にサービス提供側の要求を拒否する意思を示しているつまり広告ブロック回避スクリプトとか勝手に動画広告再生したりする奴とか後ろで広告をクリックした扱いにするの類は全部違反(ユーザーが意図した動作ではない最低限GDPRやEULAみたいにAcceptボタンを押させる必要があるんじゃないかな
今後プラットフォーマーが力を持つに従って消費者側の権利が弱まる危険を考えたら、まだ企業が国より弱い力しか持たないうちに消費者保護の施策を次々と成立させるしか対抗策はないGoogle八分とかAmazonの値引き強制とかAppleの意図的なパフォーマンス制限とかIntelのリベートとかに対抗する手段を持たないとディストピア小説みたいな世界になるよ
クソみたいに複雑なGDPRの規制(EUからの巨額制裁付き)に比べれば不正指令電磁的記録作成・提供罪の構成要件はシンプルな方。
不正指令電磁的記録作成・提供罪(刑法第168条の2第1項)http://www.moj.go.jp/content/000076666.pdf [moj.go.jp]
『プログラムによる指令が「不正な」ものに当たるか否かは,その機能を踏まえ,社会的に許容し得るものであるか否かという観点から判断することとなる。』
はい結論出てる。技術オタクども全員死亡www
上記のような文章知らなかった?法律の不知は故意を阻却しない(刑法38条3項)。
残念でした~www
社会的には広告は許容されているし、許容出来ない人は Ad Block でブロックしてるでしょと。採掘スクリプトも、目的は広告と同じマネタイズだし、手段の問題なら Ad Block で十分でしょと言う話。
現状で採掘スクリプトが「社会的に許容し得るものであるか否かという観点」で手段として不適切という前例はなく、今回降って湧いた話。「法律の不知は故意を阻却しない」としても「社会的に許容し得るものであるか否かという観点」は現状では曖昧過ぎる。社会的と言うならアンケートでも取ったのかと小一時間問い詰める必要すらある。警察官、検事、裁判官、
で、ここでいくらあんたの主義主張を述べようが社会に変化は一切起きないと言うことなのだよw
ブラジルで1匹の蝶が羽ばたくことが大切なのさ。あとはブレインストーミング。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
説明責任が果たせてないぞ (スコア:5, すばらしい洞察)
少なくとも今回の件は一定の要件で線引きをしたうえで検挙に至っているはずなんですけど、
そこで用いた要件について応える立場にあるのは、
検挙した当事者である神奈川県警以外の誰だと言うんでしょう?
うちらが挙げるのは容疑者だし、容疑を立証は検察の仕事だからあとは知らんわということかな?
それはそれで酷い話だよね?
被害届があったわけでもないんでしょ?
uxi
被害届 (スコア:3)
あれ?
これひょっとして凄く怖い状況なのかな?
警察の暴走とかそういうの関係なしに、民間人が被害届出せば、採掘スクリプトに限らず任意のスクリプトを片っ端から検挙対象に出来るということでは?
uxi
Re: (スコア:2)
広告を表示する HTML のコードは、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」以外の何者だというのだろう?
任意の JavaScript も同じだ。
通念上とか言い始めると、新しいアイデアなんて全滅だ。
ブラウザのサンドボックスが許容するリソースの範囲に限ってサービス提供者に意図する動作を委任したと判断する以外に、このような濫用を避けるには方法があるだろうか?
uxi
Re: (スコア:1)
広告ブロックアドインや採掘スクリプト除去アドインを入れているユーザーは、明示的にサービス提供側の要求を拒否する意思を示している
つまり広告ブロック回避スクリプトとか勝手に動画広告再生したりする奴とか後ろで広告をクリックした扱いにするの類は全部違反(ユーザーが意図した動作ではない
最低限GDPRやEULAみたいにAcceptボタンを押させる必要があるんじゃないかな
今後プラットフォーマーが力を持つに従って消費者側の権利が弱まる危険を考えたら、まだ企業が国より弱い力しか持たないうちに消費者保護の施策を次々と成立させるしか対抗策はない
Google八分とかAmazonの値引き強制とかAppleの意図的なパフォーマンス制限とかIntelのリベートとかに対抗する手段を持たないとディストピア小説みたいな世界になるよ
Re: (スコア:-1)
クソみたいに複雑なGDPRの規制(EUからの巨額制裁付き)に比べれば不正指令電磁的記録作成・提供罪の構成要件はシンプルな方。
不正指令電磁的記録作成・提供罪(刑法第168条の2第1項)
http://www.moj.go.jp/content/000076666.pdf [moj.go.jp]
『プログラムによる指令が「不正な」ものに当たるか否かは,
その機能を踏まえ,社会的に許容し得るものであるか否かという観点から判断することとなる。』
はい結論出てる。技術オタクども全員死亡www
上記のような文章知らなかった?
法律の不知は故意を阻却しない(刑法38条3項)。
残念でした~www
Re: (スコア:2)
社会的には広告は許容されているし、許容出来ない人は Ad Block でブロックしてるでしょと。
採掘スクリプトも、目的は広告と同じマネタイズだし、手段の問題なら Ad Block で十分でしょと言う話。
現状で採掘スクリプトが「社会的に許容し得るものであるか否かという観点」で手段として不適切という前例はなく、今回降って湧いた話。
「法律の不知は故意を阻却しない」としても「社会的に許容し得るものであるか否かという観点」は現状では曖昧過ぎる。
社会的と言うならアンケートでも取ったのかと小一時間問い詰める必要すらある。
警察官、検事、裁判官、
uxi
Re: (スコア:-1)
で、ここでいくらあんたの主義主張を述べようが社会に変化は一切起きないと言うことなのだよw
世界はカオスで出来ている (スコア:2)
ブラジルで1匹の蝶が羽ばたくことが大切なのさ。
あとはブレインストーミング。
uxi