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請求2200万で支払い命令が200万なら事実上の勝訴だと思うんだがなあ。変な最高裁判例なんか作られたくないから取り下げてくれんかなあ。
そこは心配しなくてもいいんでは。最高裁が受理するだけの上告理由があると思えない。
上告棄却でも差し戻し判決でも一応受理はしてるのでは
#法の形式主義だっけ。形が整ってれば受けなきゃなんない
棄却の場合「本件を上告審として受理しない」と書かれます。
>棄却の場合「本件を上告審として受理しない」と書かれます。
なるほど。
まあ一度受けて判断してるけど受理しない扱いにするってことでしょうけど上告棄却の名の通り
金額を不服とした上告は「下級審の事実認定が間違っている」とかでもない限り認められない。最高裁まで持ち込むということは損得の問題じゃなく「賠償責任の有無」が争点ってこと。それだけ保守速報にとっては「責任あり」とされるわけにはいかないってことなんだろう。
最高裁で勝ってしまったら広告停止した会社を訴える方法もあるからなぁ
どこに広告出すかは勝ってだろうに。何を訴えるの?
訴えるとしたら広告主に通報した人たちかな。名前出てるし、保守速報側から見たら業務妨害になる
広告なんて、提供側の一方的都合で提供中止する事があるって契約には必ずあるだろ。争えるとしたら不払い分位かな。
極右ヘイトサイトの主張が退けられて、原告の言い分が通って損害賠償支払い命令が出たのに事実上の完全敗訴です。
賠償金額は相場に沿っただけの話。
名誉棄損が認められれば、賠償金が1円だろうが実質負け。
広告を取りやめたクライアント側が広告を戻すには、名誉棄損はなかったという判決以外にはない。賠償金より広告収入が絶たれた現状の方が痛いだろうから、どんなに無理筋でも最後まで争う以外に道はないでしょう。
この前の弁護士への懲戒請求の時にもいたけど、なんで請求額がそのまま完全に被害総額だと思っている人が居るのだ?賠償請求は金額のせめぎあいが有るから考えられるのは一通り乗っけて置くのなんて常識では?んでもって、状況に適さないと思われる項目を裁判所が削る。
タテマエは有れど、それに見合った印紙をベッドするのなら幾ら請求しても良いのだよ。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
保守速は上告するとか言ってるけど (スコア:0)
請求2200万で支払い命令が200万なら事実上の勝訴だと思うんだがなあ。
変な最高裁判例なんか作られたくないから取り下げてくれんかなあ。
Re:保守速は上告するとか言ってるけど (スコア:1)
そこは心配しなくてもいいんでは。最高裁が受理するだけの上告理由があると思えない。
Re: (スコア:0)
上告棄却でも差し戻し判決でも一応受理はしてるのでは
#法の形式主義だっけ。形が整ってれば受けなきゃなんない
Re: (スコア:0)
棄却の場合「本件を上告審として受理しない」と書かれます。
Re: (スコア:0)
>棄却の場合「本件を上告審として受理しない」と書かれます。
なるほど。
まあ一度受けて判断してるけど受理しない扱いにするってことでしょうけど
上告棄却の名の通り
Re:保守速は上告するとか言ってるけど (スコア:1)
金額を不服とした上告は「下級審の事実認定が間違っている」とかでもない限り認められない。
最高裁まで持ち込むということは損得の問題じゃなく「賠償責任の有無」が争点ってこと。
それだけ保守速報にとっては「責任あり」とされるわけにはいかないってことなんだろう。
Re: (スコア:0)
最高裁で勝ってしまったら広告停止した会社を訴える方法もあるからなぁ
Re: (スコア:0)
どこに広告出すかは勝ってだろうに。何を訴えるの?
Re: (スコア:0)
訴えるとしたら広告主に通報した人たちかな。名前出てるし、保守速報側から見たら業務妨害になる
Re: (スコア:0)
広告なんて、提供側の一方的都合で提供中止する事があるって契約には必ずあるだろ。
争えるとしたら不払い分位かな。
Re: (スコア:0)
極右ヘイトサイトの主張が退けられて、
原告の言い分が通って損害賠償支払い命令が出たのに
事実上の完全敗訴です。
賠償金額は相場に沿っただけの話。
Re: (スコア:0)
名誉棄損が認められれば、賠償金が1円だろうが実質負け。
広告を取りやめたクライアント側が広告を戻すには、名誉棄損はなかったという判決以外にはない。
賠償金より広告収入が絶たれた現状の方が痛いだろうから、どんなに無理筋でも最後まで争う以外に道はないでしょう。
Re: (スコア:0)
この前の弁護士への懲戒請求の時にもいたけど、なんで請求額がそのまま完全に被害総額だと思っている人が居るのだ?
賠償請求は金額のせめぎあいが有るから考えられるのは一通り乗っけて置くのなんて常識では?
んでもって、状況に適さないと思われる項目を裁判所が削る。
タテマエは有れど、それに見合った印紙をベッドするのなら幾ら請求しても良いのだよ。