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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
デュアルライセンス (スコア:2, 参考になる)
・開発元の会社が、法人格「A」にライセンスし、「A」がphpチームにライセンス供給する。
・それぞれのライセンスは異なったものでよい。
ただし、開発元の会社が許諾するか、法人格「A」はどうするのか、といった点はこれから話し合いになりそうです。
しかし、ライセンスに関して、目から鱗のコメントもあり、ちょっとびっくりしました。もっと理解するように努力せねば。。
GPLやLGPLというのは、まさにsgkさんが指摘されていたように、フリーソフ
Re:デュアルライセンス (スコア:1)
たとえば、著作権者の意向として、「ライセンスにはこう書いてるけど、この項目は無視していいよ」とMLなりnewsなりで言ったとする。で、そのつもりで使っていると、後で著作権者が考え直して「やっぱライセンスに従え」と言われたらどうする。
逆に、ライセンスに書かれてないことを、あとから「俺の本当の意向はこうだ。この条件にも従え」と言われたらどうする。
どちらもありうることだ。事例を思い浮かべる方もおられるだろう。
利用者からすれば(そしておそらく裁判になったとしても)、ライセンスが「すべて」だ。それ以外の「意向」なんざ、著作権者の頭の中にあるだけかもしれないし、言ったとしても知る機会もないかもしれない。
著作権者は始めから自分の意向を反映したライセンスを選択あるいは作成すべきだ。てきとーに選択するのは危険だ。
>著作権者は、著
>作物に対して、著作権法で定められた権利を(著作権法に定められた範囲で)絶
>対的に持っていますので、著作権者の意向が「すべて」なのです。
というのは公開前なら正しい。でもってその権利を、例えば複製権や翻案権を「印税10%」とか「映画化権ウン万円」とか「ソース公開しろ」とか「売るな」とかの条件付きで他人に売ったりあげたり貸したりするとかの取り決めが契約やライセンスだ。
著作権者がある(法)人Aとある条件(例えば10%)で契約したとしても(その契約が買取や独占契約でない限り(GPL等のライセンスにはそんなこと書いてない))、別の(法)人Bと別の条件(8%や12%)で契約したりAと契約しなおすのはアリ、というような話をしたいんだろうが、このコメントだと、著作権者の一存で「やっぱ12%よこせ」とか契約にないことを持ち出したり契約を無効にするのがアリに聞こえるで、余計混乱すると思う。