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匿名掲示板など発信者の身元を特定できない場合はどうするのか?
まず免責については、発信者情報の開示をしてもダメ。3条1項で、
次に情報開示。そもそも匿名サービスの場合には得られる限りの発信者情報(IPアドレスとか)を開示すれば請求に応じたことになると思うけど、拒否した場合には4条4項から「故意又は重大な過失がある場合でなければ」開示請求者からの損害賠償に対する免責が与えられている。
そこで問題は、匿名掲示板サービスのあり方が「故意又は重大な過失」にあたるかどうか。個々の書き込みをした者(発信者)の情報を集めるかどうかは考えようだと思うけど、掲示板を設置した者の情報も持っていないというのはISPとして無責任という考え方もある。というのは、その情報が得られれば次に設置者に開示請求ができるから(匿名掲示板の設置者も役務提供者に該当する可能性あり)。
ドミノのように次々と開示請求をすることで発信者までたどり着くことができる、仮にその連鎖を途切れさせるようなサービスを提供するものがいる場合、それは「発信者の代わりに情報発信の責任を取る」という意思表示とみなす。確かドイツのネットワーク法も同様の発想で立法されている。各ISPに過度の責任を負わせず、一方で個人に生じた損害に救済を与えるためには、この程度の規制が妥当だろう。
ISPや掲示板設置者としては、損害賠償に応じるのがいやなら (a)発信者を特定してそちらに責任を投げる (b)ただちに侵害情報の送信を停止する という2つのオプションがつねにあることをお忘れなく。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
より大きく問題なのは... (スコア:5, 参考になる)
もし匿名サービスでは免責にならない(書きこまれた情報の内容にサービスの開設・運営者が責任を有する)場合、ネット上での匿名サービスを維持する事が困難になる可能性もありますから、立法にあたってはそうしたケースについて明瞭な考えが示される必要があるでしょう。
例えば問題の書き込みと同じサービスで、書き込みについてクレームがあった事、削除に意義がある場合は申し出る事、管理者に連絡すれば「被害者」に身元を開示する事、などをアナウンスすれば免責の要件を満たす、とかね。
Re:より大きく問題なのは... (スコア:2, すばらしい洞察)
深く考慮されていないように読めます。
発信者=ISPとの契約者。という図式しか
読みとれないのですが…
この解釈に従ってフローを追いかけると
匿名掲示板に個人情報が書き込まれる
↓
何らかの被害が発生する
↓
ISPに対して、ページ削除と個人情報開示請求が行く
↓
掲示板を設置しているオーナーに通知が届く
↓
オーナー=加害者!?
掲示板を置かない、匿名の書き込みを許可しない等の
対策を選択する管理人が増えるかも知れませんね。
続き(Was: Re:より大きく問題なのは...) (スコア:0)
掲示板のオーナーは、自主判断に基づき、掲示板へのアクセスログをISPに提出する。
↓
ISPはそのアクセスログから、問題となった発言を書き込んだユーザーを特定す
Re:続き(Was: Re:より大きく問題なのは...) (スコア:2)
そのような場合、オーナーとしてはクレームを受けてもどうしようも無いですよね。
そもそもクレームの窓口が掲示板のオーナーなのか、サービスを営業しているISP側なのかも伝えられる概要では明瞭でありませんしね。
実際の立法にあたっては相当に整理と精査が必要な感じです。
ちと混乱しているね。 (スコア:1)
まず免責については、発信者情報の開示をしてもダメ。3条1項で、
次に情報開示。そもそも匿名サービスの場合には得られる限りの発信者情報(IPアドレスとか)を開示すれば請求に応じたことになると思うけど、拒否した場合には4条4項から「故意又は重大な過失がある場合でなければ」開示請求者からの損害賠償に対する免責が与えられている。
そこで問題は、匿名掲示板サービスのあり方が「故意又は重大な過失」にあたるかどうか。個々の書き込みをした者(発信者)の情報を集めるかどうかは考えようだと思うけど、掲示板を設置した者の情報も持っていないというのはISPとして無責任という考え方もある。というのは、その情報が得られれば次に設置者に開示請求ができるから(匿名掲示板の設置者も役務提供者に該当する可能性あり)。
ドミノのように次々と開示請求をすることで発信者までたどり着くことができる、仮にその連鎖を途切れさせるようなサービスを提供するものがいる場合、それは「発信者の代わりに情報発信の責任を取る」という意思表示とみなす。確かドイツのネットワーク法も同様の発想で立法されている。各ISPに過度の責任を負わせず、一方で個人に生じた損害に救済を与えるためには、この程度の規制が妥当だろう。
ISPや掲示板設置者としては、損害賠償に応じるのがいやなら (a)発信者を特定してそちらに責任を投げる (b)ただちに侵害情報の送信を停止する という2つのオプションがつねにあることをお忘れなく。
Takehiro OHYA