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本件が問題になるのは分かるが別の話でよくある「同評価の場合は男性より女性を優先して採用する」が許されるのはなんでなんや?
それは違うね。「同評価の場合は少数派の性を優先して採用する」だよ。男性が多ければ女性を、女性が多ければ男性を優遇して性の均等を図るってだけのハナシで
しれっと嘘を書かないように。
男女雇用機会均等法で認められてるのは女性優遇のみ。男性が少ない環境でも男性を優遇したら違法。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 [e-gov.go.jp]をざっと見たけど、婚姻・妊娠・出産・母体保護といった女性特有の事項以外では男女は同等に書いてあるように見えるけどな。
どの条項を言ってる?
(女性労働者に係る措置に関する特例)第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
それのどこが女性優遇なんだ?
法律の読み方がわからないんなら、無理に原文を持ち出さずに厚生労働省あたりの出してる一般人向けのパンフレットを読んだ方がいいよ。「男女雇用機会均等法のあらまし」なんかは、法律の読み方がわからない人でも読めるはず。
優遇と改善の違いがわからないんなら(以下略)
法律の読み方じゃなくて、日本語の読み方があやしい人だったか。
法律の読み方も日本の読み方もなってないのはそっちじゃね?
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として」というのだから、機会や待遇がすでに不均等であった場合しか、「女性労働者に関して行う措置」は認められていないんだよ。
これがなんで
「男性が少ない環境でも男性を優遇したら違法」って話になるのかね?
君の日本語力が低いのはもうわかったから、そんなに吠えなくてもいいよ。
そもそも原則は男女どっちも優遇しちゃダメなの。第五条から第七条にそう書いてあるの。で、第八条はその例外で、特定の条件下では女性を優遇してもいいよってことなの。男性にはそんな例外規定はないの。だから原則通りどんな条件下でも優遇しちゃダメなの。
君の日本語読解力でも、このくらい噛み砕けば理解できるかな?
だから不均等が存在する状況でそれを是正するために「行う処置」というのは「優遇」じゃないんだよ。君の日本語読解力でも、このくらい噛み砕けば理解できるかな?w
「女性に有利な取扱いをすること」「女性を優先して採用すること」は明らかな優遇だろあと優遇と処置は排他的な行為じゃない
まあ、そうだね。そもそもこれは優遇的差別とでも言うべきもので、現状が不均衡や不平等になっている状況を是正するために行う優遇制度。優遇自体は事実だけど、ある意味必要だからやるようなもの。アメリカの場合、ちと行き過ぎたところがあって一部でやめる傾向も出てるけどね。たしかやめた結果、ある大学では黒人やラテン系の入学率が下がってアジア系が上がり、白人はそのままだった。でも、卒業者の割合は同じ。多く入れても途中で脱落する人が多かったわけだ。で、今回の件関しては必要だという意見もあるだろうけど、だからといって秘密裏に得点操作をするのは、まったく正当化できない。せめて告知しとけよと思う。
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もちろん本件が問題であるのは分かるが (スコア:4, すばらしい洞察)
本件が問題になるのは分かるが
別の話でよくある「同評価の場合は男性より女性を優先して採用する」が許されるのはなんでなんや?
アファーマティブアクション (スコア:3)
本件が問題になるのは分かるが
別の話でよくある「同評価の場合は男性より女性を優先して採用する」が許されるのはなんでなんや?
それは違うね。
「同評価の場合は少数派の性を優先して採用する」
だよ。男性が多ければ女性を、女性が多ければ男性を優遇して性の均等を図るってだけのハナシで
Re: (スコア:3, 興味深い)
しれっと嘘を書かないように。
男女雇用機会均等法で認められてるのは女性優遇のみ。男性が少ない環境でも男性を優遇したら違法。
Re: (スコア:0)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 [e-gov.go.jp]をざっと見たけど、
婚姻・妊娠・出産・母体保護といった女性特有の事項以外では男女は同等に書いてあるように見えるけどな。
どの条項を言ってる?
Re: (スコア:4, 参考になる)
(女性労働者に係る措置に関する特例)
第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
Re: (スコア:0)
それのどこが女性優遇なんだ?
Re: (スコア:0)
法律の読み方がわからないんなら、無理に原文を持ち出さずに厚生労働省あたりの出してる一般人向けのパンフレットを読んだ方がいいよ。
「男女雇用機会均等法のあらまし」なんかは、法律の読み方がわからない人でも読めるはず。
Re: (スコア:0)
優遇と改善の違いがわからないんなら(以下略)
Re: (スコア:0)
法律の読み方じゃなくて、日本語の読み方があやしい人だったか。
Re: (スコア:0)
法律の読み方も日本の読み方もなってないのはそっちじゃね?
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として」というのだから、
機会や待遇がすでに不均等であった場合しか、「女性労働者に関して行う措置」は認められていないんだよ。
これがなんで
「男性が少ない環境でも男性を優遇したら違法」って話になるのかね?
Re: (スコア:0)
君の日本語力が低いのはもうわかったから、そんなに吠えなくてもいいよ。
そもそも原則は男女どっちも優遇しちゃダメなの。第五条から第七条にそう書いてあるの。
で、第八条はその例外で、特定の条件下では女性を優遇してもいいよってことなの。
男性にはそんな例外規定はないの。だから原則通りどんな条件下でも優遇しちゃダメなの。
君の日本語読解力でも、このくらい噛み砕けば理解できるかな?
Re: (スコア:-1)
だから不均等が存在する状況でそれを是正するために「行う処置」というのは「優遇」じゃないんだよ。
君の日本語読解力でも、このくらい噛み砕けば理解できるかな?w
Re:アファーマティブアクション (スコア:1)
「女性に有利な取扱いをすること」
「女性を優先して採用すること」
は明らかな優遇だろ
あと優遇と処置は排他的な行為じゃない
Re:アファーマティブアクション (スコア:1)
まあ、そうだね。
そもそもこれは優遇的差別とでも言うべきもので、現状が不均衡や不平等になっている状況を是正するために行う優遇制度。
優遇自体は事実だけど、ある意味必要だからやるようなもの。
アメリカの場合、ちと行き過ぎたところがあって一部でやめる傾向も出てるけどね。
たしかやめた結果、ある大学では黒人やラテン系の入学率が下がってアジア系が上がり、白人はそのままだった。
でも、卒業者の割合は同じ。多く入れても途中で脱落する人が多かったわけだ。
で、今回の件関しては必要だという意見もあるだろうけど、だからといって秘密裏に得点操作をするのは、まったく正当化できない。
せめて告知しとけよと思う。