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刑法第37条(緊急避難)1. 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。2. 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
仮に海賊版サイトのブロッキングが緊急避難に該当するのならば、同様に海賊版サイトに対して不正アクセスを行い、サイトを潰す行為も緊急避難として認められる可能性が高いでしょう。ただし、ブロッキングが緊急避難に該当しないのならば、同様に不正アクセスも緊急避難には該当しないことになりそうです。
しかし、DDoS となると、インターネット上の多数の経路に通信障害が発生するなど多大な害を多数のネットワークに与えてしまうため、「これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り」の部分を充足しなくなります。従って、DDoS が緊急避難で違法性が阻却されるといのは有り得ないです。
仮に緊急避難であるとしても、「何か月も続くブロッキング」ってのは、もはや暫定対応とは呼べないのでは。
まるで満州事変じゃないか・・。
日本国内の殆どのISPにて、「何か月も続くブロッキング」どころか「何年間も続くブロッキング」が、児童ポルノ画像を含むWebサイトにおいては既に行われていますよ。
これについては緊急避難に該当するか争われた判例は無いので、本当に緊急避難で電気通信事業者法違反の違法性が阻却されているのかどうかは分かりませんけどね。
# あくまでもISPの「自主的な取り組み」だそうなので、政府を訴えても勝ち目はほぼなく、訴訟を起こすなら当該のISPの契約者がISPを民事で訴える(電気通信事業者法第4条違反による慰謝料請求)ことぐらいしかできないし、認められる慰謝料なんてせいぜい数万円でしょうな
ブロックの是非はともかく、緊急避難を使うべきではなかったね。
さきの満州事変では、関わった参謀は処罰されるとこどか、評価されてみな出世したらしい。地獄への道は善意で敷き詰めれているな・・。
緊急避難を緊急では無くすための措置が同時に行われている間は、暫定処置に当たります。何ヶ月以上はだめ、とか一律で期限は区切られていません。
今回の場合は、緊急避難的に処置を要請すると同時に、政府の中で検討を開始すると関係閣僚会議で決定され、事実立法化の手続きが進んでいます。一部の活動家によって妨害が行われているので、もしかしたら伸びるかも知れませんが、通常の法律よりも早い段階で立法化されそうな動きです。
まるで憲法9条2項と自衛隊じゃないか・・。暫定措置をなんとかしようと、50年以上も政府の中で検討が続いています。
>ブロッキングが緊急避難に該当しないのならば、同様に不正アクセスも緊急避難には該当しないことに
んなわけない。何を根拠に言ってんだお前。緊急避難に該当するかどうかは、行為の程度と、それに対する反撃の程度による。
例えば、痴漢対して緊急避難だと列車の運行妨害をしたら、当然犯罪。一方で、混雑時間帯に女性専用車両を設けて協力を募るのは問題ない。
ブロッキングはあくまでも防衛的行動なので、攻撃的な私刑とは全く異なる。ブロッキングという防衛的手段があるのに、不正アクセスなど攻撃的な私刑が同列になるわけがない。
何言ってるの?DNSブロッキングはそのために全通信を機械的に検閲するので第三者に対する権利侵害の度合いが高い海賊版サイトへの不正アクセスは第三者に対する権利侵害が存在しない
海賊版サイトのブロッキング問題が物議…既に実施している「児童ポルノ」との違いは [bengo4.com]ぐらい読んでね。
> 例えば、痴漢対して緊急避難だと列車の運行妨害をしたら、当然犯罪。一方で、混雑時間帯に女性専用車両を設けて協力を募るのは問題ない。ブロッキングが侵害するのが「通信の自由」ならば、海賊版サイト以外にアクセスする一般ユーザには影響しないことになるが、日本ではそもそも通信の自由を保障する法律はない。ブロッキングが侵害することで問題視されているのは「通信の秘密」の方で、侵害するのは海賊版サイトとは無関係の不特定多数の権利。まさしく、ブ
1.「読んでね」というリンク先に記事にお前の主張を補強する内容が一切ないが、何のつもりか。列車の運行妨害に該当するという事の根拠になる解釈がどこにある? 2.そもそもがその記事、知的財産の専門家でも、被害者でも
坂本龍一のトピで「いまだに福島の風評被害を世界規模で拡大させてる」に貼ってるリンク https://www.cinematoday.jp/news/N0094157 [cinematoday.jp] が全然主張と違う内容だったのが気になった。なんとも新しい嘘のつき方の方法のようなので、何か命名したいがまだ良い名前が思いつかない。牽強付会って言葉がすでにあるが、したり顔に対するドヤ顔のような、良い言葉がないかな。
ぼくの解釈、あなたの解釈、司法の解釈、それぞれあるって事だろ。陸海空軍その他の戦力は、これを保持しないと言ってる国もあるんだし。
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不正アクセスぐらいなら「緊急避難」に該当し、違法性が阻却され可能性がある (スコア:0)
仮に海賊版サイトのブロッキングが緊急避難に該当するのならば、同様に海賊版サイトに対して不正アクセスを行い、サイトを潰す行為も緊急避難として認められる可能性が高いでしょう。
ただし、ブロッキングが緊急避難に該当しないのならば、同様に不正アクセスも緊急避難には該当しないことになりそうです。
しかし、DDoS となると、インターネット上の多数の経路に通信障害が発生するなど多大な害を多数のネットワークに与えてしまうため、「これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り」の部分を充足しなくなります。
従って、DDoS が緊急避難で違法性が阻却されるといのは有り得ないです。
Re:不正アクセスぐらいなら「緊急避難」に該当し、違法性が阻却され可能性がある (スコア:2, すばらしい洞察)
仮に緊急避難であるとしても、「何か月も続くブロッキング」ってのは、もはや暫定対応とは呼べないのでは。
まるで満州事変じゃないか・・。
でも、児童ポルノでは「何か月も続くブロッキング」が既に行われているよね (スコア:0)
仮に緊急避難であるとしても、「何か月も続くブロッキング」ってのは、もはや暫定対応とは呼べないのでは。
日本国内の殆どのISPにて、「何か月も続くブロッキング」どころか「何年間も続くブロッキング」が、児童ポルノ画像を含むWebサイトにおいては既に行われていますよ。
これについては緊急避難に該当するか争われた判例は無いので、本当に緊急避難で電気通信事業者法違反の違法性が阻却されているのかどうかは分かりませんけどね。
# あくまでもISPの「自主的な取り組み」だそうなので、政府を訴えても勝ち目はほぼなく、訴訟を起こすなら当該のISPの契約者がISPを民事で訴える(電気通信事業者法第4条違反による慰謝料請求)ことぐらいしかできないし、認められる慰謝料なんてせいぜい数万円でしょうな
Re: (スコア:0)
ブロックの是非はともかく、緊急避難を使うべきではなかったね。
さきの満州事変では、関わった参謀は処罰されるとこどか、評価されてみな出世したらしい。
地獄への道は善意で敷き詰めれているな・・。
Re: (スコア:0)
緊急避難を緊急では無くすための措置が同時に行われている間は、暫定処置に当たります。
何ヶ月以上はだめ、とか一律で期限は区切られていません。
今回の場合は、緊急避難的に処置を要請すると同時に、政府の中で検討を開始すると関係閣僚会議で決定され、事実立法化の手続きが進んでいます。
一部の活動家によって妨害が行われているので、もしかしたら伸びるかも知れませんが、通常の法律よりも早い段階で立法化されそうな動きです。
Re: (スコア:0)
まるで憲法9条2項と自衛隊じゃないか・・。
暫定措置をなんとかしようと、50年以上も政府の中で検討が続いています。
Re: (スコア:0)
>ブロッキングが緊急避難に該当しないのならば、同様に不正アクセスも緊急避難には該当しないことに
んなわけない。何を根拠に言ってんだお前。
緊急避難に該当するかどうかは、行為の程度と、それに対する反撃の程度による。
例えば、痴漢対して緊急避難だと列車の運行妨害をしたら、当然犯罪。一方で、混雑時間帯に女性専用車両を設けて協力を募るのは問題ない。
ブロッキングはあくまでも防衛的行動なので、攻撃的な私刑とは全く異なる。ブロッキングという防衛的手段があるのに、不正アクセスなど攻撃的な私刑が同列になるわけがない。
Re: (スコア:0)
何言ってるの?
DNSブロッキングはそのために全通信を機械的に検閲するので第三者に対する権利侵害の度合いが高い
海賊版サイトへの不正アクセスは第三者に対する権利侵害が存在しない
Re: (スコア:0)
海賊版サイトのブロッキング問題が物議…既に実施している「児童ポルノ」との違いは [bengo4.com]ぐらい読んでね。
> 例えば、痴漢対して緊急避難だと列車の運行妨害をしたら、当然犯罪。一方で、混雑時間帯に女性専用車両を設けて協力を募るのは問題ない。
ブロッキングが侵害するのが「通信の自由」ならば、海賊版サイト以外にアクセスする一般ユーザには影響しないことになるが、日本ではそもそも通信の自由を保障する法律はない。
ブロッキングが侵害することで問題視されているのは「通信の秘密」の方で、侵害するのは海賊版サイトとは無関係の不特定多数の権利。まさしく、ブ
Re: (スコア:0)
1.「読んでね」というリンク先に記事にお前の主張を補強する内容が一切ないが、何のつもりか。列車の運行妨害に該当するという事の根拠になる解釈がどこにある?
2.そもそもがその記事、知的財産の専門家でも、被害者でも
Re: (スコア:0)
坂本龍一のトピで
「いまだに福島の風評被害を世界規模で拡大させてる」に貼ってるリンク https://www.cinematoday.jp/news/N0094157 [cinematoday.jp] が全然主張と違う内容だったのが気になった。
なんとも新しい嘘のつき方の方法のようなので、何か命名したいがまだ良い名前が思いつかない。
牽強付会って言葉がすでにあるが、したり顔に対するドヤ顔のような、良い言葉がないかな。
Re: (スコア:0)
ぼくの解釈、あなたの解釈、司法の解釈、それぞれあるって事だろ。
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しないと言ってる国もあるんだし。