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Cプログラマなら殆どが#include ;
Int main(){ printf(“Hello World!”); return 0;}って書いたことあるわけでぎふはぶに公開してたら全員アウト?つーか、JAVA API群だって中身漁られたらCなりC++をパクってるだろ、この論でいうなら。
日本の法律では「思想又は感情を創作的に表現したものであつて…」と規定されてたりするし、そこまで何も表現されてないような、誰が書いても同じになるものは著作権の保護対象外。
APIが保護対象になるのは、何かが表現されてると見なされたから。
例えば、 printf [wikipedia.org]によると、printfの宣言は、
int printf(const char * restrict format, ...);
らしいけど、printfという名前である必然性はない。設計者だか、最初期のC言語コミュニティだかが、そう決めたに過ぎない。
int print_fromatted(const char * restrict format, ...);
とか、
int formatted_print(const char * restrict format, ...);
説明としてはそれで妥当だけど日本でprintfに著作権が認められるかといえば多分ノーだと思うよ。要は程度問題。加えて社会的影響も加味される。例えば平凡な書体を保護するといろいろ不都合だからってんで保護されてないよ。APIにも同様の法理が適用できる。
>加えて社会的影響も加味される。>例えば平凡な書体を保護するといろいろ不都合だからってんで保護されてないよ。
書体が著作物かどうかは、それが美術の著作物に当たるかどうか(書家による毛筆体とか)。平凡でなくても多少の独自デザインでは通らない。また平凡な書体でも、ベクトルフォント(=書体を描画するプログラム)はプログラム著作物として保護される。あとデッドコピーは不正競争防止法で保護されるかも。
米国の「フェアユース」はアバウトにしか規定してないので、実際には個別の裁判で決まる。個別の裁判は陪審員(=その時点の一般人)が判断するので、社会的影響もリアルタイムで加味される。「JJUGナイトセミナー Java API訴訟問題を考える 」に行った:著作権の例外規定 [qiita.com]米国著作権法における「フェア・ユース」の考え方について [itmedia.co.jp]
日本では著作権法で明示的に規定する。ので社会的影響が改正圧力・陳情となり、明示的に改正されるまでは変わらない。プログラム著作物とその例外規定もそうだし、検索エンジン合法化とかもそう。書体関係は変わってない。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
コピーしたコード (スコア:0)
Cプログラマなら殆どが
#include ;
Int main(){
printf(“Hello World!”);
return 0;
}
って書いたことあるわけでぎふはぶに公開してたら全員アウト?
つーか、JAVA API群だって中身漁られたらCなりC++をパクってるだろ、この論でいうなら。
Re: (スコア:0)
日本の法律では「思想又は感情を創作的に表現したものであつて…」と規定されてたりするし、そこまで何も表現されてないような、誰が書いても同じになるものは著作権の保護対象外。
APIが保護対象になるのは、何かが表現されてると見なされたから。
例えば、 printf [wikipedia.org]によると、printfの宣言は、
int printf(const char * restrict format, ...);
らしいけど、printfという名前である必然性はない。設計者だか、最初期のC言語コミュニティだかが、そう決めたに過ぎない。
int print_fromatted(const char * restrict format, ...);
とか、
int formatted_print(const char * restrict format, ...);
Re: (スコア:0)
説明としてはそれで妥当だけど日本でprintfに著作権が認められるかといえば多分ノーだと思うよ。
要は程度問題。
加えて社会的影響も加味される。
例えば平凡な書体を保護するといろいろ不都合だからってんで保護されてないよ。
APIにも同様の法理が適用できる。
Re:コピーしたコード (スコア:1)
>加えて社会的影響も加味される。
>例えば平凡な書体を保護するといろいろ不都合だからってんで保護されてないよ。
書体が著作物かどうかは、それが美術の著作物に当たるかどうか(書家による毛筆体とか)。平凡でなくても多少の独自デザインでは通らない。
また平凡な書体でも、ベクトルフォント(=書体を描画するプログラム)はプログラム著作物として保護される。
あとデッドコピーは不正競争防止法で保護されるかも。
米国の「フェアユース」はアバウトにしか規定してないので、実際には個別の裁判で決まる。
個別の裁判は陪審員(=その時点の一般人)が判断するので、社会的影響もリアルタイムで加味される。
「JJUGナイトセミナー Java API訴訟問題を考える 」に行った:著作権の例外規定 [qiita.com]
米国著作権法における「フェア・ユース」の考え方について [itmedia.co.jp]
日本では著作権法で明示的に規定する。ので社会的影響が改正圧力・陳情となり、明示的に改正されるまでは変わらない。
プログラム著作物とその例外規定もそうだし、検索エンジン合法化とかもそう。書体関係は変わってない。