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Y'z Dockがフリーウェアなら、商品ではないので、 不正競争防止法第二条第三号には該当しませんね。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
不正競争防止法第二条第三号 (スコア:2, 興味深い)
(中略)
三 他人の商品(最初に販売された日から起算して三年を経過したものを除く。)の形態(当該他人の商品と同種の商品(同種の商品がない場合にあっては、当該他人の商品
フリーウェア≠商品 (スコア:1, 興味深い)
不正競争防止法第二条第三号には該当しませんね。
Re:フリーウェア≠商品 (スコア:2, 参考になる)
不正競争防止法Q&A [infoweb.ne.jp]によると、不正競争防止法の実際の適用では、「商品」および「営業」をかなり広く解釈するそうです。ですから、上記のような主張が裁判で認められない可能性は十分にあるでしょうね。プログラムが「商取引の対象となり得るような有体物」であるかどうかについても同様。予断は禁物です。
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物は試しだ。コメントのしきい値を2にしてごらん