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いや、紙で回答提出できるけど?
第二百五十五条の2前項の規定にかかわらず、すべて国民は紙面を用いて文書を取り扱う権利を保持し、これを行使することを妨げない。
まさに憲法のかみ対応!
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
日本国民の義務 (スコア:2)
Re: (スコア:0)
いや、紙で回答提出できるけど?
Re:日本国民の義務 (スコア:0)
第二百五十五条の2
前項の規定にかかわらず、すべて国民は紙面を用いて文書を取り扱う権利を保持し、これを行使することを妨げない。
Re: (スコア:0)
まさに憲法のかみ対応!