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軽車両扱いにすると、現実上はともかく法律上は車道の通行が義務づけられますが、それでいいんでしょうか?(歩道によっては通行可能な場所もありますが)
自転車ですら自動車からしたら邪魔すぎる存在なのに、電動車椅子が車道を走らされるなんて、誰得の世界では。
根本的に勘違いしているが歩道も車道も本来は歩行者のための物それを歩道と車道に分離した上で車道に関しては原則法律を守ることで走行可としているだけで横断に関する規定見れば判る通り例外を除いて車道でも歩行者は優先される
その車優先みたいな思考をまずは捨てろ軽車両だろうが何だろうが車両は車道を走るべきで例外規定を設けてるだけ将来的に自動運転だけになれば全て解決するだろうけど。
>根本的に勘違いしているが歩道も車道も本来は歩行者のための物これはどこから出てきた?法律とか詳しくないので、どこに書かれているか教えてください。
個人的には日本は歩行者を優先させすぎだと思います。日本以外は歩車分離または全く分離していないと両極端ですが、歩行者に非があれば歩行者が罰せられる。日本はいかなる場合でも車両の方が悪くなってしまう。これは異常だと思います。
道路交通法第十条で大体は。基本的に歩行者に車道を歩く事を禁じる法律はないし事由があれば車道を歩いても問題はない
そう?車両側が責務を負うことは当然だと思うけど。
第10条第2項
歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
歩行者は、歩車道の区別がある時(路側帯含む)は車道を歩けないよ。横断とか工事で歩道通行不能とか例外を除いて。
なお「路側帯」は「歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯」なので、たまに非常に狭い路側帯があり、それは少しはみ出しても仕方ないと思う。十分な幅員て、概ね車いすが尋常に通れるかどうかじゃないかな。
ただし特殊な「行列」は歩車道の区別がある場合も車道を通行する(なんと、車道の右側端を)。
第1項も読もうね
>第1項も読もうね
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
で、君は何を言いたいんだ? 歩車道の区別がない時は右(または左)によって歩け、区別がある時は歩道を歩けだよ。
道路の隅を歩いてもいいって言ってんじゃん車道の真ん中歩いたっていいとは言ってねぇぞ
大元は「歩道も車道も歩行者のためのもの」っていう主張から来てる話なんだけど。この主張を素直に取れば車道の真ん中だって車道は歩行者のためのもの(裏を返せば車のためものもではない)なんだから歩いてかまわない、ってことになるでしょ。
で、それはおかしいという話をしているだけのこと。
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いろいろ問題が出てくるのでは? (スコア:0)
軽車両扱いにすると、現実上はともかく法律上は車道の通行が義務づけられますが、
それでいいんでしょうか?(歩道によっては通行可能な場所もありますが)
自転車ですら自動車からしたら邪魔すぎる存在なのに、
電動車椅子が車道を走らされるなんて、誰得の世界では。
Re: (スコア:1)
根本的に勘違いしているが歩道も車道も本来は歩行者のための物
それを歩道と車道に分離した上で車道に関しては原則法律を守ることで走行可としているだけで
横断に関する規定見れば判る通り例外を除いて車道でも歩行者は優先される
その車優先みたいな思考をまずは捨てろ
軽車両だろうが何だろうが車両は車道を走るべきで例外規定を設けてるだけ
将来的に自動運転だけになれば全て解決するだろうけど。
Re: (スコア:0)
>根本的に勘違いしているが歩道も車道も本来は歩行者のための物
これはどこから出てきた?
法律とか詳しくないので、どこに書かれているか教えてください。
個人的には日本は歩行者を優先させすぎだと思います。
日本以外は歩車分離または全く分離していないと両極端ですが、歩行者に非があれば歩行者が罰せられる。
日本はいかなる場合でも車両の方が悪くなってしまう。これは異常だと思います。
Re: (スコア:0)
道路交通法第十条で大体は。
基本的に歩行者に車道を歩く事を禁じる法律はないし事由があれば車道を歩いても問題はない
そう?車両側が責務を負うことは当然だと思うけど。
Re: (スコア:2, 参考になる)
第10条第2項
歩行者は、歩車道の区別がある時(路側帯含む)は車道を歩けないよ。横断とか工事で歩道通行不能とか例外を除いて。
なお「路側帯」は「歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯」なので、たまに非常に狭い路側帯があり、それは少しはみ出しても仕方ないと思う。十分な幅員て、概ね車いすが尋常に通れるかどうかじゃないかな。
ただし特殊な「行列」は歩車道の区別がある場合も車道を通行する(なんと、車道の右側端を)。
Re: (スコア:0)
第1項も読もうね
Re:いろいろ問題が出てくるのでは? (スコア:1)
>第1項も読もうね
で、君は何を言いたいんだ? 歩車道の区別がない時は右(または左)によって歩け、区別がある時は歩道を歩けだよ。
Re: (スコア:0)
道路の隅を歩いてもいいって言ってんじゃん
車道の真ん中歩いたっていいとは言ってねぇぞ
Re: (スコア:0)
大元は「歩道も車道も歩行者のためのもの」っていう主張から来てる話なんだけど。
この主張を素直に取れば車道の真ん中だって車道は歩行者のためのもの(裏を返せば車のためものもではない)なんだから歩いてかまわない、ってことになるでしょ。
で、それはおかしいという話をしているだけのこと。