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どう考えたって車両だしな。あくまでも「車両」と定義した上で「歩行者扱いするもの」を例外規定するべき。
しかし「なんちゃら団体」って権利主張ばかりでうざいな。権利を認めたらそれを根拠に新たな権利を強請ってくるとか何なの?
法律で定義される言葉(例えば道交法に於ける「車両」など)の多くの場合の定義は、その法律及びそれを参照する法例等でその定義した対象をどう扱うのか?を記述するために、「各条文が対象としているものは具体的にはなにか」を指し示すために、基本的にはその法律の中に限って具体的な目的を持って定義されるので、#3522726が主張しているような事は意味がないというか、#3522726が言うような『例外』として道交法上では「車両」では無いと定義されているので、現状が既にそうなっている(あなたの主張には意味がない)とも言えるかも
繰り返しになるけど、具体的にどういうものを各条文で対象とするかを定義するために各法律での言葉の定義があるということを頭に入れて考えるべきかも
交通関係では、例えば「道路」という言葉の定義は複数の法律でそれぞれバラバラ、「船舶」もバラバラ(しかも厳密な定義が無い)
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
法的に軽車両にすれば問題解決 (スコア:3)
「身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」
という文言の「身体障害者用の車いす」を削除して、
軽車両 自転車、身体障害者用の車いす・・・
とすれば道交法の適用範囲になって、飲酒運転は罰則に対象になります。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
どう考えたって車両だしな。
あくまでも「車両」と定義した上で「歩行者扱いするもの」を例外規定するべき。
しかし「なんちゃら団体」って権利主張ばかりでうざいな。
権利を認めたらそれを根拠に新たな権利を強請ってくるとか何なの?
Re:法的に軽車両にすれば問題解決 (スコア:0)
法律で定義される言葉(例えば道交法に於ける「車両」など)の多くの場合の定義は、その法律及びそれを参照する法例等でその定義した対象をどう扱うのか?を記述するために、「各条文が対象としているものは具体的にはなにか」を指し示すために、基本的にはその法律の中に限って具体的な目的を持って定義されるので、
#3522726が主張しているような事は意味がないというか、#3522726が言うような『例外』として道交法上では「車両」では無いと定義されているので、現状が既にそうなっている(あなたの主張には意味がない)とも言えるかも
繰り返しになるけど、具体的にどういうものを各条文で対象とするかを定義するために各法律での言葉の定義があるということを頭に入れて考えるべきかも
交通関係では、例えば「道路」という言葉の定義は複数の法律でそれぞれバラバラ、「船舶」もバラバラ(しかも厳密な定義が無い)