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内部の職員本人が持ち出して公開したか、友人に渡したものが公開された?10年近く前に暗号化が解除できるということならば、あの雑誌が黙っていないと思います。
いうても無線機があれば聞けちゃうんでしょ?今まで1台たりとも流出してないのかな?
聞けません、コードが定期的に変わるので音声を復号できませんさらに https://srad.jp/story/04/01/15/074225/ [srad.jp] にもありますが電波法第5章第59条により
第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
これ実は無線LANの傍受もコードレス電話の傍受も違法なんですよね、コンサートのワッチも違法なのかな?エアバンド受信も違法?
傍受だけでは罪にならない。傍受して「こういう通信があるよ」または「こういう話してたよ」と漏洩させるのが罪になる。この場合はyoutubeにUPした時点でアウトですね
マックでJKが言ってた話もアウト
紅の豚とかポニョで使ってたみたいな光通信も傍受し、漏洩させたら罪になるんだろうか
電波法の対象外です。他の法律は知らん。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
内部からの流出 (スコア:0)
内部の職員本人が持ち出して公開したか、友人に渡したものが公開された?
10年近く前に暗号化が解除できるということならば、あの雑誌が黙っていないと思います。
Re: (スコア:0)
いうても無線機があれば聞けちゃうんでしょ?今まで1台たりとも流出してないのかな?
Re: (スコア:2, 参考になる)
聞けません、コードが定期的に変わるので音声を復号できません
さらに https://srad.jp/story/04/01/15/074225/ [srad.jp] にもありますが電波法第5章第59条により
第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
これ実は無線LANの傍受もコードレス電話の傍受も違法なんですよね、コンサートのワッチも違法なのかな?
エアバンド受信も違法?
Re: (スコア:2)
これ実は無線LANの傍受もコードレス電話の傍受も違法なんですよね、コンサートのワッチも違法なのかな?
エアバンド受信も違法?
傍受だけでは罪にならない。傍受して「こういう通信があるよ」または「こういう話してたよ」と漏洩させるのが罪になる。この場合はyoutubeにUPした時点でアウトですね
Re: (スコア:0)
マックでJKが言ってた話
もアウト
Re:内部からの流出 (スコア:0)
紅の豚とかポニョで使ってたみたいな光通信も傍受し、漏洩させたら罪になるんだろうか
Re:内部からの流出 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
電波法の対象外です。
他の法律は知らん。