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この法案は、かなり狡猾なコンテンツ規制法になります。すでにコメントを書いている人達は、その点には 気がついてないのだろうか?
この法案の作成経過について、 タレ込みからリンクのある毎日新聞サイトでは 以前から追っていたわけですが、それによれば、 原案はコンテンツ削除や発信者情報開示について、 ISPに対して「義務づける」方向づけだったのが、 結局のところ憲法上の制約を クリアできないということで ISPが「コンテンツ削除をしやすい」、あるいは ISPが「情報開示できる」環境をつくるにとどまった、 という感じです。
まず、第3条の「損害賠償責任の免除」
発信者情報開示についても、悪意ある情報発信者が開示に同意するわけがない。これを放置すれば権利侵害に対する救済がまったく得られない状況を作ることになる。
とにかく、告発系みたいな「ある程度の人は正当性があると考えるが、否定する人もいる」情報と、プライバシー公開のように「正当性のまったくない」情報を区別して論じる必要がある。その上で我々に必要なのは
「被害者側」のための立法が全く要らない、 と言ってるわけじゃないのですけど? バランスの問題としてあまりにも 言論の自由と通信の秘密への配慮がない、ということ。
あなたも、ボーダラインのものが影響を受けることは 認めていますよね。 「萎縮効果」(chilling effect)が 生じるわけです。 で、これが、立法意図と関連がなくて、かつ 軽微なものだったら、それは「仕方無いか」ってことに なるかもしれない。でも、そういう話ではない。 chilling effectこそを狙った立法だし、 影響は軽微ではない (「致命的じゃなきゃいい」てのはおかし
法案の内容を判断して? 別のところで書いたけど、すでに成立・施行されているドイツのプロバイダ責任法案もほぼ同内容。それによってドイツで闘う労組や市民運動がなくなったという話も聞かないし、彼らが法案の廃止運動を繰り広げたという話もない。何を
大枠、建前の部分がよければ細かい問題は目をつぶれるのか、というと違うわけです。 むしろ、大枠では反対できないような立法のなかに 問題のある仕掛けをいれた法案を出してきているのが 最近の政府のトレンドと言えます。
例えば、「個人情報保護法」といえば、 そういうもの自体が必要だということは 誰も否定しないわけです。 しかし、政府提出のものは「言論の自由」との バランスをとるという点についてあえてやらず、 また政府による民間活動へのsurvailance能力を 高める方向での立法なわけで、問題があるわけです。 今の政府は、個人情報
一応。 私の論点が理解されていないようなので。
まず、Lessigをひきあいにだした点について。 誰か知らないのかってお言葉なので と調べてみると若手の法哲学者なんですね。 でも、ここで問題なのはそういう専門性の話、 じゃないんだな 。 CODEで、 Lessigは政府とビジネスセクターが手をとりあって 規制につきすすんでいることにふれています。 この法案は、そういう性質のものです。 もちろん、Lessigは国家の関与を肯定しています。 しかし、それは憲法的価値の擁護を 民主的手段を通して担保するには 国家の定める法による介入以外に手が
最初に「誰か知らないのか」とは書いてないことを弁明したい。というか/.はそういう社会的身分とかなしの言説空間である・あるべきだと思っているので当然なんだけど、自分が誰か知っている自分にとっては割と皮肉な事態だったのでちと筆が滑りました。ちなみに一応「情報化問題をテーマとする法哲学者」です。立法とかの評価については学会でも割と少数派なので、学界全体が偏向してるとは思わないでくださいな。ちなみに今年の学会テーマは「情報社会の秩序問題」です。宣伝。
「もっと人を信用しなさい」と言いたいわけでもない。むしろ逆で、「よい法律を作れば十分」ではなく「どんな法律でも重要なのは事後的規制」だと言いたい。「誰も信用するな」と言いたい。どんな法律でも悪く使われえるし、今の法案は事後的規制が十分ならよく使われえる。試されているのはむしろ、我々の民主主義の強さ。「よい法案を作ろう」という議論は、その本質を忘却させる危険がある。仮にその民主主義プロセスに致命的影響を与える法規制なら私も反対する。今回の法案がそれに該当するかどうか、それがあなたと私の価値判断の対立点。
司法のリソース問題だけど、これだけではなくて全部をはずしているのが実情。長期的にはリソース不足を解消する方向性だけど(ロースクール化とかね)、20年くらいはかかります。司法については一定の技能を身に付けた人間しか使えないので、リソース不足は短期にはどうにもできない所与の条件と考えた方がいい。災害現場で医師が足りなくなってもその辺の人を医師にするわけにいかないでしょ?
開示請求を情報発信者・プロバイダ間関係と構成するのは私も考えたけど、「そういう事件がありました」という情報が公開されてしまうので弁護士が十分に有能なら事実上開示したのと同様になってしまうと思われる。詳しくは民事訴訟法関係の規則をかなり検討しないとわからないのだが。
コモンキャリアの判断だけど、アメリカ憲法は日本と違って検閲を明文で禁じていないはずなので、同列で語れない面あり。少なくともこの点で日本憲法は諸外国と比較して非常に言論の自由を重視した特異な立法例だとは言える(それが悪いと言うつもりはない、やや理想主義的な面はあるけど)。
あと一つだけ、これは愚痴になる。「ここまで積み上げられてきた日本の法秩序の上に加えるという前提なら」ってそうじゃないのかよ!(三村風)。いや法律家としては既存の法秩序をとりあえず所与として議論するというのは当然の前提なので、不意を突かれました。解釈論(現行の法文をどう解釈するか)と立法論(どのような法文が望ましいか)を区別せよ、ってのは法学生が叩き込まれるイロハなのだが、その手前に法秩序全体が選択対象であるという段階があったのね。いや決して馬鹿にしているわけでも責めているわけでもなくて、法律家じゃない人を相手にした話ならそういう議論の可能性を当然予測すべきだったよなあという反省。ううむ、自分でも知らんうちに随分「法学」の世界の住人になってしまっていたのだなあ(詠嘆)。精進せねば。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
狡猾なコンテンツ規制法 (スコア:5, 興味深い)
この法案は、かなり狡猾なコンテンツ規制法になります。すでにコメントを書いている人達は、その点には 気がついてないのだろうか?
この法案の作成経過について、 タレ込みからリンクのある毎日新聞サイトでは 以前から追っていたわけですが、それによれば、 原案はコンテンツ削除や発信者情報開示について、 ISPに対して「義務づける」方向づけだったのが、 結局のところ憲法上の制約を クリアできないということで ISPが「コンテンツ削除をしやすい」、あるいは ISPが「情報開示できる」環境をつくるにとどまった、 という感じです。
まず、第3条の「損害賠償責任の免除」
Re:狡猾なコンテンツ規制法 (スコア:1)
発信者情報開示についても、悪意ある情報発信者が開示に同意するわけがない。これを放置すれば権利侵害に対する救済がまったく得られない状況を作ることになる。
とにかく、告発系みたいな「ある程度の人は正当性があると考えるが、否定する人もいる」情報と、プライバシー公開のように「正当性のまったくない」情報を区別して論じる必要がある。その上で我々に必要なのは
Takehiro OHYA
Re:狡猾なコンテンツ規制法 (スコア:2)
「被害者側」のための立法が全く要らない、 と言ってるわけじゃないのですけど? バランスの問題としてあまりにも 言論の自由と通信の秘密への配慮がない、ということ。
あなたも、ボーダラインのものが影響を受けることは 認めていますよね。 「萎縮効果」(chilling effect)が 生じるわけです。 で、これが、立法意図と関連がなくて、かつ 軽微なものだったら、それは「仕方無いか」ってことに なるかもしれない。でも、そういう話ではない。 chilling effectこそを狙った立法だし、 影響は軽微ではない (「致命的じゃなきゃいい」てのはおかし
さっぱりわからん。 (スコア:1)
法案の内容を判断して? 別のところで書いたけど、すでに成立・施行されているドイツのプロバイダ責任法案もほぼ同内容。それによってドイツで闘う労組や市民運動がなくなったという話も聞かないし、彼らが法案の廃止運動を繰り広げたという話もない。何を
Takehiro OHYA
Re:さっぱりわからん。 (スコア:2)
大枠、建前の部分がよければ細かい問題は目をつぶれるのか、というと違うわけです。 むしろ、大枠では反対できないような立法のなかに 問題のある仕掛けをいれた法案を出してきているのが 最近の政府のトレンドと言えます。
例えば、「個人情報保護法」といえば、 そういうもの自体が必要だということは 誰も否定しないわけです。 しかし、政府提出のものは「言論の自由」との バランスをとるという点についてあえてやらず、 また政府による民間活動へのsurvailance能力を 高める方向での立法なわけで、問題があるわけです。 今の政府は、個人情報
ちと笑う。 (スコア:1)
Takehiro OHYA
そろそろ表からは消えかかってるが (スコア:2)
一応。 私の論点が理解されていないようなので。
まず、Lessigをひきあいにだした点について。 誰か知らないのかってお言葉なので と調べてみると若手の法哲学者なんですね。 でも、ここで問題なのはそういう専門性の話、 じゃないんだな 。 CODEで、 Lessigは政府とビジネスセクターが手をとりあって 規制につきすすんでいることにふれています。 この法案は、そういう性質のものです。 もちろん、Lessigは国家の関与を肯定しています。 しかし、それは憲法的価値の擁護を 民主的手段を通して担保するには 国家の定める法による介入以外に手が
いやすっかり消えているのだが。 (スコア:1)
最初に「誰か知らないのか」とは書いてないことを弁明したい。というか/.はそういう社会的身分とかなしの言説空間である・あるべきだと思っているので当然なんだけど、自分が誰か知っている自分にとっては割と皮肉な事態だったのでちと筆が滑りました。ちなみに一応「情報化問題をテーマとする法哲学者」です。立法とかの評価については学会でも割と少数派なので、学界全体が偏向してるとは思わないでくださいな。ちなみに今年の学会テーマは「情報社会の秩序問題」です。宣伝。
「もっと人を信用しなさい」と言いたいわけでもない。むしろ逆で、「よい法律を作れば十分」ではなく「どんな法律でも重要なのは事後的規制」だと言いたい。「誰も信用するな」と言いたい。どんな法律でも悪く使われえるし、今の法案は事後的規制が十分ならよく使われえる。試されているのはむしろ、我々の民主主義の強さ。「よい法案を作ろう」という議論は、その本質を忘却させる危険がある。仮にその民主主義プロセスに致命的影響を与える法規制なら私も反対する。今回の法案がそれに該当するかどうか、それがあなたと私の価値判断の対立点。
司法のリソース問題だけど、これだけではなくて全部をはずしているのが実情。長期的にはリソース不足を解消する方向性だけど(ロースクール化とかね)、20年くらいはかかります。司法については一定の技能を身に付けた人間しか使えないので、リソース不足は短期にはどうにもできない所与の条件と考えた方がいい。災害現場で医師が足りなくなってもその辺の人を医師にするわけにいかないでしょ?
開示請求を情報発信者・プロバイダ間関係と構成するのは私も考えたけど、「そういう事件がありました」という情報が公開されてしまうので弁護士が十分に有能なら事実上開示したのと同様になってしまうと思われる。詳しくは民事訴訟法関係の規則をかなり検討しないとわからないのだが。
コモンキャリアの判断だけど、アメリカ憲法は日本と違って検閲を明文で禁じていないはずなので、同列で語れない面あり。少なくともこの点で日本憲法は諸外国と比較して非常に言論の自由を重視した特異な立法例だとは言える(それが悪いと言うつもりはない、やや理想主義的な面はあるけど)。
あと一つだけ、これは愚痴になる。「ここまで積み上げられてきた日本の法秩序の上に加えるという前提なら」ってそうじゃないのかよ!(三村風)。いや法律家としては既存の法秩序をとりあえず所与として議論するというのは当然の前提なので、不意を突かれました。解釈論(現行の法文をどう解釈するか)と立法論(どのような法文が望ましいか)を区別せよ、ってのは法学生が叩き込まれるイロハなのだが、その手前に法秩序全体が選択対象であるという段階があったのね。いや決して馬鹿にしているわけでも責めているわけでもなくて、法律家じゃない人を相手にした話ならそういう議論の可能性を当然予測すべきだったよなあという反省。ううむ、自分でも知らんうちに随分「法学」の世界の住人になってしまっていたのだなあ(詠嘆)。精進せねば。
Takehiro OHYA