アカウント名:
パスワード:
つくる量が少なければ大丈夫なんじゃないの?
> その理屈だとどぶろく全滅
いやどの理屈だろうと、現時点ではそもそも"無許可の"どぶろくは存在しない事になってるよ。違法だから。あなたがうろ覚えで"ある"と思っているどぶろくは、多分許可申請して通った物、あるいは市販品の濁り酒をどぶろくと呼んでるだけだと思う。あるある話ですな。
もしくは、個人的にこっそり作ってる密造酒のどっちかどぶろくに限った話じゃなくて、梅酒やサングリアも個人的に作ってるけど、どう見ても酒税法的にアウトってのもままある話。
梅酒は大丈夫だよ。あれは酒自体を作ってる訳じゃないでしょ。もしも材料のホワイトリカー自体を蒸留して自作してたらアウトだけど、普通は市販のそれを使ってる訳だし。
>梅酒は大丈夫だよ。
ここは正しいのだけれど、
>あれは酒自体を作ってる訳じゃないでしょ。
これはそう単純でもない。なぜなら以下のように、酒を何かで割ることも「酒類の製造」とみなされるため。
>酒税法第43条5 第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を>製造したものとみなす。この場合において、当該混和後の酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。
なので、酒を割る=酒に何かを加えて「元のものとは別の酒」を作るとみなされる。
その一方で、酒税法第43条の10とか11とかに
>10 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
※飲食店などで、客が飲む直前(=提供する際)に割ったりするのは除外
>11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合>(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。※酒税法施行令第50条14項、酒税法施行規則第13条3項に、具体的に何を混ぜてよいのかが書いてある。
とかがあるので、酒に梅を漬け込んで、自分で消費するために梅酒作るのは酒の製造ではなくOKになる。#だから多分、梅酒作って誰かに飲ませるとそれは酒類の製造になってアウト。
旅館や酒場等で飲ませる分はOKになってるぞ(持ち帰らせるのはダメ)。規制変更があったときに一斉に自家製梅酒を売り出す店舗が増殖してた。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/06/33.htm [nta.go.jp]
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:0)
つくる量が少なければ大丈夫なんじゃないの?
Re: (スコア:0)
> その理屈だとどぶろく全滅
いやどの理屈だろうと、現時点ではそもそも"無許可の"どぶろくは存在しない事になってるよ。違法だから。あなたがうろ覚えで"ある"と思っているどぶろくは、多分許可申請して通った物、あるいは市販品の濁り酒をどぶろくと呼んでるだけだと思う。
あるある話ですな。
Re: (スコア:0)
もしくは、個人的にこっそり作ってる密造酒のどっちか
どぶろくに限った話じゃなくて、梅酒やサングリアも個人的に作ってるけど、どう見ても酒税法的にアウトってのもままある話。
Re: (スコア:0)
梅酒は大丈夫だよ。あれは酒自体を作ってる訳じゃないでしょ。もしも材料のホワイトリカー自体を蒸留して自作してたらアウトだけど、普通は市販のそれを使ってる訳だし。
Re:その理屈だとどぶろく全滅 (スコア:3, 参考になる)
>梅酒は大丈夫だよ。
ここは正しいのだけれど、
>あれは酒自体を作ってる訳じゃないでしょ。
これはそう単純でもない。なぜなら以下のように、酒を何かで割ることも「酒類の製造」とみなされるため。
>酒税法第43条5 第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を
>製造したものとみなす。この場合において、当該混和後の酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。
なので、
酒を割る=酒に何かを加えて「元のものとは別の酒」を作る
とみなされる。
その一方で、酒税法第43条の10とか11とかに
>10 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
※飲食店などで、客が飲む直前(=提供する際)に割ったりするのは除外
>11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合
>(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
※酒税法施行令第50条14項、酒税法施行規則第13条3項に、具体的に何を混ぜてよいのかが書いてある。
とかがあるので、酒に梅を漬け込んで、自分で消費するために梅酒作るのは酒の製造ではなくOKになる。
#だから多分、梅酒作って誰かに飲ませるとそれは酒類の製造になってアウト。
Re: (スコア:0)
旅館や酒場等で飲ませる分はOKになってるぞ(持ち帰らせるのはダメ)。
規制変更があったときに一斉に自家製梅酒を売り出す店舗が増殖してた。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/06/33.htm [nta.go.jp]