パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

LGが家庭用ビール醸造マシンを発表、日本では酒税法に注意」記事へのコメント

  • つくる量が少なければ大丈夫なんじゃないの?

    • by Anonymous Coward

      > その理屈だとどぶろく全滅

      いやどの理屈だろうと、現時点ではそもそも"無許可の"どぶろくは存在しない事になってるよ。違法だから。あなたがうろ覚えで"ある"と思っているどぶろくは、多分許可申請して通った物、あるいは市販品の濁り酒をどぶろくと呼んでるだけだと思う。
      あるある話ですな。

      • by Anonymous Coward

        もしくは、個人的にこっそり作ってる密造酒のどっちか
        どぶろくに限った話じゃなくて、梅酒やサングリアも個人的に作ってるけど、どう見ても酒税法的にアウトってのもままある話。

        • by Anonymous Coward

          梅酒は大丈夫だよ。あれは酒自体を作ってる訳じゃないでしょ。もしも材料のホワイトリカー自体を蒸留して自作してたらアウトだけど、普通は市販のそれを使ってる訳だし。

          • by Anonymous Coward on 2019年01月17日 15時09分 (#3549651)

            >梅酒は大丈夫だよ。

            ここは正しいのだけれど、

            >あれは酒自体を作ってる訳じゃないでしょ。

            これはそう単純でもない。なぜなら以下のように、酒を何かで割ることも「酒類の製造」とみなされるため。

            >酒税法第43条5 第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を
            >製造したものとみなす。この場合において、当該混和後の酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。

            なので、
            酒を割る=酒に何かを加えて「元のものとは別の酒」を作る
            とみなされる。

            その一方で、酒税法第43条の10とか11とかに

            >10 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。

            ※飲食店などで、客が飲む直前(=提供する際)に割ったりするのは除外

            >11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合
            >(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
            ※酒税法施行令第50条14項、酒税法施行規則第13条3項に、具体的に何を混ぜてよいのかが書いてある。

            とかがあるので、酒に梅を漬け込んで、自分で消費するために梅酒作るのは酒の製造ではなくOKになる。
            #だから多分、梅酒作って誰かに飲ませるとそれは酒類の製造になってアウト。

            親コメント

犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー

処理中...