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略式でも罰金刑確定してるのなら有罪で間違いなくない?
有罪判決ではないでしょ。
刑事訴訟法 第470条
略式命令は、(中略)、確定判決と同一の効力を生ずる。
というわけで、略式命令を受けた者は有罪ですし、前科も付きます。また、正式裁判同様、略式命令書の内容を当事者はもちろん第三者でも閲覧可能です。
有罪だけど、判決は出てない、が正しくて、「有罪判決が出ている」はあやまりでは。
> 有罪だけど、判決は出てない、が正しくてそう。
整理すると、結果は同じだけど、違いはこんな感じ。
> 結果は同じ命令と判決の違いは「手続きの違い」。
だから、下された処分の効力そのものについては同じ、といっているのが刑事訴訟法第470条。
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略式命令 (スコア:0)
略式でも罰金刑確定してるのなら有罪で間違いなくない?
Re: (スコア:1)
有罪判決ではないでしょ。
有罪だよ (スコア:0)
刑事訴訟法 第470条
略式命令は、(中略)、確定判決と同一の効力を生ずる。
というわけで、略式命令を受けた者は有罪ですし、前科も付きます。また、正式裁判同様、略式命令書の内容を当事者はもちろん第三者でも閲覧可能です。
Re: (スコア:2)
有罪だけど、判決は出てない、が正しくて、
「有罪判決が出ている」はあやまりでは。
Re:有罪だよ (スコア:1)
> 有罪だけど、判決は出てない、が正しくて
そう。
整理すると、結果は同じだけど、違いはこんな感じ。
補足 (スコア:0)
> 結果は同じ
命令と判決の違いは「手続きの違い」。
だから、下された処分の効力そのものについては同じ、といっているのが刑事訴訟法第470条。