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歩道が無い側の路端寄りにある路肩は路側帯だから、路肩を通行するのは必ずしも違法ではない(軽車両、自転車の場合)(ただし、50cm未満など著しく狭い場合は通行しない方が良いし、だいいち通行すべき義務はない(自転車道の場合とは違って))
歩道が有る側の路端寄りにある路肩は路側帯ではないから、まあ全路肩や半路肩ぐらいに広ければそこを軽車両や自転車が通行しておけば良いんじゃないのって程度。狭路肩や路肩なしの場合は普通に車道を通った方が良い
んでこのトンデモ判決と自転車が通行すべき位置とは、あまり関係がないと言える
現場見てからもの言え
左車線の真ん中を走っていたら、こんどは意図的な幅寄せで結局同じ事故になりそうだなあ。
それだと全然違う判決になると思うよ。
そういう話ではなく、左側から※すり抜けしようとしたのが間違い。私は死にたくないので、バイク乗るときに絶対に左側からすり抜けしない。
※追い越しとも追い抜きとも違うので、法律の用語ではないけど、すり抜けと表現
「自転車は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては車道)の左側端に寄って通行しなければならない。(道路交通法第18 条第1 項)」
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
路肩を走れという違法キャンペーンの犠牲者 (スコア:3, 参考になる)
なのにナビマークとかいう法定外表示で左端や路肩に誘導して自動車と並走させれば、そりゃいつかはこういう事故が起きるに決まってる。
死にたくなければ違法キャンペーンは無視して道路の真ん中を走ることだな。
あ、片側1車線の場合は左端ね。
Re: (スコア:0)
歩道が無い側の路端寄りにある路肩は路側帯だから、路肩を通行するのは必ずしも違法ではない(軽車両、自転車の場合)
(ただし、50cm未満など著しく狭い場合は通行しない方が良いし、だいいち通行すべき義務はない(自転車道の場合とは違って))
歩道が有る側の路端寄りにある路肩は路側帯ではないから、まあ全路肩や半路肩ぐらいに広ければそこを軽車両や自転車が
通行しておけば良いんじゃないのって程度。狭路肩や路肩なしの場合は普通に車道を通った方が良い
んでこのトンデモ判決と自転車が通行すべき位置とは、あまり関係がないと言える
Re: (スコア:0)
仮に歩道がなくても自転車が左車線の真ん中を走っていればこんな事故にはならない。
Re: (スコア:0)
現場見てからもの言え
Re: (スコア:0)
左車線の真ん中を走っていたら、こんどは意図的な幅寄せで結局同じ事故になりそうだなあ。
Re: (スコア:0)
それだと全然違う判決になると思うよ。
Re: (スコア:0)
そういう話ではなく、左側から※すり抜けしようとしたのが間違い。
私は死にたくないので、バイク乗るときに絶対に左側からすり抜けしない。
※追い越しとも追い抜きとも違うので、法律の用語ではないけど、すり抜けと表現
Re: (スコア:0)
「自転車は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては車道)の左側端に寄って通行しなければならない。(道路交通法第18 条第1 項)」
Re: (スコア:0)