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記事によれば
片側2車線の左車線を走行中、車を道路の左端に寄せ、車と縁石との間を後ろから走ってきた自転車(ロードバイク)の男性をはねて腹部などにけがを負わせ、翌月に死亡させた
自転車が走っている(ほんの)少し前の方で車を左端に寄せ(交差点の手前だったのか?は関係ないか)、そこで後ろから(速度を落とさずに?)走ってきた自転車と接触した?
「縁石との狭い隙間を自転車が走行してくることを予見すべき注意義務があるとはいえない」
つまり車は完全にサイドを(通れないように)ブロックしたつもりだった。しかしロードバイク(30㎞/hくらいは普通に出
ブロックの目的次第じゃないかな。左折するために左に寄ったなら問題ないと思うし、方向指示器出してたならそれを確認しなかった後続の自転車が100%悪いと思う。方向指示器出さずにいきなり左に寄って曲がろうとしたなら、車側の過失割合増えそうだけど、それでも車間距離とってれば自転車は余裕で対処できたはず。左折するわけでもなく、嫌がらせのようなもので左に寄ったなら車側の責任の方が大きそうな気がする。自転車の不注意か傲慢さもあったのかもだけど、車の左後ろ不注意だろうなぁ。自動車専用道路じゃあるまいし。
中日新聞の記事 [chunichi.co.jp]の方なら登録不要なのでそちらをよく読んでください。道路脇に防音壁のある片側二車線の左車線で当然交差点もなく、停車するわけでもなく(というか場所的に停車するならハザードランプだ)車線の幅内で左に寄るためだけに左ウインカーなんて出したらそれこそ混乱のもとだろう。車側は大型貨物自動車ってこともあるしその左側をすり抜けられると考える自転車側の方がどうかしてる。
リンク先の裁判官の言葉>車線の左端と縁石の間は幅約70センチと狭く、自転車で走るとハンドルや体が車線内にはみ出すことになると指摘。
これの意味がわからない。自転車は車線内を走るのが常識だと思うのだが?
> 自転車は車線内を走るのが常識
というのを踏まえた上でなお、車が左に寄せようが寄せまいがそもそも安全にすり抜けられないような幅にあえて自転車が突っ込んでくるのを「予見する義務はない」という判決なんじゃないかと。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
微妙かな (スコア:3)
記事によれば
自転車が走っている(ほんの)少し前の方で車を左端に寄せ(交差点の手前だったのか?は関係ないか)、そこで後ろから(速度を落とさずに?)走ってきた自転車と接触した?
つまり車は完全にサイドを(通れないように)ブロックしたつもりだった。しかしロードバイク(30㎞/hくらいは普通に出
Re: (スコア:0)
ブロックの目的次第じゃないかな。
左折するために左に寄ったなら問題ないと思うし、方向指示器出してたならそれを確認しなかった後続の自転車が100%悪いと思う。
方向指示器出さずにいきなり左に寄って曲がろうとしたなら、車側の過失割合増えそうだけど、それでも車間距離とってれば自転車は余裕で対処できたはず。
左折するわけでもなく、嫌がらせのようなもので左に寄ったなら車側の責任の方が大きそうな気がする。
自転車の不注意か傲慢さもあったのかもだけど、車の左後ろ不注意だろうなぁ。自動車専用道路じゃあるまいし。
Re: (スコア:1)
中日新聞の記事 [chunichi.co.jp]の方なら登録不要なのでそちらをよく読んでください。
道路脇に防音壁のある片側二車線の左車線で当然交差点もなく、停車するわけでもなく(というか場所的に停車するならハザードランプだ)車線の幅内で左に寄るためだけに左ウインカーなんて出したらそれこそ混乱のもとだろう。
車側は大型貨物自動車ってこともあるしその左側をすり抜けられると考える自転車側の方がどうかしてる。
Re: (スコア:1)
リンク先の裁判官の言葉
>車線の左端と縁石の間は幅約70センチと狭く、自転車で走るとハンドルや体が車線内にはみ出すことになると指摘。
これの意味がわからない。自転車は車線内を走るのが常識だと思うのだが?
Re:微妙かな (スコア:1)
> 自転車は車線内を走るのが常識
というのを踏まえた上でなお、車が左に寄せようが寄せまいがそもそも安全にすり抜けられないような幅に
あえて自転車が突っ込んでくるのを「予見する義務はない」という判決なんじゃないかと。