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道路交通法はたびたび改正されているんだけど、少なくとも今は
・自転車は軽車両なので原則車道を走る ・自転車走行可の標識が出ている歩道は走行可 ・老人・年少者などの事情があれば歩道走行可 ・危険回避のためならば歩道走行可
だったっけ。件の事故は2014年5月だそうだけど、自転車走行不可の標識がない道路で自転車の走行を想定しなくてもいい、って何じゃ、それ。百歩譲って自転車走行不可標識があった道路としても、注意義務はあるだろう。
> 国道302号で片側2車線の左車線を走行中、車を道路の左端に寄せ、> 車と縁石との間を後ろから走ってきた自転車(ロードバイク)の男性を> はねて腹部などにけがを負わせ、翌月に死亡させたとして、17年7月に在宅起訴された。
なので、自転車側が無過失とも言いにくい案件だけど。自転車じゃなくて原付でも同じ事故は起こったはずで、注意義務はあると思う。
>・自転車は軽車両なので原則車道を走る概ね○>・自転車走行可の標識が出ている歩道は走行可×「自転車通行可」の標識があれば、歩道の中央から車道寄りに限って「徐行」可能である(字と意味が違う) ただし、普通自転車の歩道通行部分(いわゆる歩道上の自転車レーン)がある場合は、 この部分を通行しまたは通行しようとする歩行者がいない場合に限って、「安全な速度と方法で」通行できる。 歩行者がこの普通自転車の歩道通行部分を通行することは禁じられていないし、 歩行者がいる場合に徐行・一時停止の義務を負う点に変わりはない(歩行者の歩道絶対的優先)
歩
ほんとこれというか、こんな常識レベルのことを検事も弁護人も判事も知らないなんてことはあり得ないだから一見頭のおかしい判決だとしてもそれなりに筋の通った理由があると思うんだが、、、誰か教えてほいし
片側二車線の道路の左車線を走行中の自動車が、その更に左側をすり抜けようとした自転車と接触した、という状況で、自動車の左側には元よりすり抜けられるほどの幅は無い、故にそこに自転車が突っ込んでくる事を「予見すべき注意義務があるとはいえない」、という話のようです。加えて片側二車線なので自転車は左側の車線を粛々と走行すべきであって、自転車や歩行者が車線の左端を通行する事は「想定されていない」という、言われてみれば至極まっとうな判決っぽいですよ。
片側二車線なので自転車は左側の車線を粛々と走行すべきであって、自転車や歩行者が車線の左端を通行する事は「想定されていない」という、言われてみれば至極まっとうな判決っぽいですよ。
「法的には」そういうことなのでしょう。でも、そういう時に自転車が粛々と左側車線を走行すると後ろから轢き殺されるのですがね。そんなときにもこんなふんわりとした理由で想定外といわれそうで怖い。
さらに、この道路は交通量が多く、道路脇の防音壁の外側に歩道があることから、歩行者や自転車の通行が想定されていないと認定。
裁判官に「自転車は車道走るな」という偏見があるのではないか?
付近の側道のストリートビュー [google.co.jp]を見ると、側道に突然ガードレールで車止めして通せんぼしてみたりかなりひどい状態。こりゃ側道や歩道をロード自転車でとおりたくないなぁ。
トラックの横すり抜けるよりはおもいっきり車線上にいて邪魔した方が危険じゃないかと。死角でも何でもないからそれで追突したら前方不注意かわざと
後方の車両の方が前方の車両より過失が大きくなるのは当たり前だし、自転車だけは無理な追い抜き追い越しをさせろ、後方でも優先しろは虫が良すぎる
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
改正はいつ? (スコア:0)
道路交通法はたびたび改正されているんだけど、少なくとも今は
・自転車は軽車両なので原則車道を走る
・自転車走行可の標識が出ている歩道は走行可
・老人・年少者などの事情があれば歩道走行可
・危険回避のためならば歩道走行可
だったっけ。
件の事故は2014年5月だそうだけど、自転車走行不可の標識がない道路で自転車の走行を想定しなくてもいい、って何じゃ、それ。
百歩譲って自転車走行不可標識があった道路としても、注意義務はあるだろう。
> 国道302号で片側2車線の左車線を走行中、車を道路の左端に寄せ、
> 車と縁石との間を後ろから走ってきた自転車(ロードバイク)の男性を
> はねて腹部などにけがを負わせ、翌月に死亡させたとして、17年7月に在宅起訴された。
なので、自転車側が無過失とも言いにくい案件だけど。
自転車じゃなくて原付でも同じ事故は起こったはずで、注意義務はあると思う。
Re: (スコア:0)
>・自転車は軽車両なので原則車道を走る
概ね○
>・自転車走行可の標識が出ている歩道は走行可
×「自転車通行可」の標識があれば、歩道の中央から車道寄りに限って「徐行」可能である(字と意味が違う)
ただし、普通自転車の歩道通行部分(いわゆる歩道上の自転車レーン)がある場合は、
この部分を通行しまたは通行しようとする歩行者がいない場合に限って、「安全な速度と方法で」通行できる。
歩行者がこの普通自転車の歩道通行部分を通行することは禁じられていないし、
歩行者がいる場合に徐行・一時停止の義務を負う点に変わりはない(歩行者の歩道絶対的優先)
歩
Re: (スコア:0)
ほんとこれ
というか、こんな常識レベルのことを検事も弁護人も判事も知らないなんてことはあり得ない
だから一見頭のおかしい判決だとしてもそれなりに筋の通った理由があると思うんだが、、、誰か教えてほいし
Re: (スコア:0)
片側二車線の道路の左車線を走行中の自動車が、その更に左側をすり抜けようとした自転車と接触した、という状況で、自動車の左側には元よりすり抜けられるほどの幅は無い、故にそこに自転車が突っ込んでくる事を「予見すべき注意義務があるとはいえない」、という話のようです。
加えて片側二車線なので自転車は左側の車線を粛々と走行すべきであって、自転車や歩行者が車線の左端を通行する事は「想定されていない」という、言われてみれば至極まっとうな判決っぽいですよ。
Re:改正はいつ? (スコア:1)
片側二車線なので自転車は左側の車線を粛々と走行すべきであって、自転車や歩行者が車線の左端を通行する事は「想定されていない」という、言われてみれば至極まっとうな判決っぽいですよ。
「法的には」そういうことなのでしょう。
でも、そういう時に自転車が粛々と左側車線を走行すると後ろから轢き殺されるのですがね。そんなときにもこんなふんわりとした理由で想定外といわれそうで怖い。
さらに、この道路は交通量が多く、道路脇の防音壁の外側に歩道があることから、歩行者や自転車の通行が想定されていないと認定。
裁判官に「自転車は車道走るな」という偏見があるのではないか?
側道がひどい (スコア:1)
付近の側道のストリートビュー [google.co.jp]を見ると、側道に突然ガードレールで車止めして通せんぼしてみたりかなりひどい状態。こりゃ側道や歩道をロード自転車でとおりたくないなぁ。
Re: (スコア:0)
さすがにそんなの名古屋とかグンマーだけだろ…
Re: (スコア:0)
トラックの横すり抜けるよりはおもいっきり車線上にいて邪魔した方が危険じゃないかと。死角でも何でもないからそれで追突したら前方不注意かわざと
後方の車両の方が前方の車両より過失が大きくなるのは当たり前だし、自転車だけは無理な追い抜き追い越しをさせろ、後方でも優先しろは虫が良すぎる