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・有休を取得して月の労働時間が減ると査定が下がる・労働者代表は経営者の親族・各事業所に26協定の写しなんて当然ながら置いていない・有休日にたまたま労働者が勝手に出社してるだけ、仕事の指示はしていない・そもそも有休を取得出来ない頃よりも仕事量は増える・時間外(休日)労働指示はないのに定時で帰ろうとすると上司が粘着・社外に仕事のデータの持ち出しは禁止だけど家で仕事をやってくるよう圧力がかかる・俺は昔はもっと仕事してたと社畜自慢する経営陣
と、休日に仕事しても手当なんて全然出ない会社から orz
・各事業所に26協定の写しなんて当然ながら置いていない
前いたIT企業は36協定どころか就業規則すら見せない。なんでも会社に著作権があるから見たければ、著作権使用料払えと言う理屈。しかも閲覧1時間40万円とか法外な金額なので誰も見たものはいない。
言うまでもなく違法だ、と念のため指摘してみる。
労働基準法第106条
1.使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
2.使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
どうせ国は帳簿しかチェックしないんでしょ? (スコア:0)
・有休を取得して月の労働時間が減ると査定が下がる
・労働者代表は経営者の親族
・各事業所に26協定の写しなんて当然ながら置いていない
・有休日にたまたま労働者が勝手に出社してるだけ、仕事の指示はしていない
・そもそも有休を取得出来ない頃よりも仕事量は増える
・時間外(休日)労働指示はないのに定時で帰ろうとすると上司が粘着
・社外に仕事のデータの持ち出しは禁止だけど家で仕事をやってくるよう圧力がかかる
・俺は昔はもっと仕事してたと社畜自慢する経営陣
と、休日に仕事しても手当なんて全然出ない会社から orz
Re: (スコア:1)
・各事業所に26協定の写しなんて当然ながら置いていない
前いたIT企業は36協定どころか就業規則すら見せない。
なんでも会社に著作権があるから見たければ、著作権使用料払えと言う理屈。しかも閲覧1時間40万円とか法外な金額なので誰も見たものはいない。
Re:どうせ国は帳簿しかチェックしないんでしょ? (スコア:1)
・各事業所に26協定の写しなんて当然ながら置いていない
前いたIT企業は36協定どころか就業規則すら見せない。
なんでも会社に著作権があるから見たければ、著作権使用料払えと言う理屈。しかも閲覧1時間40万円とか法外な金額なので誰も見たものはいない。
言うまでもなく違法だ、と念のため指摘してみる。
労働基準法第106条
1.使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
2.使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。