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汎用JPドメイン名登録申請等の取次に関する規則 [jprs.jp]
第11条(取次にかかる登録申請等に対する決定の伝達業務)2 当社が、指定事業者に対して登録者の意思確認等を依頼した場合、指定事業者がその依頼のときから10日以内に登録者がその意思を有しない旨の回答をしない場合には、指定事業者において登録者の意思確認等を行い、登録者がその意思を有する旨の回答を得たものとみなす。
さすがに問題だとは思ってるのか、4/26(金)に発生した申請については10連休にともなう特別措置はあります。
#指定事業者には3月に通知済みだけど、転載は控えさせていただきます。#JPRSさんもホームページで公知すれば良いのに…
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10連休に向けた啓発になってしまった (スコア:5, 興味深い)
汎用JPドメイン名登録申請等の取次に関する規則 [jprs.jp]
第11条(取次にかかる登録申請等に対する決定の伝達業務)
2 当社が、指定事業者に対して登録者の意思確認等を依頼した場合、
指定事業者がその依頼のときから10日以内に登録者がその意思を有しない旨の回答をしない場合には、
指定事業者において登録者の意思確認等を行い、登録者がその意思を有する旨の回答を得たものとみなす。
Re:10連休に向けた啓発になってしまった (スコア:2, 参考になる)
さすがに問題だとは思ってるのか、4/26(金)に発生した申請については
10連休にともなう特別措置はあります。
#指定事業者には3月に通知済みだけど、転載は控えさせていただきます。
#JPRSさんもホームページで公知すれば良いのに…