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でも、マイナンバーカードは「人目につかないように大切に保管しなきゃいけない」というアナウンスもありませんでしたっけ?ただの番号だから、いくらでも他人の番号を記載で着てしまうんですよね?
扶養家族(別居していてもOK)がいる場合、確定申告で控除が受けられるんですが、申告書第二表に扶養家族のマイナンバーを書くことで手続が完了して、扶養家族のマイナンバーカードのコピー等の添付書類は不要です。
ということで、自分のマイナンバーを知られてしまうと、誰かに勝手に扶養家族に入れられてしまう恐れがあるわけですね。
親族以外の悪用は難しいのではないかなと思います。
んなことはありません。同じ扶養対象者を複数の人物が扶養親族にした場合にはすぐに発覚しますが(税務署内のDB照会で調べられるため)、誰も扶養親族にしていない人を扶養親族にした場合、すぐには発覚しません。
「6親等内の血族と3親等内の姻族」に該当するかどうかは、戸籍を追わないと分かりません。そして、全数チェックしているわけではないので、税務調査が入ったケースでしか、不正な扶養親族入りは発覚することはありません。
尤も、ばれたら重加算税に加えて刑事罰も有り得るので、得な不正とはいいがたいですが。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
目論見通り (スコア:0)
要するに「国民総背番号制」に向かって粛々と前進中ってことなんだと思う。
Re: (スコア:1)
でも、マイナンバーカードは「人目につかないように大切に保管しなきゃいけない」というアナウンスもありませんでしたっけ?
ただの番号だから、いくらでも他人の番号を記載で着てしまうんですよね?
Re: (スコア:0)
現実にはマイナンバーは「緩い認証」に使われてるよね (スコア:0)
扶養家族(別居していてもOK)がいる場合、確定申告で控除が受けられるんですが、
申告書第二表に扶養家族のマイナンバーを書くことで手続が完了して、
扶養家族のマイナンバーカードのコピー等の添付書類は不要です。
ということで、自分のマイナンバーを知られてしまうと、誰かに勝手に扶養家族に入れられてしまう恐れがあるわけですね。
Re:現実にはマイナンバーは「緩い認証」に使われてるよね (スコア:1)
所得税法上の扶養親族は「生計を一にする親族で、所得金額が一定以下の者」なので、親族以外は扶養家族にできません。
# 親族・家族の範囲については、「6親等内の血族と3親等内の姻族」
マイナンバーを書く欄もなかった頃は試してみる価値はあったと思いますが、現在はマイナンバーのおかげでチェックが簡単になっていることを考えると、親族以外の悪用は難しいのではないかなと思います。
税務署は全数検査しているわけではない (スコア:0)
親族以外の悪用は難しいのではないかなと思います。
んなことはありません。
同じ扶養対象者を複数の人物が扶養親族にした場合にはすぐに発覚しますが(税務署内のDB照会で調べられるため)、誰も扶養親族にしていない人を扶養親族にした場合、すぐには発覚しません。
「6親等内の血族と3親等内の姻族」に該当するかどうかは、戸籍を追わないと分かりません。
そして、全数チェックしているわけではないので、税務調査が入ったケースでしか、不正な扶養親族入りは発覚することはありません。
尤も、ばれたら重加算税に加えて刑事罰も有り得るので、得な不正とはいいがたいですが。
Re:税務署は全数検査しているわけではない (スコア:1)
調べればわかることで所得控除38万円を狙うのは、結構頭が悪そうな気がしますが、確かにあり得ますね。
ただ、マイナンバーを知られても、マイナンバー制度以前に戻るだけですし、確定申告をするくらいなら経費や医療費を水増しする方がお得だと思います。
さらに、扶養親族にされても別にデメリットがある訳でもなく、犯罪に加担したことにもならないでしょう。
と言うことで、あまり気にする事例ではないなとは思います。