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もともと見本誌として保存していたものを今回展示することになった、という前提です(違ったら話は変わります)。
著作権者は、美術の著作物の原作品を公衆に直接見せるために展示する権利を専有します(著作権法25条)。この権利を展示権と言います。美術の著作物の原作品を第三者が展示するときは著作権者の許諾が必要で、許諾がなければ展示権の侵害になります。例外として、美術の原作品の所有者や、所有者の同意を得た人は、それを展示することができます(著作権法45条)。
さて今回のケースでは見本誌を展示するということですが、見本誌は原作品ではなく複製物です。複製物を展示することに関しては著作権者は何の権利も専有しません。複製物の展示は誰でも可能です。
つまり今回の一件は法律的には何の問題もなく、二次創作作家のお気持ち案件と言って差し支えないと思います。
なお、もしも今回の展示のために改めて見本誌を印刷しなおす計画だったとしたら、著作権者の許諾がなければ複製権の侵害になります。
失礼、二次創作作家とは限らないですね。同人誌作家に訂正します。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
著作権法的な検討 (スコア:0)
もともと見本誌として保存していたものを今回展示することになった、という前提です(違ったら話は変わります)。
著作権者は、美術の著作物の原作品を公衆に直接見せるために展示する権利を専有します(著作権法25条)。この権利を展示権と言います。
美術の著作物の原作品を第三者が展示するときは著作権者の許諾が必要で、許諾がなければ展示権の侵害になります。例外として、美術の原作品の所有者や、所有者の同意を得た人は、それを展示することができます(著作権法45条)。
さて今回のケースでは見本誌を展示するということですが、見本誌は原作品ではなく複製物です。複製物を展示することに関しては著作権者は何の権利も専有しません。複製物の展示は誰でも可能です。
つまり今回の一件は法律的には何の問題もなく、二次創作作家のお気持ち案件と言って差し支えないと思います。
なお、もしも今回の展示のために改めて見本誌を印刷しなおす計画だったとしたら、著作権者の許諾がなければ複製権の侵害になります。
Re:著作権法的な検討 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
失礼、二次創作作家とは限らないですね。同人誌作家に訂正します。