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ネットワークにアクセスしてGPLv3のバイナリを入手させる場合、同様な方法でソースにアクセスできる必要があります。(6のd)自分が配布するより長生きすることが保証されていれば、他人のサーバーを明示することも可能なようです。バイナリの近くに入手方法を明示する必要はあります。してなければ違反。ただし書面というほどのものかどうかは?
派生ディストリビューション問題は、物理的な媒体を使ってるなら他人にソースを配布させることはできないから(ディストリは6のcには該当しない)、そこが問題かな。ネットワークからダウンロードさせるなら、自分がバイナリを配布中は元ディストリビューションからソースが配布されることを保証できていれば、倫理的な問題になる。
補足しておくと、要するにネットワークからダウンロードさせる場合、後で配布というのができなくて、その場で提供しなければならない。
GPLv2にネットワークと物理的媒体を分けるような規定はなかった。
v2 だと別配布するには、2-b) 別配布するという申し出を書いた3年間有効な「書面」が必要で、ネット配布だと物理書面は添付できないから、2-a) ソース添付 しか選択肢がない。(事前に書面を郵送する手はある)
v3 だと 物理媒体だと同じく書面が必要だが、ネットだと#3642826 [srad.jp]の指摘のように、「書面」要件はない。
ただ、Dockerfileが
RUN git clone ほげほげ
だったりするのは、バイナリイメージに「対応するソース」って、どのcommitかイメージ配布者にすら特定不能では。タイムスタンプから逆算できなくもないだろうが、「どこで見つけられるかを明確に指示」したことにはなるまい。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
GPLv3 (bash)の場合 (スコア:0)
ネットワークにアクセスしてGPLv3のバイナリを入手させる場合、
同様な方法でソースにアクセスできる必要があります。(6のd)
自分が配布するより長生きすることが保証されていれば、
他人のサーバーを明示することも可能なようです。
バイナリの近くに入手方法を明示する必要はあります。
してなければ違反。
ただし書面というほどのものかどうかは?
派生ディストリビューション問題は、物理的な媒体を使ってるなら
他人にソースを配布させることはできないから(ディストリは6のc
には該当しない)、そこが問題かな。
ネットワークからダウンロードさせるなら、自分がバイナリを配布中は
元ディストリビューションからソースが配布されることを保証できていれば、
倫理的な問題になる。
Re: (スコア:0)
補足しておくと、要するにネットワークからダウンロードさせる場合、
後で配布というのができなくて、その場で提供しなければならない。
GPLv2にネットワークと物理的媒体を分けるような規定はなかった。
Re:GPLv3 (bash)の場合 (スコア:1)
v2 だと別配布するには、2-b) 別配布するという申し出を書いた3年間有効な「書面」が必要で、
ネット配布だと物理書面は添付できないから、2-a) ソース添付 しか選択肢がない。(事前に書面を郵送する手はある)
v3 だと 物理媒体だと同じく書面が必要だが、ネットだと#3642826 [srad.jp]の指摘のように、「書面」要件はない。
ただ、Dockerfileが
RUN git clone ほげほげ
だったりするのは、バイナリイメージに「対応するソース」って、どのcommitかイメージ配布者にすら特定不能では。
タイムスタンプから逆算できなくもないだろうが、
「どこで見つけられるかを明確に指示」したことにはなるまい。