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判例の詳細はともかく、
そんなの当たり前ではないか?それなしに解雇したのなら違法だし、肩ポンして自主退職もあるまい。
例えばオホーツク支社への異動を命じられて、それを拒否したら自己都合退職になる。
業務命令には、ハイ、イエス、自己都合退職の3パターンしかないような。野球でも、トレード拒否は自己都合退職になるし。
もう少し勉強した方がいいんじゃないか。その業務命令に合理性があるか、労働者の人格権を侵害していないか?これ重要だぞ。無条件で退職させられるわけじゃない。退職に追い込もうとして裁判で負けた例だってある。「業務命令 拒否」で検索すればいくらでも出てくる。
あと、プロ野球選手は個人事業主の扱いで、球団との契約は労使に基づく契約ではない。だから労働基準法はそのまま当てはまらないし、自己都合退職は存在しない。自由契約(=どの球団と契約してもよい)って言葉、聞いたことない?
「業務命令の合理性」なんて理由は結構簡単に作り出せて、人が足りないから行ってきて、でいいんだよ。いまの日本で、人が余っている部署のほうが少ないでしょう。
>だから労働基準法はそのまま当てはまらないし、自己都合退職は存在しない。リースと同じで2年契約という形になるのだから、トレード拒否したならば、むしろ違約金を取らないといけまへんな。
トレード拒否したならば、むしろ違約金を取らないといけまへんな。
そこは契約時に詳細を決めるのが普通でしょ。トレードの拒否権有無や契約期間内に戦力外通告した場合の扱いなど。
だから契約社会で生きてきている外国人選手は代理人を立てることがほとんどだけど、日本の選手は弱いよな、ここ。
>そこは契約時に詳細を決めるのが普通でしょ。
これその通りで、日本で正社員になる場合は、大抵職種や勤務場所の縛りの無い就職なんだよね。だから事務職にプログラマになれと転換命じられるし、オホーツク転勤もあり得る。その代わり今の職場の事業が無くなっても別の仕事があれば解雇されない。
そこまで詰めて契約を交わすのが本来望ましいのだけど、そうすると企業側だけではなく、労働者側が違約金を払うケースが発生することも。
現状でもバックレは損害賠償請求になるけれど(民法第628条)、企業の温情で請求していない。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
解雇や合意退職の際にはそれなりの前段階や事後措置が必要 (スコア:0)
判例の詳細はともかく、
そんなの当たり前ではないか?それなしに解雇したのなら違法だし、肩ポンして自主退職もあるまい。
Re: (スコア:0)
例えばオホーツク支社への異動を命じられて、それを拒否したら自己都合退職になる。
業務命令には、ハイ、イエス、自己都合退職の3パターンしかないような。
野球でも、トレード拒否は自己都合退職になるし。
Re: (スコア:0)
もう少し勉強した方がいいんじゃないか。
その業務命令に合理性があるか、労働者の人格権を侵害していないか?
これ重要だぞ。無条件で退職させられるわけじゃない。
退職に追い込もうとして裁判で負けた例だってある。
「業務命令 拒否」で検索すればいくらでも出てくる。
あと、プロ野球選手は個人事業主の扱いで、球団との契約は労使に基づく契約ではない。
だから労働基準法はそのまま当てはまらないし、自己都合退職は存在しない。
自由契約(=どの球団と契約してもよい)って言葉、聞いたことない?
Re:解雇や合意退職の際にはそれなりの前段階や事後措置が必要 (スコア:0)
「業務命令の合理性」なんて理由は結構簡単に作り出せて、人が足りないから行ってきて、でいいんだよ。
いまの日本で、人が余っている部署のほうが少ないでしょう。
>だから労働基準法はそのまま当てはまらないし、自己都合退職は存在しない。
リースと同じで2年契約という形になるのだから、トレード拒否したならば、むしろ違約金を取らないといけまへんな。
Re: (スコア:0)
トレード拒否したならば、むしろ違約金を取らないといけまへんな。
そこは契約時に詳細を決めるのが普通でしょ。
トレードの拒否権有無や契約期間内に戦力外通告した場合の扱いなど。
だから契約社会で生きてきている外国人選手は代理人を立てることがほとんどだけど、
日本の選手は弱いよな、ここ。
Re: (スコア:0)
>そこは契約時に詳細を決めるのが普通でしょ。
これその通りで、日本で正社員になる場合は、大抵職種や勤務場所の縛りの無い就職なんだよね。
だから事務職にプログラマになれと転換命じられるし、オホーツク転勤もあり得る。
その代わり今の職場の事業が無くなっても別の仕事があれば解雇されない。
Re: (スコア:0)
そこまで詰めて契約を交わすのが本来望ましいのだけど、そうすると企業側だけではなく、労働者側が違約金を払うケースが発生することも。
現状でもバックレは損害賠償請求になるけれど(民法第628条)、企業の温情で請求していない。