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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
電波の傍受 (スコア:4, 参考になる)
> 携帯電話やPHSの電波は電気通信事業法によって傍受が禁止されている
という記述です。
電波法第59条では傍受は問題ないと解釈できます。
電気通信事業法で傍受してはいけない電波があるというのは初耳でした。
(検索したけど見つけられませんでした。)
無線LANの場合、コネクションを張るので他人の設備の無断使用になるので
窃盗罪、威力業務妨害などの方が適切に思います。
万人に対して接続できる設定をしておきながら、繋げてきたら処罰されるのは
なんとなく解せません。
法律の探し方 (スコア:2, 参考になる)
法令データ提供システム [e-gov.go.jp]で法律はみつかります。
Re:電波の傍受 (スコア:1, 参考になる)
総務省の説明(5-1) [soumu.go.jp]によると、携帯電話の電波を傍受することは、「その通話が携帯電話会社など電気通信事業者の取扱中に係る通話で」あるため、「原則として」「電気通信事業法第4条に違反」するそうです。(原則と断ってある意図は不明)
電気通信事業法第4条は事業者の社員などが業務上知りえた通信内容を漏らしたり、通信の傍受そのものを行うことを禁ずるだけでなく、通信事業者が免許を受けて設置した無線局を使っての通信は「電気通信事業者の取扱中に係る通話」と解釈されるということでしょうか。
Re:電波の傍受 (スコア:2, 参考になる)
あっても無くても普通は一緒ですが、普通じゃない事態に
備えた逃げ口上です。役人の慣用句というべきでしょう。
電気通信事業法の4条と104条から
・二年以下の懲役又は百万円以下の罰金
ですね。でもこの罰則、他人の手紙を勝手に開ける
(一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金)
より重いんです。何か変な気がします。
Re:電波の傍受 (スコア:0)
>通信事業者が免許を受けて設置した無線局を使っての通信は
>「電気通信事業者の取扱中に係る通話」と解釈されるということでしょうか
この記事 [nikkeibp.co.jp]によると、「電気通信事業者が設置した無線LANアクセスポイントでは、暗号化の有無に関わらず傍受も違法となるようですね。
Re:電波の傍受 (スコア:0)