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「著作権者と連絡が付かない」「著作権者の同意が得られない」事案よりも、「複写に関する一切の予算の目途が立たず、著作権者と交渉をする前の段階で足踏みしている」事案の方が多そうだぞ。
リンク先の文化庁著作権課の担当者の回答くらい読め馬鹿。お前の無責任な妄言なんぞよりよっぽど重みのある回答だぞ馬鹿。
#結局「法が想定していない(≒対応できていない)」の典型例だね。#そういうののアップデートを提言していくことは「担当者」の仕事ではないという事か#票にならないから国会方面で無視されているのか…(リソースは有限だからね)#…そもそも必要と認識されていない(どうにでもなれ関係ないし精神)というのに1票
文化庁の役人と通りがかりのACだったらまだ文化庁の役人の方が信頼できるんだよなぁ
そらそうでしょ、ドキュメントが一番そして (#3690466) にあるようにドキュメントでは「基本的に著作権処理は必要」なんだよな。
であるなら特筆されている、たとえば「保存のため必要な場合」以外の場合、例えば今回問題になっている閲覧用途、であれば「著作権処理は必要」と考えるのが妥当だよな
すると (#3690439) の言ってることはピント外れであり、通りがかりのACよりはまだ文化庁の役人の方が信頼できたね、って事になるんだよな
閲覧のための複製の話がいつの間にか上映にすり替わってて面白いですね元の記事読んでないんじゃなかろうかまぁすり替えずにしゃべれるようになるまでコメント禁止やな
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
本当に著作権上の問題かな? (スコア:0)
「著作権者と連絡が付かない」「著作権者の同意が得られない」事案よりも、
「複写に関する一切の予算の目途が立たず、著作権者と交渉をする前の段階で足踏みしている」事案の方が多そうだぞ。
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
馬鹿が (スコア:-1)
リンク先の文化庁著作権課の担当者の回答くらい読め馬鹿。
お前の無責任な妄言なんぞよりよっぽど重みのある回答だぞ馬鹿。
#結局「法が想定していない(≒対応できていない)」の典型例だね。
#そういうののアップデートを提言していくことは「担当者」の仕事ではないという事か
#票にならないから国会方面で無視されているのか…(リソースは有限だからね)
#…そもそも必要と認識されていない(どうにでもなれ関係ないし精神)というのに1票
Re:馬鹿が (スコア:5, 参考になる)
国会図書館以外の図書館等であっても、現行法上認められている「保存のため必要な場合」(第31条第2号)に該当するのであれば、その所蔵する資料を複製することができる。例えば、損傷、紛失の防止等のためにマイクロ化をしたのであれば、同様の目的の範囲でそれをデジタル化することも不可能でないと考えられる。 また、例えば、記録のための技術・媒体の急速な変化に伴う旧式化により、SPレコード、5インチフロッピーディスク、ベータビデオのように、媒体の内容を再生するために必要な機器が市場で入手困難となり、事実上閲覧が不可能となってしまう事態が生じていることから、新しいメディアに媒体を移し替えて保存する必要があるが、そのためにデジタル化をすることについて、第31条第2号の規定の解釈として不可能ではないと考えられる。 [bunka.go.jp]
Re: (スコア:0)
文化庁の役人と通りがかりのACだったらまだ文化庁の役人の方が信頼できるんだよなぁ
Re: (スコア:0)
担当者の言い分だけ信じて痛い目見たことくらいあるだろ
Re: (スコア:0)
そらそうでしょ、ドキュメントが一番
そして (#3690466) にあるようにドキュメントでは「基本的に著作権処理は必要」なんだよな。
であるなら特筆されている、たとえば「保存のため必要な場合」以外の場合、
例えば今回問題になっている閲覧用途、であれば「著作権処理は必要」と考えるのが妥当だよな
すると (#3690439) の言ってることはピント外れであり、
通りがかりのACよりはまだ文化庁の役人の方が信頼できたね、って事になるんだよな
Re: (スコア:0)
閲覧のための複製の話がいつの間にか上映にすり替わってて面白いですね
元の記事読んでないんじゃなかろうか
まぁすり替えずにしゃべれるようになるまでコメント禁止やな