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「著作権者と連絡が付かない」「著作権者の同意が得られない」事案よりも、「複写に関する一切の予算の目途が立たず、著作権者と交渉をする前の段階で足踏みしている」事案の方が多そうだぞ。
著作権第31条2項『前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、(中略)必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。』なので、国会図書館以外には認められていない。
第31条2項は複製の目的が保存ではないんです。
と書かれている通り、これらを目的とする場合は国会図書館だけデジタル化できる、という規定です。デジタル化は複製の一形態なので、保存目的のデジタル化はすべての図書館に認められています。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
本当に著作権上の問題かな? (スコア:0)
「著作権者と連絡が付かない」「著作権者の同意が得られない」事案よりも、
「複写に関する一切の予算の目途が立たず、著作権者と交渉をする前の段階で足踏みしている」事案の方が多そうだぞ。
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
Re: (スコア:0)
著作権第31条2項
『前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、(中略)必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。』
なので、国会図書館以外には認められていない。
Re:本当に著作権上の問題かな? (スコア:0)
第31条2項は複製の目的が保存ではないんです。
と書かれている通り、これらを目的とする場合は国会図書館だけデジタル化できる、という規定です。デジタル化は複製の一形態なので、保存目的のデジタル化はすべての図書館に認められています。