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GPL/LGPLのフリーソフトをネットから落としてくる ↓ 機密情報などを盛り込んで独自に改造する ↓ 有償・無償で「(C)スラドソフト開発」などと表示して販売 ↓「フリーソフトの権利表記がない」「再配布を禁止している」「NDA下の情報を含んでいるので公開できない」などと揉める
よく古い企業がやらかすのはこのパターンで、独自改造部分を含めたソフト丸ごとが「GPLのソフトの派生品」となり、購入者へのソース提供および有償無償での再配布許可、または即時販売停止が求められる。判例もある。ソースは購入者に渡したデータを作るために使われたものの提供が必須。画像とかテキストは(厳密に言えば場合によるが)問題にはなりにくい。ある程度先例や慣例がありゲームディスク全体のフリー素材化を強いられるわけではない。
ライブラリなどで提供を義務付けられると利用しづらいものは、大抵、LGPLでライセンスされている。LGPLの場合は、素のGPLと違って、独自開発部分を別のプログラムに切り出し、元のソフトを直接含まない特定の方法でコンパイル(ダイナミックリンク)すれば、元のソフト部分だけ提供すれば良いことになっている。
ちなみに無償なら許されるとか(C)表記してはいけないといった要素は無い。
これを怠ると購入者へのソース提供および有償無償での再配布許可、または即時販売停止が求められる。ちゃんと元のフリーソフトの利用条件に書いてあるし、判例もある。
フリーソフトウェアをフリーソフトって書いちゃう時点で内容もお察しかなと思ったらその通りだった。
jobsがNEXTの開発言語Objective-Cでやらかして、公開を強制されgccに入ったそうな。ってrmsが言ってた。
LGPLはダイナミックリンク機構がない場合がある。この場合LGPL部以外のobj公開インライン関数やC++テンプレートはダイナミックリンクでないので、ライブラリ公開側がそれを許可する例外付きLGPLにする(Qtとか)LGPLライブラリ使ったら、EULAにリバースエンジニアリング禁止条項を入れてはならない。GPLもLGPLも、自ソフトの著作権表示画面があったら、使ってるライブラリの著作権も表示の必要あり。IEやchrome使ってたら「chromeについて」とかで確認できる。
補足はこのくらいか?
GPLライセンスのをつかわずにパブリックドメインやBSDライセンスのを使うのがいちばん合理的
ライセンス本文すら読んだことのない半可通が何も調べずに記憶だけで書くとこうなるという良い見本ですね。これを信じる人はいないとは思いますが、念の為に致命的な間違いだけ指摘しておきます。ここに書いたもの以外に細かい間違いもありますが、キリがないのでこのくらいで。
* 他の人も書いていますが、GPLはフリーソフトではなくフリーソフトウェアです。ソフトウェアをソフトって言うのは普通だからいいじゃんという言い訳は通じません。フリーソフトウェアで一語の固有名詞です。* GPL関連の裁判で即時販売停止などありえませんし、判例もありません。GPLはライセンスに従わない配布を規制するものです。* LGPLでダイナミックリンクしていても、配布ソフトウェアに同梱していればGPLが適用されます。* GPLのコピーライト表記には厳密なルールがあります。どう書いても良いわけではありません。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
フリーソフトを直接改変して製作されたものはフリーソフトになる (スコア:0)
GPL/LGPLのフリーソフトをネットから落としてくる
↓
機密情報などを盛り込んで独自に改造する
↓
有償・無償で「(C)スラドソフト開発」などと表示して販売
↓
「フリーソフトの権利表記がない」「再配布を禁止している」
「NDA下の情報を含んでいるので公開できない」などと揉める
よく古い企業がやらかすのはこのパターンで、独自改造部分を含めたソフト丸ごとが「GPLのソフトの派生品」
となり、購入者へのソース提供および有償無償での再配布許可、または即時販売停止が求められる。判例もある。
ソースは購入者に渡したデータを作るために使われたものの提供が必須。画像とかテキストは(厳密に言えば
場合によるが)問題にはなりにくい。ある程度先例や慣例がありゲームディスク全体のフリー素材化を
強いられるわけではない。
ライブラリなどで提供を義務付けられると利用しづらいものは、大抵、LGPLでライセンスされている。
LGPLの場合は、素のGPLと違って、独自開発部分を別のプログラムに切り出し、元のソフトを直接含まない
特定の方法でコンパイル(ダイナミックリンク)すれば、元のソフト部分だけ提供すれば良いことになっている。
ちなみに無償なら許されるとか(C)表記してはいけないといった要素は無い。
これを怠ると購入者へのソース提供および有償無償での再配布許可、または即時販売停止が求められる。
ちゃんと元のフリーソフトの利用条件に書いてあるし、判例もある。
Re: (スコア:0)
フリーソフトウェアをフリーソフトって書いちゃう時点で内容もお察しかなと思ったらその通りだった。
Re: (スコア:0)
jobsがNEXTの開発言語Objective-Cでやらかして、公開を強制されgccに入ったそうな。ってrmsが言ってた。
LGPLは
ダイナミックリンク機構がない場合がある。この場合LGPL部以外のobj公開
インライン関数やC++テンプレートはダイナミックリンクでないので、ライブラリ公開側がそれを許可する例外付きLGPLにする(Qtとか)
LGPLライブラリ使ったら、EULAにリバースエンジニアリング禁止条項を入れてはならない。
GPLもLGPLも、自ソフトの著作権表示画面があったら、使ってるライブラリの著作権も表示の必要あり。IEやchrome使ってたら「chromeについて」とかで確認できる。
補足はこのくらいか?
Re: (スコア:0)
GPLライセンスのをつかわずにパブリックドメインやBSDライセンスのを使うのがいちばん合理的
Re: (スコア:0)
ライセンス本文すら読んだことのない半可通が何も調べずに記憶だけで書くとこうなるという良い見本ですね。
これを信じる人はいないとは思いますが、念の為に致命的な間違いだけ指摘しておきます。
ここに書いたもの以外に細かい間違いもありますが、キリがないのでこのくらいで。
* 他の人も書いていますが、GPLはフリーソフトではなくフリーソフトウェアです。ソフトウェアをソフトって言うのは普通だからいいじゃんという言い訳は通じません。フリーソフトウェアで一語の固有名詞です。
* GPL関連の裁判で即時販売停止などありえませんし、判例もありません。GPLはライセンスに従わない配布を規制するものです。
* LGPLでダイナミックリンクしていても、配布ソフトウェアに同梱していればGPLが適用されます。
* GPLのコピーライト表記には厳密なルールがあります。どう書いても良いわけではありません。