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公文書等の管理に関する法律第二条4 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
例えば障害発生時を想定したオフラインのバックアップは「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」ではない。一方で「バックアップ」というフォルダを作って一定期間で削除するとかの運用で、日常的にそのフォルダをあさるようなら行政文章。まぁ普通に考えて行政文章には該当しない。
技術的に考えても、日常的にアクセスすることが現実的ではないバックアップというのは存在する。例えばテープメディアなんかはそうだし、ソリッド圧縮をしていたら単一ファイルへのアクセスは大きな時間が掛かるし、書き戻さないとインデックスも確認できないような場合(そんなことあるかな?)も同様。
こういう件で特に注意しなければいけないのは、この手の文章請求は日常業務だってこと。ニュースになっていたりすると錯覚するが、例えば「この件は特別だから手間の掛かる手段を用いても良い」という特別扱いはできない。仮にバックアップを行政文章扱いにするなら、何百何千という文章に関して日常的にバックアップを参照しなければならない。無理だよね。
いやいや、バックアップデータを最終的に管理しているのは組織としての内閣府でしょ。で、その運用について復元も含めて内閣府の職員が実施の指示を行う訳だからその定義からすると間違いなく行政文書データですな。
バックアップデータは障害が発生して 内閣府が組織として復元したいと判断してもバックアップデータから復元することはできないというのならまた違って来るけどねぇ。
これに尽きる政党の要求だからって暇なおっさんの要求と違う扱いしたらそれこそ忖度
「国会議員だったらバックアップまで含めてアクセスする権利があるはず!!」とか思うならそれを法律作れよって話
「国会で求められれば説明する」的臭いを感じるな
>国会議員だったらバックアップまで含めてアクセスする権利があるはず
つ国政調査権
by Anonymous Coward on 2019年12月05日 21時35分 (#3726988)https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/deta [e-gov.go.jp]... [e-gov.go.jp]
具体的にどう適用されるのですか?
そして行政文書ではないから、秘密情報が含まれているものであっても取り扱いをずさんにできてしまう。(行政文書としてルールが決められている条項が多いため)
バックアップが行政文書だとすると、個人情報や機微情報を不当に長く保存しないようにするため、バックアップを短期間で廃棄しないといけないのでは。
公文書に於いてそもそも「不当に長く保存」という概念自体がないはずで、保存期間に「永年保存」と「○○年以上」は有り得ても本来「○年未満」は規定としておかしいのよ。そういう意味で今の日本の公文書管理はその中身自体がおかしい。
まず、文書と文章の区別をだな
行政文章って…。皮肉で書いてるのかと思ったらマジで間違えてるのね。
問題は行政文書かどうかではなく、そこに要求された資料があったのに知らんぷりして消えるまで隠していたという対応なんだ。
バックアップはあるけど、じつは復元できないという可能性も。
「テープからデータ戻すなんていくらかかると思ってんですか」と納入業者に言われたときは、なんか全てを諦めたですよ。
# バックアップは「壊れませんように」というおまじないだと信じてたのでac。
個人で勝手に取ってるバックアップは行政文書ではないけど、組織で管理しているバックアップは行政文書じゃん。組織的に用いるし、行政機関が保有してるよ。
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行政文章ではない (スコア:5, 参考になる)
公文書等の管理に関する法律
第二条
4 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
例えば障害発生時を想定したオフラインのバックアップは「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」ではない。
一方で「バックアップ」というフォルダを作って一定期間で削除するとかの運用で、日常的にそのフォルダをあさるようなら行政文章。
まぁ普通に考えて行政文章には該当しない。
技術的に考えても、日常的にアクセスすることが現実的ではないバックアップというのは存在する。
例えばテープメディアなんかはそうだし、ソリッド圧縮をしていたら単一ファイルへのアクセスは大きな時間が掛かるし、書き戻さないとインデックスも確認できないような場合(そんなことあるかな?)も同様。
こういう件で特に注意しなければいけないのは、この手の文章請求は日常業務だってこと。
ニュースになっていたりすると錯覚するが、例えば「この件は特別だから手間の掛かる手段を用いても良い」という特別扱いはできない。
仮にバックアップを行政文章扱いにするなら、何百何千という文章に関して日常的にバックアップを参照しなければならない。
無理だよね。
Re:行政文章ではない (スコア:1)
いやいや、バックアップデータを最終的に管理しているのは組織としての内閣府でしょ。
で、その運用について復元も含めて内閣府の職員が実施の指示を行う訳だから
その定義からすると間違いなく行政文書データですな。
バックアップデータは障害が発生して 内閣府が組織として復元したいと判断しても
バックアップデータから復元することはできないというのならまた違って来るけどねぇ。
Re: (スコア:0)
これに尽きる
政党の要求だからって暇なおっさんの要求と違う扱いしたらそれこそ忖度
「国会議員だったらバックアップまで含めてアクセスする権利があるはず!!」とか思うならそれを法律作れよって話
Re: (スコア:0)
「国会で求められれば説明する」的臭いを感じるな
Re: (スコア:0)
>国会議員だったらバックアップまで含めてアクセスする権利があるはず
つ国政調査権
Re: (スコア:0)
by Anonymous Coward on 2019年12月05日 21時35分 (#3726988)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/deta [e-gov.go.jp]... [e-gov.go.jp]
具体的にどう適用されるのですか?
Re: (スコア:0)
そして行政文書ではないから、秘密情報が含まれているものであっても取り扱いをずさんにできてしまう。
(行政文書としてルールが決められている条項が多いため)
Re: (スコア:0)
バックアップが行政文書だとすると、個人情報や機微情報を不当に長く保存しないようにするため、
バックアップを短期間で廃棄しないといけないのでは。
Re: (スコア:0)
公文書に於いてそもそも「不当に長く保存」という概念自体がないはずで、
保存期間に「永年保存」と「○○年以上」は有り得ても本来「○年未満」は規定としておかしいのよ。
そういう意味で今の日本の公文書管理はその中身自体がおかしい。
Re: (スコア:0)
まず、文書と文章の区別をだな
Re: (スコア:0)
行政文章って…。
皮肉で書いてるのかと思ったらマジで間違えてるのね。
問題は行政文書かどうかではなく、そこに要求された資料があったのに知らんぷりして消えるまで隠していたという対応なんだ。
Re: (スコア:0)
バックアップはあるけど、じつは復元できないという可能性も。
「テープからデータ戻すなんていくらかかると思ってんですか」と納入業者に言われたときは、
なんか全てを諦めたですよ。
# バックアップは「壊れませんように」というおまじないだと信じてたのでac。
Re: (スコア:0)
個人で勝手に取ってるバックアップは行政文書ではないけど、
組織で管理しているバックアップは行政文書じゃん。
組織的に用いるし、行政機関が保有してるよ。