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ストーリーとは少し話題が外れるが・・日本にも相続制度があると今知った。もしかして、老人が年金もらって貯めこんでる金も相続される?
相続制度を知らないって……親戚付き合いなどを全くしていないんでしょうね。
親の介護などにも恐らく関わらないでしょうから生前贈与などによって貴方の取り分はほぼありませんのでご安心を。
貴方は、価値のある財産は全て介護貢献者に生前贈与され、維持管理にお金がかかって、相続放棄しても次の管理者が決まるまで管理義務が生じる田舎の負動産のみを相続することになります。
負動産は価値がマイナスなので売却することも事実上できないし、市区町村にとってもいらないので寄付も受け付けてもらえません。相続放棄しても民法により次の管理者が決まるまでの維持管理義務がありますから、まさに損失だけを相続することになるはずです。
酷い言いようだな。性格ねじ切れてんじゃねえの。そりゃ親戚づきあいなんか無いよ。無駄じゃん。親以上の世代とも価値観が合わなくて縁切って、10年くらい連絡もとってないんだが。こっちだって生きるのに必死で、無駄はなるべく切り捨てたいじゃん。
でも相続があるとなると話は別なんだが。マスコミが老人は年金貰い逃げだと煽ってたんだが、なんか話が違ってきたぞ。
親戚付き合いどころか世間との付き合いもないんじゃ。相続税に関する改正もあったばかりだぜ。無知にも程があるだろ。
無知でどこが問題か教えて欲しいな。で、無知だとミルキーを10粒くらい国家に納めなきゃいかんのか?だったら無知のままでいいな。
> 無知でどこが問題か教えて欲しいな。
例えば、親がクレジットカードで物を買って、そのまま死亡したとする。他の負債者が、そのクレジットカードで買った代金を無視すると、その代金分を負債として相続することになり、子に請求が来ます。
いきなり請求が来たときはびっくりしましたね。
そこで相続制度を知らないと、その代金を払わされることになります。
私は相続放棄という制度を知ってましたが、知らないと損であることは確かだと思いますが。
ちょっと相続放棄の説明としては誤解を招く表現だと思うなぁ。相続放棄って、個別の資産や負債ごとに相続するかどうか決めるものじゃない。全体として遺産を「相続する」か「放棄するか」の二択。
たとえば、資産が全部で100万円あったけど、実はクレジットカードに50万の負債があった場合、両方合わせた+50万円を、相続放棄しなかった遺族で分配することになる。負債を入れてもプラスなら借金込みで相続すればいいし、資産が50万未満で合わせるとマイナスになるなら相続放棄すればいい。
なお、相続放棄ができるのは「相続開始を知ってから3ヶ月以内」。それを過ぎたら放棄は認められず、状況によっては借金まみれになりかねないので要注意。たとえば「親が死んだことを、死んだ1年後に知った」場合でも、そこから3ヶ月以内に相続放棄手続きすればいいんだけど、手続きが面倒くさいことになるので、「親を切り捨てた」場合でも、「向こう今どこで何してるかまったく知らない」状態になるのではなく、ちゃんとアンテナ立てて「向こうはこっちがどうしてるか知らない」が「こっちは向こうがどうしてるか知っている」状態に持ち込んでおいたほうがいいでしょう。
あと、「法定相続人」と「代襲相続」についても覚えておいたほうがいいですね。通常、相続するのは「配偶者と子」ですが、子がいないかすでに死んでる場合は「配偶者と親」になります。さらに、親も死んでいる場合は「配偶者と兄弟姉妹」が相続。こういった遺言なしに「相続できる人」(と、その割合)を決めてるのが「法定相続人」
さらに、もし「すでに子は死んでいるが、孫がいた場合」は、子が相続すべき遺産を子の子、つまり孫が受け取ります。これが「代襲相続」。これは子→孫→ひ孫…と、直系の子孫がすでに死んでるがその下が存命の場合は順次代襲します。この場合、子の分の相続があるので親兄弟には相続されません。
子孫もおらず、親が死んでいるが祖父母が存命な場合は、親の分を親の親である祖父母が受け取ります。こちらも、親→祖父母→曾祖父母…と、直系の先祖が存命の場合は順次代襲します。この場合、親の分の相続があるので兄弟には相続されません。
直系の子孫も先祖も存命でない場合、兄弟姉妹の分を「兄弟姉妹の子」つまり甥姪が代襲相続することになります。こちらは、世代を順次たどることはありません。甥姪まで。
なので、親が存命なうちは、まず親の状況は要チェック。親が亡くなってからは、祖父母・曾祖父母…・兄弟姉妹・叔伯父母からは相続の可能性があるので、その状況は要チェック、ということになる。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
相続制度・・だと・・? (スコア:0)
ストーリーとは少し話題が外れるが・・
日本にも相続制度があると今知った。
もしかして、老人が年金もらって貯めこんでる金も相続される?
Re: (スコア:0)
相続制度を知らないって……親戚付き合いなどを全くしていないんでしょうね。
親の介護などにも恐らく関わらないでしょうから生前贈与などによって貴方の取り分はほぼありませんのでご安心を。
貴方は、価値のある財産は全て介護貢献者に生前贈与され、維持管理にお金がかかって、相続放棄しても次の管理者が決まるまで管理義務が生じる田舎の負動産のみを相続することになります。
負動産は価値がマイナスなので売却することも事実上できないし、市区町村にとってもいらないので寄付も受け付けてもらえません。相続放棄しても民法により次の管理者が決まるまでの維持管理義務がありますから、まさに損失だけを相続することになるはずです。
Re: (スコア:0)
酷い言いようだな。性格ねじ切れてんじゃねえの。
そりゃ親戚づきあいなんか無いよ。無駄じゃん。
親以上の世代とも価値観が合わなくて縁切って、10年くらい連絡もとってないんだが。
こっちだって生きるのに必死で、無駄はなるべく切り捨てたいじゃん。
でも相続があるとなると話は別なんだが。
マスコミが老人は年金貰い逃げだと煽ってたんだが、なんか話が違ってきたぞ。
Re: (スコア:0)
親戚付き合いどころか世間との付き合いもないんじゃ。
相続税に関する改正もあったばかりだぜ。
無知にも程があるだろ。
Re: (スコア:0)
無知でどこが問題か教えて欲しいな。
で、無知だとミルキーを10粒くらい国家に納めなきゃいかんのか?だったら無知のままでいいな。
Re: (スコア:0)
> 無知でどこが問題か教えて欲しいな。
例えば、親がクレジットカードで物を買って、そのまま死亡したとする。
他の負債者が、そのクレジットカードで買った代金を無視すると、
その代金分を負債として相続することになり、子に請求が来ます。
いきなり請求が来たときはびっくりしましたね。
そこで相続制度を知らないと、その代金を払わされることになります。
私は相続放棄という制度を知ってましたが、知らないと損であることは確かだと思いますが。
Re:相続制度・・だと・・? (スコア:0)
ちょっと相続放棄の説明としては誤解を招く表現だと思うなぁ。
相続放棄って、個別の資産や負債ごとに相続するかどうか決めるものじゃない。
全体として遺産を「相続する」か「放棄するか」の二択。
たとえば、資産が全部で100万円あったけど、実はクレジットカードに50万の負債があった場合、
両方合わせた+50万円を、相続放棄しなかった遺族で分配することになる。
負債を入れてもプラスなら借金込みで相続すればいいし、
資産が50万未満で合わせるとマイナスになるなら相続放棄すればいい。
なお、相続放棄ができるのは「相続開始を知ってから3ヶ月以内」。それを過ぎたら放棄は認められず、状況によっては借金まみれになりかねないので要注意。
たとえば「親が死んだことを、死んだ1年後に知った」場合でも、そこから3ヶ月以内に相続放棄手続きすればいいんだけど、手続きが面倒くさいことになるので、
「親を切り捨てた」場合でも、「向こう今どこで何してるかまったく知らない」状態になるのではなく、
ちゃんとアンテナ立てて「向こうはこっちがどうしてるか知らない」が「こっちは向こうがどうしてるか知っている」状態に持ち込んでおいたほうがいいでしょう。
あと、「法定相続人」と「代襲相続」についても覚えておいたほうがいいですね。
通常、相続するのは「配偶者と子」ですが、子がいないかすでに死んでる場合は「配偶者と親」になります。
さらに、親も死んでいる場合は「配偶者と兄弟姉妹」が相続。
こういった遺言なしに「相続できる人」(と、その割合)を決めてるのが「法定相続人」
さらに、もし「すでに子は死んでいるが、孫がいた場合」は、子が相続すべき遺産を子の子、つまり孫が受け取ります。これが「代襲相続」。これは子→孫→ひ孫…と、直系の子孫がすでに死んでるがその下が存命の場合は順次代襲します。この場合、子の分の相続があるので親兄弟には相続されません。
子孫もおらず、親が死んでいるが祖父母が存命な場合は、親の分を親の親である祖父母が受け取ります。こちらも、親→祖父母→曾祖父母…と、直系の先祖が存命の場合は順次代襲します。この場合、親の分の相続があるので兄弟には相続されません。
直系の子孫も先祖も存命でない場合、兄弟姉妹の分を「兄弟姉妹の子」つまり甥姪が代襲相続することになります。こちらは、世代を順次たどることはありません。甥姪まで。
なので、親が存命なうちは、まず親の状況は要チェック。
親が亡くなってからは、祖父母・曾祖父母…・兄弟姉妹・叔伯父母からは相続の可能性があるので、その状況は要チェック、ということになる。