アカウント名:
パスワード:
固形燃料とか。(アルコールを固形化したもの、例えば旅館で鍋とかに使うやつ)それいったらまあ、紙も可燃性固体だけどいよいよキャンパーは携行品に注意が必要ですな
>危険品とは、可燃性液体、高圧ガス、可燃性固体、火薬類、揮散性毒物、農薬などを指します。
ただ>可燃性液体、高圧ガス、可燃性固体を含む製品であって、小売店などで一般的に購入いただけるもの>(酒類・化粧品類・医薬品・ヘアスプレーなど)は、>2リットル以内または容器を含む重さが2キロ以内であれば、持ち込むことができます。>この場合、中身が簡単に漏れ出ないようにご注意ください。
って有るから、車内でライターに補充していたのを見つかっただけじゃないかな。
>って有るから、車内でライターに補充していたのを見つかっただけじゃないかな。ちがう
>「罰金」を払ったのは関東の20代男性会社員。8月、出張で東海道新幹線を利用した。>席に着き、かばんの中身を整理しようとオイル小缶を取り出したところ、>車掌に呼び止められた。「危険物の可能性がある」。重さ140グラム、>133ミリリットル入りの缶1個を没収された。https://www.nishinippon.co.jp/item/n/572257/ [nishinippon.co.jp]
国交省やJR各社の回答を見ても、モノ自体がNGという判断ですね。別表第4号
日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)で、2リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。
モノはこれ [amazon.co.jp]だとして
日常の用途で使用する → ○小売店等で通常購入可能 → ○可燃性液体を含む製品 → ○揮発油等の可燃性液体そのものは除く → ×?2リットル以内 → ○中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護 → ○?
「揮発油等の可燃性液体そのもの」ってところで引っかかっちゃったんじゃないかと。カセットガス、ライター、酒がOKなところをみると、燃料として使用されることを目的とした液体、かつそれ自体が製品(製品の構成要素ではなく)、という意味なのかな。
規則の大元は鉄道運輸規程で
第二十三条 旅客ハ自ラ携帯シ得ル物品ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当セザルモノニ限リ之ヲ客車内ニ持込ムコトヲ得一 爆発質、自然発火質、腐蝕質其ノ他危害ヲ他ニ及ボスベキ虞アル物品但シ銃用実包又ハ銃用空包ニシテ二百箇以内(業務上ノ必要ニヨリ銃用実包又ハ銃用空包ヲ携帯スル者ガ其ノ者ノ専用ニ供スル列車ニ乗車スル場合ハ五百箇以内)、銃用雷管又ハ銃用雷管附薬莢ニシテ四百箇以内、銃用火薬ニシテ容器荷造共一瓩以内及導火線又ハ電気導火線ニシテ容器荷造共三瓩以内ヲ超エサルモノヲ除ク二 酒類、油類其ノ他引火シ易キ物品但シ旅行中使用スル少量ノモノヲ除ク三 刃物但シ同乗者ニ危害ヲ及ボスベキ虞ナキ様梱包シタルモノヲ除ク四 煖炉及焜炉但シ懐中用ノモノ又ハ直ニ使用シ得ザルモノヲ除ク五 死体六 動物但シ鉄道ニ於テ客車内ニ携帯スルコトヲ許諾シタル小動物ニシテ同乗者ニ迷惑ヲ及ボスベキ虞ナキモノヲ除ク七 不潔、臭気等ノ為同乗者ニ迷惑ヲ及ボスベキ虞アル物品八 座席又ハ通路ヲ塞グベキ虞アル物品及客車ヲ毀損スベキ虞アル物品(略)第二十四条 旅客ガ前条第一項第一号乃至第七号ニ掲グル物品ヲ客車内ニ持込ミ又ハ持込マントシタルトキハ鉄道係員ハ旅客ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得○2 前項ノ場合ニ於テハ旅客ハ既ニ支払ヒタル運賃及料金ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得ズ○3 鉄道ハ前二項ノ規定ニ依ルノ外其ノ物品ニ付乗車券ニ記載シタル通用区間(有効ノ乗車券ヲ所持セザルトキハ乗車列車ノ運転区間)ニ対スル相当運賃及其ノ十倍以内ノ増運賃並ニ前条第一項第一号及第二号ニ掲グル物品ニ在リテハ尚其ノ重量一瓩ニ付金千円以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得○4 前項ノ規定ハ損害賠償ノ請求ヲ妨ゲズ
「旅行中使用スル少量ノモノ」に該当しなければ、争ってもアウトだろう。ちなみに国の省令で、危険物持ち込みのペナルティは「車外や鉄道地外への退去」と「乗車区間の(貨物)運賃+(運賃の10倍以内+1000円/kg以内)の割増運賃」。と決まっている。
ライターオイルは「旅行中使用スル少量ノモノ」そのものだろう。ジッポの白金カイロとかだと一日一回ジッポオイル使う。(白金カイロはデフォはベンゼンだがジッポオイルも使用可能)
そもそもの矛盾は、高圧ガス(屋台でおなじみのガスボンベ)も可燃液体(ガソリン携行缶)も量を問わず禁止と言いながら、小売りサイズOKの並びでカセットガスOKとか言ってる事だしなぁ……禁止と言いつつ幅広い例外を設けて問題ないと誘っておきながら、気分次第でどちらを適用するか変えてるのは悪質と言う他ない。
手荷物検査できるわけじゃないから悪意あれば持ち込み楽勝で対テロ的には元々死んでる。現実的に小物サイズのはちゃんと許容するか、建前通りに適用して行楽客締め出すか決めなきゃダメだ。
カセットガスは高圧ガス規制法の対象外であることが高圧ガス規制法そのものに明記されています。それに対してライターオイルはパッケージにしっかりと「危険等級2 第4類第2(or1)石油類」と記載されたれっきとした危険物です。
別に気分次第で扱いを変えているわけではなく、双方の規制法に沿って決められているのであって、それを知らないで文句を言ってもしようがありません
カセットガスが〇なのに、これが×なのが理解できないところだね
いや、むしろ当然。
可燃性ガスに火を付けるのってなかなか難しいから。一定の比率で空気と混合するなどの工夫が要る。それ単独ではほぼ無害。
ライター用オイルなんて言い方してるけど、ほぼガソリンで、火を近づければ簡単に燃えるってさ。ガソリンの危険性は京アニ事件でイヤと言うほど思い知っただろうが。
軽油や灯油くらいになると、また扱いも違うんだろうけどさ。
> 可燃性ガスに火を付けるのってなかなか難しいから。ガスを噴出させ続けることができるなら(コンロ用ガス缶は単独だとそれが難しめ)普通に噴出ガスにライター近づければ燃えるのでは?
カセットコンロにカセットをきちんと装着できていなくてガスが漏れてしまった時、それに気付かずに点火しようとして、一瞬だけ爆発的に燃えてテーブルが火の海になりました。(それでもテーブル上に置かれていた紙が燃え始めたりはしましたけど)どれだけ火が付きやすいかはわかりませんが、ほぼ無害とは言えないと思います。カセットガスとオイル缶ではすぐに外に取り出せる可燃物の量が違うんじゃないですかね。
ガスは燃焼・爆発させようと思ったら適切な量にしないといけないから。
結局単位時間でどれだけ消費出来るかの差だね。ガスだと、ライターオイルを蒔いて一気に着火みたいに一瞬で消費出来ないのは感覚的に解るよね。結局噴出箇所でしか燃え続けないから被害箇所はピンポイントだし、爆発狙いでも窓を開けたり等の換気でガスはどんどん外に逃がせる。
カセットに装着するだけの トーチバーナー [amazon.co.jp]とかあるから、市販・小型のもので簡単に燃やせることは燃やせますね。「差」って意味では、手に持てる量をぶちまけたときに他人への被害や継続的
スプレー缶のイメージなんだろうけど向きによっては液化したままぶち撒けられる。指だとちょっぴり押しにくいが、市販スプレーの頭(とくにガス抜き用機構があるやつ)使うだけで済む。あと、ガスが濃い分には最適比率で無くてもそこらの空気との界面で燃えるので普通に燃える。爆発するよかガスが拡散しながら燃えていくほうが場合によってはダメージ大きい。液体だとぶち撒けた所しか燃えないが、ガス缶自体を近くに火のある場所で損壊させれば周辺一気に炙れるし。あよ、列車は窓開けるの難しい。
一長一短でどっちも危ないよ。少なくとも安全ではない。
亀レス(死語?)ですが、
> 燃料として使用されることを目的とした液体、かつそれ自体が製品(製品の構成要素ではなく)、という意味なのかな。
今回のケースに限っては、多分そういうことだと思います。
ややこしいのは、酒、化粧品、医薬品は持ち込みが禁止される可燃性液体そのものではない運用らしいこと。「らしい」というのは、問い合わせたときの回答に歯切れが悪かったから。(電話だったせいかも)エタノール80%の消毒用アルコール(手指を除菌するやつとか)は少量だったらOKと言っていたよ。
規則の適用部分や根拠、運用解釈(内規?)を質問してみたが歯切れが悪かったので。(対応のお姉さまを問い詰めるのはかわいそうなので止めた)
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
可燃性固体はいいのかな (スコア:0)
固形燃料とか。(アルコールを固形化したもの、例えば旅館で鍋とかに使うやつ)
それいったらまあ、紙も可燃性固体だけど
いよいよキャンパーは携行品に注意が必要ですな
ちゃんと書いてあるぞ (スコア:2, 参考になる)
>危険品とは、可燃性液体、高圧ガス、可燃性固体、火薬類、揮散性毒物、農薬などを指します。
ただ
>可燃性液体、高圧ガス、可燃性固体を含む製品であって、小売店などで一般的に購入いただけるもの
>(酒類・化粧品類・医薬品・ヘアスプレーなど)は、
>2リットル以内または容器を含む重さが2キロ以内であれば、持ち込むことができます。
>この場合、中身が簡単に漏れ出ないようにご注意ください。
って有るから、車内でライターに補充していたのを見つかっただけじゃないかな。
Re: (スコア:1)
>って有るから、車内でライターに補充していたのを見つかっただけじゃないかな。
ちがう
>「罰金」を払ったのは関東の20代男性会社員。8月、出張で東海道新幹線を利用した。
>席に着き、かばんの中身を整理しようとオイル小缶を取り出したところ、
>車掌に呼び止められた。「危険物の可能性がある」。重さ140グラム、
>133ミリリットル入りの缶1個を没収された。
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/572257/ [nishinippon.co.jp]
Re:ちゃんと書いてあるぞ (スコア:3, 興味深い)
国交省やJR各社の回答を見ても、モノ自体がNGという判断ですね。
別表第4号
日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)で、2リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。
モノはこれ [amazon.co.jp]だとして
日常の用途で使用する → ○
小売店等で通常購入可能 → ○
可燃性液体を含む製品 → ○
揮発油等の可燃性液体そのものは除く → ×?
2リットル以内 → ○
中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護 → ○?
「揮発油等の可燃性液体そのもの」ってところで引っかかっちゃったんじゃないかと。
カセットガス、ライター、酒がOKなところをみると、
燃料として使用されることを目的とした液体、かつそれ自体が製品(製品の構成要素ではなく)、という意味なのかな。
Re:ちゃんと書いてあるぞ (スコア:1)
規則の大元は鉄道運輸規程で
「旅行中使用スル少量ノモノ」に該当しなければ、争ってもアウトだろう。
ちなみに国の省令で、危険物持ち込みのペナルティは「車外や鉄道地外への退去」と「乗車区間の(貨物)運賃+(運賃の10倍以内+1000円/kg以内)の割増運賃」。と決まっている。
Re: (スコア:0)
ライターオイルは「旅行中使用スル少量ノモノ」そのものだろう。
ジッポの白金カイロとかだと一日一回ジッポオイル使う。
(白金カイロはデフォはベンゼンだがジッポオイルも使用可能)
そもそもの矛盾は、高圧ガス(屋台でおなじみのガスボンベ)も
可燃液体(ガソリン携行缶)も量を問わず禁止と言いながら、
小売りサイズOKの並びでカセットガスOKとか言ってる事だしなぁ……
禁止と言いつつ幅広い例外を設けて問題ないと誘っておきながら、
気分次第でどちらを適用するか変えてるのは悪質と言う他ない。
手荷物検査できるわけじゃないから悪意あれば持ち込み楽勝で対テロ的には元々死んでる。
現実的に小物サイズのはちゃんと許容するか、
建前通りに適用して行楽客締め出すか決めなきゃダメだ。
Re: (スコア:0)
カセットガスは高圧ガス規制法の対象外であることが高圧ガス規制法そのものに明記されています。
それに対してライターオイルはパッケージにしっかりと「危険等級2 第4類第2(or1)石油類」と記載されたれっきとした危険物です。
別に気分次第で扱いを変えているわけではなく、双方の規制法に沿って決められているのであって、それを知らないで文句を言ってもしようがありません
Re:ちゃんと書いてあるぞ (スコア:1)
カセットガスが〇なのに、これが×なのが理解できないところだね
Re: (スコア:0)
いや、むしろ当然。
可燃性ガスに火を付けるのってなかなか難しいから。
一定の比率で空気と混合するなどの工夫が要る。それ単独ではほぼ無害。
ライター用オイルなんて言い方してるけど、ほぼガソリンで、火を近づければ簡単に燃えるってさ。
ガソリンの危険性は京アニ事件でイヤと言うほど思い知っただろうが。
軽油や灯油くらいになると、また扱いも違うんだろうけどさ。
Re: (スコア:0)
> 可燃性ガスに火を付けるのってなかなか難しいから。
ガスを噴出させ続けることができるなら(コンロ用ガス缶は単独だとそれが難しめ)
普通に噴出ガスにライター近づければ燃えるのでは?
Re: (スコア:0)
カセットコンロにカセットをきちんと装着できていなくてガスが漏れてしまった時、
それに気付かずに点火しようとして、一瞬だけ爆発的に燃えてテーブルが火の海になりました。
(それでもテーブル上に置かれていた紙が燃え始めたりはしましたけど)
どれだけ火が付きやすいかはわかりませんが、ほぼ無害とは言えないと思います。
カセットガスとオイル缶ではすぐに外に取り出せる可燃物の量が違うんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
ガスは燃焼・爆発させようと思ったら適切な量にしないといけないから。
結局単位時間でどれだけ消費出来るかの差だね。
ガスだと、ライターオイルを蒔いて一気に着火みたいに一瞬で消費出来ないのは感覚的に解るよね。
結局噴出箇所でしか燃え続けないから被害箇所はピンポイントだし、爆発狙いでも窓を開けたり等の換気でガスはどんどん外に逃がせる。
Re: (スコア:0)
カセットに装着するだけの トーチバーナー [amazon.co.jp]とかあるから、市販・小型のもので簡単に燃やせることは燃やせますね。
「差」って意味では、手に持てる量をぶちまけたときに他人への被害や継続的
Re: (スコア:0)
スプレー缶のイメージなんだろうけど向きによっては液化したままぶち撒けられる。
指だとちょっぴり押しにくいが、市販スプレーの頭(とくにガス抜き用機構があるやつ)使うだけで済む。
あと、ガスが濃い分には最適比率で無くてもそこらの空気との界面で燃えるので普通に燃える。
爆発するよかガスが拡散しながら燃えていくほうが場合によってはダメージ大きい。
液体だとぶち撒けた所しか燃えないが、ガス缶自体を近くに火のある場所で損壊させれば周辺一気に炙れるし。
あよ、列車は窓開けるの難しい。
一長一短でどっちも危ないよ。少なくとも安全ではない。
Re: (スコア:0)
亀レス(死語?)ですが、
> 燃料として使用されることを目的とした液体、かつそれ自体が製品(製品の構成要素ではなく)、という意味なのかな。
今回のケースに限っては、多分そういうことだと思います。
ややこしいのは、酒、化粧品、医薬品は持ち込みが禁止される可燃性液体そのものではない運用らしいこと。
「らしい」というのは、問い合わせたときの回答に歯切れが悪かったから。(電話だったせいかも)
エタノール80%の消毒用アルコール(手指を除菌するやつとか)は少量だったらOKと言っていたよ。
規則の適用部分や根拠、運用解釈(内規?)を質問してみたが歯切れが悪かったので。(対応のお姉さまを問い詰めるのはかわいそうなので止めた)