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メルカリ出品者に金払って購入してるんだから、paidyから請求あっても、ばっくれたらいいんじゃないの?
私もこの辺が疑問。
Paidyって第三者が知り得る情報で新規登録(同時に即時の決済も?)できて、確認メール(本人確認みたいなやつ)もないのに、売買契約って成立するの?
ストーリーにも書かれてますけど、「Paidyを利用した購入では、請求を無視すると商品の発送先住所に請求書が送られる」ってことですよ。発送先住所そのものは、Paidyの利用者登録情報とは別。(Paidyはあくまで決済だけ。通販で商品発送するのはヤマダ電機とかの、Paidy対応家電量販店)
やりクチとしては、メルカリの落札に対して、出品者が「ネット通販の代引き発送で送付」したようなもの。代引きだと、受け取り時に支払うので、メルカリでの支払いと二重に支払うなんてことはしないと思いますが、Paidyの場合は後払いってことで、商品を受け取るその場では支払わないから、詐欺が成立する、と。
・正規の入金がない場合、「発送先に請求する」というPaidyのシステムが最大の問題ですが、そもそも・決済手段であるPaidyに、ヤマダ電機が「発送先情報」を渡すというのもおかしな話だし、・ギフト発送したときに、決済手段にPaidyを選択できるというヤマダ電機の通販システムも一役買っているかと。
請求書が送られてきたところで、何の契約関係もない会社から一方的に送りつけられたものなんだから、破って捨てればいいだけじゃない。
警察に被害届出さないといけないし、請求書は、被害の証拠だよ・・・。
降りかかる火の粉は払わないとローン組めなくなるよ
裁判所から支払催促が来たならともかく、一方的に送りつけられたものについては放棄してOK。
信用情報機関にネガ情報が登録されるかどうかに裁判所は関係ないから、Paidyの一存でネガ情報を登録することはできるそうなってから削除させるのは手間がかかるし、ネガ情報がある状態で契約しようとした企業の社内情報に否決事例が記録されたら削除させるのは至難の業そうなりたくなければ「放棄」せず発覚した時点で争わないといけない
会社が「ネガ情報のせただけで放置」なぞありえないから、同時に支払催促に移行するでしょ。支払催促裁判の勝訴判決があれば、信用情報は削除できる。
ヤマダ電機が被害者に無断で個人情報をpaidyに漏洩させたってことでしょうか? それよりは詐欺師がpaidyに被害者の氏名・住所で登録したんじゃないかなぁ。
むしろ「配送先=Paidyの登録住所」と考えた方が合理的かと。
ユーザビリティの観点から、(ヤマダ電機で)注文して登録した配送先が、そのまま自動的にPaidyの登録住所にもなるように作ってあるのでは。大多数を占める通常の購入であれば、商品の配送先が購入者本人、又はその関係者と類推するのは妥当ではないかな。
別の住所を指定することもできるかもしれないけど、どうせ詐欺師がまともな住所を登録してるはずもないしね。
1回売買が成立する(カモが引っかかる)たびに登録住所変更?アカウント作り直し?アカウント作り直しはコストも掛かるし目を付けられそうだが…。
被害届が出る度に、その電話番号経由で捜査される以上は、その辺は想定範囲じゃね?
毎回電話番号やSIMカードや電話番号使い捨てというのは効率悪そうだとは思うんだが、こういう事件が発生したからには犯人側には何か抜け道があるんだろう。#まさか何も考えてませんでしたなんてオチは。。。いやまさか
Paidy 利用に「登録」はそもそもないみたい [paidy.com]。利用する際は、支払い時にPaidy翌月払を選択してメアドと電話番号を入力し、送られてきた SMS の認証コードを入力するのみで、メアド・電話番号の持ち主と送付先住所の住人が同一であるかの確認はしていない様子。
ビックカメラやヤマダ電機で「落札者の住所」を入力して Paidy 払 (なので被害者宅へは家電量販店から届く) ↓ Paidy 側への支払いがないとビックカメラやヤマダ電機の購入者住所(=落札者の住所)に請求が行く
Paidy がザル過ぎる
手口が知られていない状態では、量販店からすれば被害者が注文しておいて難癖を付けているようにしか見えんよ。「代金はメルカリで詐欺師に払ったはずだ」と「言い訳」をする被害者が続出すれば、何かがおかしいと分かるが。
量販店への支払いは手数料を差し引いてPaidyが行うのであって、量販店が被害者に請求するのではない。
だよなぁ。言われたらなんでもホイホイ払っちゃうのかよ。でも被害者、詐欺師、メルカリ、Paidy、小売店が絡み合ってて、誰が最終的に詐欺の泥をかぶるのかよくわかんないな。盗難被害者→泥棒→善意の第三者なら、盗品の返却義務はあるが持ち主に購入代金を請求できるそうだ。
代引き詐欺が成立していることを考えると払ってしまうケースもあるんでしょう。一度払ってしまうと債権の存在を認めることになってしまうんでしたっけ?今回はPaidyが「こうした詐取の被害者が当社に代金を支払わなくて済むように債権を放棄する」と宣言していますし、最終的に泥を被るのはガバガバ与信したPaidyですね。https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/news/18/06841/ [nikkeibp.co.jp]
togetterの最初の人も別に払ったわけではないしね。
ただ、この詐欺の場合、商品の所有権は本来誰にあるのか(この人は商品を返品する必要があるのか)、とか考え出すといろいろ面倒な気が。ここらへん誰かに解説をしてほしいけど、むずかしいだろうね。
いずれにせよ、対応することそのものが面倒だし。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
善意の第三者? (スコア:0)
メルカリ出品者に金払って購入してるんだから、
paidyから請求あっても、ばっくれたらいいんじゃないの?
Re: (スコア:0)
私もこの辺が疑問。
Paidyって第三者が知り得る情報で新規登録(同時に即時の決済も?)できて、
確認メール(本人確認みたいなやつ)もないのに、売買契約って成立するの?
Re:善意の第三者? (スコア:2, 興味深い)
ストーリーにも書かれてますけど、
「Paidyを利用した購入では、請求を無視すると商品の発送先住所に請求書が送られる」ってことですよ。
発送先住所そのものは、Paidyの利用者登録情報とは別。
(Paidyはあくまで決済だけ。通販で商品発送するのはヤマダ電機とかの、Paidy対応家電量販店)
やりクチとしては、メルカリの落札に対して、
出品者が「ネット通販の代引き発送で送付」したようなもの。
代引きだと、受け取り時に支払うので、メルカリでの支払いと二重に支払うなんてことはしないと思いますが、
Paidyの場合は後払いってことで、商品を受け取るその場では支払わないから、詐欺が成立する、と。
・正規の入金がない場合、「発送先に請求する」というPaidyのシステム
が最大の問題ですが、そもそも
・決済手段であるPaidyに、ヤマダ電機が「発送先情報」を渡す
というのもおかしな話だし、
・ギフト発送したときに、決済手段にPaidyを選択できるというヤマダ電機の通販システム
も一役買っているかと。
Re: (スコア:0)
請求書が送られてきたところで、何の契約関係もない会社から
一方的に送りつけられたものなんだから、破って捨てればいいだけじゃない。
Re:善意の第三者? (スコア:1)
警察に被害届出さないといけないし、
請求書は、被害の証拠だよ・・・。
Re: (スコア:0)
降りかかる火の粉は払わないとローン組めなくなるよ
Re: (スコア:0)
裁判所から支払催促が来たならともかく、一方的に送りつけられたものについては放棄してOK。
Re: (スコア:0)
信用情報機関にネガ情報が登録されるかどうかに裁判所は関係ないから、Paidyの一存でネガ情報を登録することはできる
そうなってから削除させるのは手間がかかるし、ネガ情報がある状態で契約しようとした企業の社内情報に否決事例が記録されたら削除させるのは至難の業
そうなりたくなければ「放棄」せず発覚した時点で争わないといけない
Re: (スコア:0)
会社が「ネガ情報のせただけで放置」なぞありえないから、同時に支払催促に移行するでしょ。
支払催促裁判の勝訴判決があれば、信用情報は削除できる。
Re: (スコア:0)
ヤマダ電機が被害者に無断で個人情報をpaidyに漏洩させたってことでしょうか? それよりは詐欺師がpaidyに被害者の氏名・住所で登録したんじゃないかなぁ。
Re: (スコア:0)
むしろ「配送先=Paidyの登録住所」と考えた方が合理的かと。
ユーザビリティの観点から、(ヤマダ電機で)注文して登録した配送先が、
そのまま自動的にPaidyの登録住所にもなるように作ってあるのでは。
大多数を占める通常の購入であれば、商品の配送先が購入者本人、又は
その関係者と類推するのは妥当ではないかな。
別の住所を指定することもできるかもしれないけど、どうせ詐欺師が
まともな住所を登録してるはずもないしね。
Re: (スコア:0)
1回売買が成立する(カモが引っかかる)たびに登録住所変更?アカウント作り直し?
アカウント作り直しはコストも掛かるし目を付けられそうだが…。
Re: (スコア:0)
被害届が出る度に、その電話番号経由で捜査される以上は、その辺は想定範囲じゃね?
毎回電話番号やSIMカードや電話番号使い捨てというのは効率悪そうだとは
思うんだが、こういう事件が発生したからには犯人側には何か抜け道があるんだろう。
#まさか何も考えてませんでしたなんてオチは。。。いやまさか
Re: (スコア:0)
Paidy 利用に「登録」はそもそもないみたい [paidy.com]。
利用する際は、支払い時にPaidy翌月払を選択してメアドと電話番号を入力し、送られてきた SMS の認証コードを入力するのみで、メアド・電話番号の持ち主と送付先住所の住人が同一であるかの確認はしていない様子。
ビックカメラやヤマダ電機で「落札者の住所」を入力して Paidy 払 (なので被害者宅へは家電量販店から届く)
↓
Paidy 側への支払いがないとビックカメラやヤマダ電機の購入者住所(=落札者の住所)に請求が行く
Paidy がザル過ぎる
Re: (スコア:0)
手口が知られていない状態では、量販店からすれば被害者が注文しておいて難癖を付けているようにしか見えんよ。
「代金はメルカリで詐欺師に払ったはずだ」と「言い訳」をする被害者が続出すれば、何かがおかしいと分かるが。
Re: (スコア:0)
量販店への支払いは手数料を差し引いてPaidyが行うのであって、量販店が被害者に請求するのではない。
Re: (スコア:0)
だよなぁ。言われたらなんでもホイホイ払っちゃうのかよ。
でも被害者、詐欺師、メルカリ、Paidy、小売店が絡み合ってて、誰が最終的に詐欺の泥をかぶるのかよくわかんないな。
盗難被害者→泥棒→善意の第三者なら、盗品の返却義務はあるが持ち主に購入代金を請求できるそうだ。
Re:善意の第三者? (スコア:1)
代引き詐欺が成立していることを考えると払ってしまうケースもあるんでしょう。一度払ってしまうと債権の存在を認めることになってしまうんでしたっけ?
今回はPaidyが「こうした詐取の被害者が当社に代金を支払わなくて済むように債権を放棄する」と宣言していますし、最終的に泥を被るのはガバガバ与信したPaidyですね。
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/news/18/06841/ [nikkeibp.co.jp]
Re: (スコア:0)
togetterの最初の人も別に払ったわけではないしね。
ただ、この詐欺の場合、商品の所有権は本来誰にあるのか(この人は商品を返品する必要があるのか)、とか
考え出すといろいろ面倒な気が。ここらへん誰かに解説をしてほしいけど、むずかしいだろうね。
いずれにせよ、対応することそのものが面倒だし。