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この問題を論じる前に知っておくべきこと。
『日本国憲法』
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
条文をそのまま読めば大学に限らず、男子校・女子校という存在そのものが憲法違反となりそうもので、実際教育基本法第5条では
男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。
と規定されています。
しかし、現実には男子校・女子校は今でも存在します。この矛盾について、政府見解 [sangiin.go.jp]としては
憲法第十四条の趣旨を踏まえて、教育基本法では、人種、信条、性別等によって教育上差別されないこと及び教育上男女の共学は認められなければならないことが定められているが、これは男女に対し、性別にかかわりなく、学校における教育を受ける機会を均等に付与し、及び当該教育の内容、水準等が同等であることを確保する趣旨であり、すべての学校における男女の共学を一律に強制するものではない。したがって、個々の公立の高等学校や国立の大学が男女別学であっても、同法及び憲法第十四条に違反するものではないと考える。
とまあ、現状追認をしているわけですが、法学者の間ではそれなりに話題にはなっています(詳細はこの研究ノート(PDF) [mints.ne.jp]の「男女別学を憲法論で考える」あたりを読んでみて)。ちなみに男女別学の合憲・違憲についての判例はないそうな(福岡女子大を受験できないことを違憲として提訴した男子学生は、その後訴えを取り下げている [asahi.com])。
共学校を禁止してはならない、って言ってるだけだよね。
>男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。
法律は行間読ませる仕様書多くて困るけどこれは簡単な方。
校を禁止しているのではないので、男子校だろうと女子校だとろうと共学は認められなければなりません。女性専用車両が男性の乗車を拒否できないのと同じようなものです。
この場合、女性専用車両と同程度の男性専用車両があれば異性の乗車拒否も合憲になるのかな。
校を禁止しているのではないので、男子校だろうと女子校だとろうと共学は認められなければなりません。
いや、この条文では「共学校を作るのは禁止されない」という意味で「男子校や女子校は禁止すべき」とは読めないのです。
要するに、本件のSubjectになっている
日本では「男子医大」は作れない?
の問いに対しては、
作れるよ!「憲法違反とか何とか言ってペケされました」なんて、夢でも見たんじゃね?
ということですか?
行間を読めない憲法学者ばかりのこのご時世でそれ言われてもな
ということにしたいのですね。
俺様至高の憲法学者だし、周りの奴らの行間の読めなさぶりったら目も当てられねえ、ってか?バッカじゃね?文句あったら、こんなところで感想文なんか書かずに自分でなんとかすればいい。
私学助成と憲法もそうだし憲法が現実に合ってないのは確かだよなあ改正するよりごく少数の専門家で解釈を作り出す方が簡単なんだろうけど
かなりはっきり [wikipedia.org]私学には金を出しちゃだめって書いてあるのにねぇ。船田某が国会に呼んだとか呼ばないとかいう憲法学の某先生と葬儀のときにお会いする機会があったが、意見を聞けばよかった。
私学も文科省って公の支配は受けてるから問題ないかと朝鮮人学校みたいな任意学校、私塾に公金投じるのはアウトだろうけど
文面上は個々の学校が男子のみ、女子のみを採用しても国が全体として入学機会のバランスが取れていれば差別とは言えないと思うが。例えば同一法人が同一定数の男子大学、女子大学を開設したり、統一入学試験で合格者は成績上位から選び、男女比が崩れるのは無視して、男子はAキャンパス、女子はBキャンパスとしても性差別とは言い難い
性的マイノリティー差別になる可能性はあるけどね
これは男女共学なぞ認めん、分けろって言い分に対して許容せよって言ってる話で男子校・女子校を認めないって話とは別。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
男女共学と憲法 (スコア:2, 参考になる)
この問題を論じる前に知っておくべきこと。
『日本国憲法』
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
条文をそのまま読めば大学に限らず、男子校・女子校という存在そのものが憲法違反となりそうもので、実際教育基本法第5条では
男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。
と規定されています。
しかし、現実には男子校・女子校は今でも存在します。この矛盾について、政府見解 [sangiin.go.jp]としては
憲法第十四条の趣旨を踏まえて、教育基本法では、人種、信条、性別等によって教育上差別されないこと及び教育上男女の共学は認められなければならないことが定められているが、これは男女に対し、性別にかかわりなく、学校における教育を受ける機会を均等に付与し、及び当該教育の内容、水準等が同等であることを確保する趣旨であり、すべての学校における男女の共学を一律に強制するものではない。
したがって、個々の公立の高等学校や国立の大学が男女別学であっても、同法及び憲法第十四条に違反するものではないと考える。
とまあ、現状追認をしているわけですが、法学者の間ではそれなりに話題にはなっています(詳細はこの研究ノート(PDF) [mints.ne.jp]の「男女別学を憲法論で考える」あたりを読んでみて)。ちなみに男女別学の合憲・違憲についての判例はないそうな(福岡女子大を受験できないことを違憲として提訴した男子学生は、その後訴えを取り下げている [asahi.com])。
Re:男女共学と憲法 (スコア:2, 参考になる)
共学校を禁止してはならない、って言ってるだけだよね。
>男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。
法律は行間読ませる仕様書多くて困るけどこれは簡単な方。
Re: (スコア:0)
校を禁止しているのではないので、男子校だろうと女子校だとろうと共学は認められなければなりません。
女性専用車両が男性の乗車を拒否できないのと同じようなものです。
Re: (スコア:0)
この場合、女性専用車両と同程度の男性専用車両があれば異性の乗車拒否も合憲になるのかな。
Re: (スコア:0)
校を禁止しているのではないので、男子校だろうと女子校だとろうと共学は認められなければなりません。
いや、この条文では「共学校を作るのは禁止されない」という意味で「男子校や女子校は禁止すべき」とは読めないのです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
要するに、本件のSubjectになっている
日本では「男子医大」は作れない?
の問いに対しては、
作れるよ!「憲法違反とか何とか言ってペケされました」なんて、夢でも見たんじゃね?
ということですか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
行間を読めない憲法学者ばかりのこのご時世でそれ言われてもな
Re: (スコア:0)
ということにしたいのですね。
俺様至高の憲法学者だし、周りの奴らの行間の読めなさぶりったら目も当てられねえ、ってか?
バッカじゃね?文句あったら、こんなところで感想文なんか書かずに自分でなんとかすればいい。
Re: (スコア:0)
私学助成と憲法もそうだし憲法が現実に合ってないのは確かだよなあ
改正するよりごく少数の専門家で解釈を作り出す方が簡単なんだろうけど
Re: (スコア:0)
かなりはっきり [wikipedia.org]私学には金を出しちゃだめって書いてあるのにねぇ。
船田某が国会に呼んだとか呼ばないとかいう憲法学の某先生と葬儀のときにお会いする機会があったが、意見を聞けばよかった。
Re: (スコア:0)
私学も文科省って公の支配は受けてるから問題ないかと
朝鮮人学校みたいな任意学校、私塾に公金投じるのはアウトだろうけど
Re: (スコア:0)
文面上は個々の学校が男子のみ、女子のみを採用しても国が全体として入学機会のバランスが取れていれば差別とは言えないと思うが。
例えば同一法人が同一定数の男子大学、女子大学を開設したり、統一入学試験で合格者は成績上位から選び、男女比が崩れるのは無視して、男子はAキャンパス、女子はBキャンパスとしても性差別とは言い難い
性的マイノリティー差別になる可能性はあるけどね
Re: (スコア:0)
これは男女共学なぞ認めん、分けろって言い分に対して許容せよって言ってる話で
男子校・女子校を認めないって話とは別。