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昭和中期まで使われた琺瑯看板のコレクターってけっこういるらしくて、写真を公開してるサイトとかあるし、確かどこかにコレクションを展示してる小さな博物館もあった気がするのだけど、こういうのもNGなんですかね?
ネットで公開するのはグレーですね。
企業以外にもモデルさんから肖像権がらみで請求を受ける可能性もあるでしょう。
# 二次創作なんかと同じで、大々的に商売にしない限りは「黙認」になると思いますが。
肖像権は一次の契約書で放棄してるから、後から何も言えないよ
それは企業とモデルの契約次第だからねえ第三者としては蓋を開けてみなければわからない
元々の看板設置の契約が数年分の広告料のみで、その後の撤去はしないので煮るなり焼くなりご自由にって感じじゃなかったっけ?潰れたマルフクの看板もまだまだ残ってるなぁ。
米国でも今はなきガソリンスタンドの看板とかフォードの純正部品取扱店の看板とかアンティークとして流通してるね。本物であれば問題なしとされてるのかな?
これを読む限り、看板の写真集として販売しない限り、大丈夫でしょ
第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。(公開の美術の著作物等の利用)第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
さて看板は建築物に該当するのか
要はウナギの嗅ぎ賃は無料ってことだよ。公衆の目に触れる場所に設置されてるなら物理コピーしなければ自由に利用できると。秋葉原の風景を撮ったらいろんな看板や企業ロゴマークが写り込むけど公開しても許可は必要ない。タモリ倶楽部でドームコンサートをドーム外で聴くという企画があったな。漏れ聞こえる音を「聴くな」とは言えないし見えるものを見るなとも言えない。
建築の著作物でなくても、美術の著作物だから
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
ボンカレーとかオロナミンCとか (スコア:0)
昭和中期まで使われた琺瑯看板のコレクターってけっこういるらしくて、
写真を公開してるサイトとかあるし、確かどこかにコレクションを展示してる小さな博物館も
あった気がするのだけど、こういうのもNGなんですかね?
Re: (スコア:0)
ネットで公開するのはグレーですね。
企業以外にもモデルさんから肖像権がらみで請求を受ける可能性もあるでしょう。
# 二次創作なんかと同じで、大々的に商売にしない限りは「黙認」になると思いますが。
Re: (スコア:0)
肖像権は一次の契約書で放棄してるから、後から何も言えないよ
Re: (スコア:0)
それは企業とモデルの契約次第だからねえ
第三者としては蓋を開けてみなければわからない
Re: (スコア:0)
元々の看板設置の契約が数年分の広告料のみで、その後の撤去はしないので煮るなり焼くなりご自由にって感じじゃなかったっけ?
潰れたマルフクの看板もまだまだ残ってるなぁ。
米国でも今はなきガソリンスタンドの看板とかフォードの純正部品取扱店の看板とかアンティークとして流通してるね。
本物であれば問題なしとされてるのかな?
Re: (スコア:0)
これを読む限り、看板の写真集として販売しない限り、大丈夫でしょ
第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
Re: (スコア:0)
さて看板は建築物に該当するのか
Re: (スコア:0)
要はウナギの嗅ぎ賃は無料ってことだよ。
公衆の目に触れる場所に設置されてるなら物理コピーしなければ自由に利用できると。
秋葉原の風景を撮ったらいろんな看板や企業ロゴマークが写り込むけど公開しても許可は必要ない。
タモリ倶楽部でドームコンサートをドーム外で聴くという企画があったな。
漏れ聞こえる音を「聴くな」とは言えないし見えるものを見るなとも言えない。
Re: (スコア:0)
建築の著作物でなくても、美術の著作物だから