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「他人の電気やCPUなどのリソースを使って発掘したんだからPC所有者のもの」「それ(=他人の財産)を勝手に懐に入れたのが拙い」
みたいな説明をみてなるほどと思った。
この説明に拠れば、広告は財産を生み出してないから引っかからないし、coinhiveにしても許可得れば良いので昨今のcookieみたいな扱いをすれば設置できる。
今回は設置した期間が短くて、全然発掘できてなくて他人の財産を自分の懐には入れていないだけどね。「他人の電気やCPUなどのリソースを使って発掘しようとした」ってとこまで。ウェブサイトにアクセスしている人が気付くほどCPUリソースを盗用したわけでもないのに、ほんのちょっとだけでも使ったら犯罪だ!っていう判断がヤバイ。
バレなければ泥棒でないとな。
ほんのちょっとならOKみたいな話に持って行くのは間違いだと思うなぁ。じゃあどこまでがセーフなの、どこまでがアウトなのってのをいちいち争わなきゃいけなくなったら、可罰性の客観的判断なんかできなくなっちゃうでしょう?
盗み出したのが1円だろうと窃盗は窃盗だろうに。
でも、1円盗んでもふつうは書類送検もされないし、起訴もされないですよね。でも、今回は起訴された。
駅で携帯充電、電気3銭分盗む 警察、女子大生を微罪処分https://www.j-cast.com/2008/09/11026790.html [j-cast.com]確かに送検されてないし起訴もされてないな。
日本ハッカー協会にある控訴審の判決要旨に、CPU使用率調整を0.5にしたことも書かれてるよ。そうしたから無罪にはならないし、3つのサイト見ててそれぞれちょっとずつ持ってかれてたら結局リソース使い切るじゃん。どうせヤクザにも行くし。
「他人の電気やCPUなどのリソースを使って描画された広告からの収益を得た、アクセス解析のデーターからSEO対策し、広告収入を増やしたんだから、それらはPC所有者のもの」「それ(=他人の財産)を勝手に懐に入れるのは拙い」
こうはなってない
広告を見たら見るほどお金が貰えるように、早く法改正すべし。って現行法でもそうなるよって判決がこれか。
ああなるほど「Webサイト閲覧者のものである仮想通貨を盗んだ」って法解釈なら問題はなくなるのか
その間バイトしてたら稼げた金をスラドに取られたと言えるみたいな理屈だよな…
その場合のバイトは実際にはしてないからね。採掘のスクリプトが実際には走ってなかったなら同じ理屈だけど、そういうわけじゃない。
明日から真面目に働くって言っただけじゃ働いたことにならないんです。一日でも働いてから言ってください。
ん? プールマイニングだから発掘してなくね?プールからの指示を受けて数字を返してるけど発掘してるのはプールの元締め(Coinhive設置者との契約者)
それは、たしか、警察の説明でしたっけ?
「他人の電気とCPUなどを許可なく使う行為が違法」という説明の方が一貫性あるし、広告は、利用者の端末の画面を占有し、利用者の作業の邪魔をする「有害」なものであるからして引っ掛かりそうなんだが、OKらしい。(社会的許容)(警察側に)都合のいいロジックを構築した(理論武装した)様にしかみえない。
広告もコインハイブも「利益追求」という点では同じなんだし。整合性が取れてないんだよ。だから、議論すべきは「利益追求」は許されるか、許されないかって話なんだが、こういうのが噛み合わないゆえに、裁判になったと。両者の理論武装が十分に正しいから、めんどくさいことになっている。こんな夫婦喧嘩の仲裁みたいなことよくやるよとほんと思う。(まあ仕事ですからね。)
追記利益追求はOK →広告はOK(社会的に許容されている) →コインハイブはNG(社会的に許容されていない)
これは、分かるけれど、「法律」に照らしたとき、「社会情勢」で合法と違法が変わるのか!?これが、警察の摘発の大問題のひとつで、違法行為が告示されていない。せいぜい、注意、警告で済ましておくべき段階だった。それを強行したから、反発がすごいすごい。
とりあえず、coinhiveを擁護するバカは、原判決文か最低でもhttps://www.bengo4.com/c_1009/n_10749/を嫁。
まず、判決では「広告はOK、社会的に許容されているなんて一言も言っていない」(弁護側は広告は許容されている、そして同じだと主張している。)
>他のプログラムの社会的許容性と対比して、今回のコインハイブの社会的許容性を論じること自体が適当ではない。だ。つまり、一本一本の動作、内容が問題であって、社会的許容性を論じること自体が無意味って判断。
当然、だれかがweb広告を訴えれば「その内容によって有罪にもなりえるし無罪にもなりえる」
当たり前の話。「プログラムが動いたらファイルやシステム設定を書き換える」通常のアプリケーションもウィルスプログラムも同じだ。「動作が同じだから」なんてのは何の反論にもならんことにいい加減気付け。
動作の結果が不利益を与えるかどうか。そして不利益を与える場合に「利用者がそれを許容しているかどうか(承諾確認はその手段の一つ)」それだけだ。
そして、それは「止める手段を与えるでもいい(ブラウザを閉じるなど)。」「告知なしで見えない手段で不利益を与えれば、見えないが故に利用者は気づく機会も止める機会も与えられない。よって利用者に不利益を与えるウィルスと判断される」
ものすごく端的に言えばこういう話。ものすごく当たり前。
このストーリーにある「広告が」を連呼してるコメントは弁護側の意思を代弁してるから胡散臭い。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
発掘された仮想通貨は誰の物か (スコア:1)
「他人の電気やCPUなどのリソースを使って発掘したんだからPC所有者のもの」
「それ(=他人の財産)を勝手に懐に入れたのが拙い」
みたいな説明をみてなるほどと思った。
この説明に拠れば、広告は財産を生み出してないから引っかからないし、
coinhiveにしても許可得れば良いので昨今のcookieみたいな扱いをすれば設置できる。
Re: (スコア:0)
今回は設置した期間が短くて、全然発掘できてなくて他人の財産を自分の懐には入れていないだけどね。
「他人の電気やCPUなどのリソースを使って発掘しようとした」ってとこまで。
ウェブサイトにアクセスしている人が気付くほどCPUリソースを盗用したわけでもないのに、ほんのちょっとだけでも使ったら犯罪だ!っていう判断がヤバイ。
Re: (スコア:0)
バレなければ泥棒でないとな。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
ほんのちょっとならOKみたいな話に持って行くのは間違いだと思うなぁ。
じゃあどこまでがセーフなの、どこまでがアウトなのってのをいちいち争わなきゃいけなくなったら、
可罰性の客観的判断なんかできなくなっちゃうでしょう?
Re: (スコア:0)
盗み出したのが1円だろうと窃盗は窃盗だろうに。
Re: (スコア:0)
でも、1円盗んでもふつうは書類送検もされないし、起訴もされないですよね。
でも、今回は起訴された。
Re: (スコア:0)
起訴されたら裁判所としては有罪にする以外の選択肢はないよね有罪なんだし
Re: (スコア:0)
駅で携帯充電、電気3銭分盗む 警察、女子大生を微罪処分
https://www.j-cast.com/2008/09/11026790.html [j-cast.com]
確かに送検されてないし起訴もされてないな。
Re: (スコア:0)
日本ハッカー協会にある控訴審の判決要旨に、CPU使用率調整を0.5にしたことも書かれてるよ。
そうしたから無罪にはならないし、3つのサイト見ててそれぞれちょっとずつ持ってかれてたら結局リソース使い切るじゃん。
どうせヤクザにも行くし。
Re: (スコア:0)
「他人の電気やCPUなどのリソースを使って描画された広告からの収益を得た、アクセス解析のデーターからSEO対策し、広告収入を増やしたんだから、それらはPC所有者のもの」
「それ(=他人の財産)を勝手に懐に入れるのは拙い」
こうはなってない
Re: (スコア:0)
広告を見たら見るほどお金が貰えるように、早く法改正すべし。
って現行法でもそうなるよって判決がこれか。
Re: (スコア:0)
ああなるほど「Webサイト閲覧者のものである仮想通貨を盗んだ」って法解釈なら問題はなくなるのか
Re:発掘された仮想通貨は誰の物か (スコア:1)
その間バイトしてたら稼げた金をスラドに取られたと言える
みたいな理屈だよな…
Re: (スコア:0)
その場合のバイトは実際にはしてないからね。
採掘のスクリプトが実際には走ってなかったなら同じ理屈だけど、そういうわけじゃない。
Re: (スコア:0)
明日から真面目に働くって言っただけじゃ働いたことにならないんです。
一日でも働いてから言ってください。
Re: (スコア:0)
ん? プールマイニングだから発掘してなくね?
プールからの指示を受けて数字を返してるけど発掘してるのはプールの元締め(Coinhive設置者との契約者)
Re: (スコア:0)
それは、たしか、警察の説明でしたっけ?
「他人の電気とCPUなどを許可なく使う行為が違法」という説明の方が一貫性あるし、
広告は、利用者の端末の画面を占有し、利用者の作業の邪魔をする「有害」
なものであるからして引っ掛かりそうなんだが、OKらしい。(社会的許容)
(警察側に)都合のいいロジックを構築した(理論武装した)様にしかみえない。
広告もコインハイブも「利益追求」という点では同じなんだし。整合性が取れてないんだよ。
だから、議論すべきは「利益追求」は許されるか、許されないかって話なんだが、
こういうのが噛み合わないゆえに、裁判になったと。
両者の理論武装が十分に正しいから、めんどくさいことになっている。
こんな夫婦喧嘩の仲裁みたいなことよくやるよとほんと思う。(まあ仕事ですからね。)
Re: (スコア:0)
追記
利益追求はOK
→広告はOK(社会的に許容されている)
→コインハイブはNG(社会的に許容されていない)
これは、分かるけれど、「法律」に照らしたとき、「社会情勢」で合法と違法が変わるのか!?
これが、警察の摘発の大問題のひとつで、違法行為が告示されていない。
せいぜい、注意、警告で済ましておくべき段階だった。それを強行したから、反発がすごいすごい。
Re:発掘された仮想通貨は誰の物か (スコア:1)
とりあえず、coinhiveを擁護するバカは、原判決文か最低でもhttps://www.bengo4.com/c_1009/n_10749/を嫁。
まず、判決では「広告はOK、社会的に許容されているなんて一言も言っていない」
(弁護側は広告は許容されている、そして同じだと主張している。)
>他のプログラムの社会的許容性と対比して、今回のコインハイブの社会的許容性を論じること自体が適当ではない。
だ。つまり、一本一本の動作、内容が問題であって、社会的許容性を論じること自体が無意味って判断。
当然、だれかがweb広告を訴えれば「その内容によって有罪にもなりえるし無罪にもなりえる」
当たり前の話。「プログラムが動いたらファイルやシステム設定を書き換える」
通常のアプリケーションもウィルスプログラムも同じだ。
「動作が同じだから」なんてのは何の反論にもならんことにいい加減気付け。
動作の結果が不利益を与えるかどうか。そして不利益を与える場合に「利用者がそれを許容しているかどうか(承諾確認はその手段の一つ)」それだけだ。
そして、それは「止める手段を与えるでもいい(ブラウザを閉じるなど)。」
「告知なしで見えない手段で不利益を与えれば、見えないが故に利用者は気づく機会も止める機会も与えられない。よって利用者に不利益を与えるウィルスと判断される」
ものすごく端的に言えばこういう話。ものすごく当たり前。
Re: (スコア:0)
このストーリーにある「広告が」を連呼してるコメントは弁護側の意思を代弁してるから胡散臭い。