アカウント名:
パスワード:
桁下高の決定は、水位標の零点位+通航可能最大船型で決定される(「 船舶の河川航行に関する安全対策の手引き [nikkaibo.or.jp]」(PDF))。
水位は潮汐以外にも流量変化などで変動するため、基準面との差異を常時観測しているほか、観測所以外の水位の推計も行われる(「中小河川感潮域の水位推定 [kanmon-pilot.jp]」(平23 都土木技術支援・人材育成センター年報。PDF))。
問題は通航可能最大船型だが、河川法に基づき河川管理者が個別に設定するものみたい
ええと、スラド民を試しているのでしょうか? デタラメを吹聴するのはやめてください。
桁下高の決定は、水位標の零点位+通航可能最大船型で決定される(「船舶の河川航行に関する安全対策の手引き [nikkaibo.or.jp]」(PDF))。
示された文書にはそのようなことは書かれていません。【通航可能最大船型】の項目に『※高さの最大値は、両河川における橋梁の最も低い橋梁桁下高さです。』とあります。つまり因果が逆で、通航可能最大船型から桁下高が決定されるのではなく、桁下高から通航可能最大船型が決定されることが示されています。そもそも「通航可能最大船型」という言葉自体が日本海難防止協会による独自の定義で、一般的に国及び地方自治体では採用されていないと思われます。
示された文書にはそのようなことは書かれていません。誤ってリンク先の文書が「関門港水先引受け基準並びに入出港船舶の標準喫水及び船型表」となっているようなので「中小河川感潮域の水位推定 [tokyo.lg.jp]」を改めて参照しましたが、これは水位を推定するためにニューラルネットワークを用いた東京都の実験的な試みを紹介するもので、一般的に国及び地方自治体では採用されていないと思われます。
問題は通航可能最大船型だが、河川法に基づき河川管理者が個別に設定するものみたい(「江東内部河川通航ガイド [tokyo.lg.jp]」PDF)。
示された文書にはそのようなことは書かれていません。河川法 [e-gov.go.jp]、河川法施行令 [e-gov.go.jp]、東京都の河川法施行令による水域及び通航方法の指定 [tokyo.jp]には船舶の高さ及び桁下高を定める条項は存在しません。また、神奈川県及び横浜市では河川法施行令による水域及び通航方法の指定はありません。大岡川親水施設利用者の自主的な取り決めとして大岡川安全航行ガイド [kanagawa.jp]が存在しますが、船舶の高さ及び桁下高に関する条項は存在しません。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
お役人さん潮汐を知らなかったんだな (スコア:2)
潮汐はたぶん知ってた (スコア:1)
桁下高の決定は、水位標の零点位+通航可能最大船型で決定される(「 船舶の河川航行に関する安全対策の手引き [nikkaibo.or.jp]」(PDF))。
水位は潮汐以外にも流量変化などで変動するため、基準面との差異を常時観測しているほか、観測所以外の水位の推計も行われる(「中小河川感潮域の水位推定 [kanmon-pilot.jp]」(平23 都土木技術支援・人材育成センター年報。PDF))。
問題は通航可能最大船型だが、河川法に基づき河川管理者が個別に設定するものみたい
Re:潮汐はたぶん知ってた (スコア:2, 参考になる)
ええと、スラド民を試しているのでしょうか? デタラメを吹聴するのはやめてください。
示された文書にはそのようなことは書かれていません。【通航可能最大船型】の項目に『※高さの最大値は、両河川における橋梁の最も低い橋梁桁下高さです。』とあります。つまり因果が逆で、通航可能最大船型から桁下高が決定されるのではなく、桁下高から通航可能最大船型が決定されることが示されています。そもそも「通航可能最大船型」という言葉自体が日本海難防止協会による独自の定義で、一般的に国及び地方自治体では採用されていないと思われます。
示された文書にはそのようなことは書かれていません。誤ってリンク先の文書が「関門港水先引受け基準並びに入出港船舶の標準喫水及び船型表」となっているようなので「中小河川感潮域の水位推定 [tokyo.lg.jp]」を改めて参照しましたが、これは水位を推定するためにニューラルネットワークを用いた東京都の実験的な試みを紹介するもので、一般的に国及び地方自治体では採用されていないと思われます。
示された文書にはそのようなことは書かれていません。河川法 [e-gov.go.jp]、河川法施行令 [e-gov.go.jp]、東京都の河川法施行令による水域及び通航方法の指定 [tokyo.jp]には船舶の高さ及び桁下高を定める条項は存在しません。また、神奈川県及び横浜市では河川法施行令による水域及び通航方法の指定はありません。大岡川親水施設利用者の自主的な取り決めとして大岡川安全航行ガイド [kanagawa.jp]が存在しますが、船舶の高さ及び桁下高に関する条項は存在しません。