by
Anonymous Coward
on 2020年04月17日 11時40分
(#3799415)
いや、大統領令 [whitehouse.gov]では「宇宙資源の公共および民間による回収と利用("public and private recovery and use of (resources in outer space | space resources)")」と3回も繰り返しています。 "public"が入っている以上、アメリカによる領有も視野に入れていると見るべきでは? (アメリカの公的な資源採掘場に他国が立ち入るのを許すとは思えないし)
月協定 (スコア:0)
「米国は署名もしていなければ、批准もしていないとしている」とあったので
米国が勝手なことやっているのかと思ってリンク先見たら、
むしろ日本含む大半の国が署名も批准もしていない、実質的に効力を持っていない協定なのね。
Re:月協定 (スコア:1)
タレこみ文は宇宙条約のこと言っているもんだと勘違いしていた。なんで月協定持ち出したんだろうね
宇宙条約 [wikipedia.org]ほぼすべての先進国を含む100か国以上で批准(アメリカ含む)
>第2条で規定。天体を含む宇宙空間に対しては、いずれの国家も領有権を主張することはできない。
。。。と思ったが、今回、トランプは「アメリカによる領有」は特に主張していないんだな。二重に勘違い。
Re:月協定 (スコア:1)
いや、大統領令 [whitehouse.gov]では「宇宙資源の公共および民間による回収と利用("public and private recovery and use of (resources in outer space | space resources)")」と3回も繰り返しています。
"public"が入っている以上、アメリカによる領有も視野に入れていると見るべきでは?
(アメリカの公的な資源採掘場に他国が立ち入るのを許すとは思えないし)
ただ、ある意味当然の成り行きではあると思います。
学術的ではない商業的な宇宙開発が本当に始まるのであれば、領土問題が発生しないはずはないので。
Re: (スコア:0)
商業的な宇宙開発が本当に始まるとして、その商法はどの国の法律に基づくのかという問題がありまして……
仮にアメリカの商法で運営される企業が月開発を始めたとして、開発区域は当然アメリカの法律が有効でしょう。
また仮に中国の商法で運営される企業が月開発を始めたとして、開発区域は当然中共の法律が有効でしょう。
二つの開発区が直接接したら、法律の有効範囲で境界線を争うことになるはずです。
>領土問題が発生しないはずはないので。
開発区が接しない間は、という時限条件付きでYes。
Re: (スコア:0)
便宜船籍みたいに便宜商法企業ができるんじゃないの。
企業に適応される商法を宇宙企業に合った法律にする国が出てくるとかね。
普通は企業活動する国の法律が適用されるけど、国のないところだらね、で別途宇宙に適用する法律ができる。
Re: (スコア:0)
アメリカと中国のたとえが、その国と違う国に変わるだけでは?