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【出願番号】特願2020-8423(P2020-8423)【出願日】令和2年1月22日(2020.1.22)【審査請求日】令和2年1月22日(2020.1.22)【登録日】令和2年4月14日(2020.4.14)【発行日】令和2年4月28日(2020.4.28)【特許番号】特許第6691280号(P6691280)なにこのスピード?審査請求した奴が審査してるの?お手盛りやん
普通に考えれば
通常: 請求があってから先行事例の調査に着手今回: 先行事例がなかったと分かってから出願・請求
なんだからそりゃ早いだろうよ
出願時に先行事例がなかったと判断できるということは、特許庁が長官が出願する前に調査をした(身内の申請を優先した)事にならない?(まあ、先行事例有りで却下されたら恥か・・・)
普通の個人や法人だって(特許で何らかの権利を保護しようと考えるなら)先行事例がないか調べてから出願しますよ?
その作業を、特許庁が公式に先行事例が無いと認めるための作業として計上して良いのって話なんだけど。
身内なら、事前作業の結果でもって申請後の調査作業が免除され、外部はそれが認められないは不公平じゃないの?
大事なのは先行事例の有無であって調査に手間をかけることじゃないんですよそれとも同じ組織が同じ調査を2回やるのをお望み?
審査請求の前に特許庁が調査したのなら、それは調査のための公的なリソースを特許庁の私的な利益のために無断で盗用したことになる犯罪行為に等しいぞ
その大事なものを得るためには手間が必要で、手間のかけ具合によっては調査結果に質がでてくる。
また、組織での活動なら、作業実施者やその結果の評価者作業時間等責任の所在も管理している筈で、事前調査の結果を申請後の調査に転用できるならそれだけの手間はかけている筈。
そして、身内とそれ以外での時間の差が調査時間なのであれば、それだけの期間を事前調査で費やしたことになる。
特許庁が特許を出願する時の事前調査は申請後に行うものと同じだけの人材や金(税金)をかけて良いと考えているのであれば2回やる必要はないが、そうではないだろう?
それとも組織の役割よりも組織発の特許申請中期間短縮のための作業を優先して行ってもらうことがお望み?
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権利化早漏で候 (スコア:2, 興味深い)
【出願番号】特願2020-8423(P2020-8423)
【出願日】令和2年1月22日(2020.1.22)
【審査請求日】令和2年1月22日(2020.1.22)
【登録日】令和2年4月14日(2020.4.14)
【発行日】令和2年4月28日(2020.4.28)
【特許番号】特許第6691280号(P6691280)
なにこのスピード?
審査請求した奴が審査してるの?
お手盛りやん
Re: (スコア:0)
普通に考えれば
通常: 請求があってから先行事例の調査に着手
今回: 先行事例がなかったと分かってから出願・請求
なんだからそりゃ早いだろうよ
Re: (スコア:0)
出願時に先行事例がなかったと判断できるということは、
特許庁が長官が出願する前に調査をした(身内の申請を優先した)事にならない?
(まあ、先行事例有りで却下されたら恥か・・・)
Re: (スコア:0)
普通の個人や法人だって(特許で何らかの権利を保護しようと考えるなら)先行事例がないか調べてから出願しますよ?
Re: (スコア:0)
その作業を、特許庁が公式に先行事例が無いと認めるための作業として計上して良いのって話なんだけど。
身内なら、事前作業の結果でもって申請後の調査作業が免除され、
外部はそれが認められないは不公平じゃないの?
Re:権利化早漏で候 (スコア:1)
大事なのは先行事例の有無であって調査に手間をかけることじゃないんですよ
それとも同じ組織が同じ調査を2回やるのをお望み?
Re: (スコア:0)
審査請求の前に特許庁が調査したのなら、それは調査のための公的なリソースを特許庁の私的な利益のために無断で盗用したことになる
犯罪行為に等しいぞ
Re: (スコア:0)
その大事なものを得るためには手間が必要で、
手間のかけ具合によっては調査結果に質がでてくる。
また、組織での活動なら、作業実施者やその結果の評価者
作業時間等責任の所在も管理している筈で、
事前調査の結果を申請後の調査に転用できるならそれだけの
手間はかけている筈。
そして、身内とそれ以外での時間の差が調査時間なのであれば、
それだけの期間を事前調査で費やしたことになる。
特許庁が特許を出願する時の事前調査は申請後に行うものと
同じだけの人材や金(税金)をかけて良いと考えているのであれば2回やる必要はないが、
そうではないだろう?
それとも組織の役割よりも組織発の特許申請中期間短縮のための作業を優先して
行ってもらうことがお望み?