アカウント名:
パスワード:
おとり広告に関する表示 | 消費者庁 [caa.go.jp]
景品表示法第5条第3号の規定に基づく告示である「おとり広告に関する表示」(平成5年公正取引委員会告示第17号)[PDF: 56KB] [caa.go.jp]は、次のように、商品・サービスが実際には購入できないにもかかわらず、購入できるかのような表示を不当表示として規定しています。
(1) 取引の申出に係る商品・サービスについて、取引を行うための準備がなされていない場合のその商品・サービスについての表示
(4) 取引の申出に係る商品・サービスについて、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合のその商品・サービスについての表示
事業者が、「おとり広告に関する表示」に規定されている不当表示を行っていると認められた場合は、消費者庁長官は当該事業者に対し、措置命令などの措置を行うことになります。
こういうの大丈夫なんだっけ?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
物事のやり方は一つではない -- Perlな人
おとり広告に関する表示 (スコア:1)
おとり広告に関する表示 | 消費者庁 [caa.go.jp]
こういうの大丈夫なんだっけ?