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個人的にはこの裁判はジーニアス側が勝ってほしい。
権利元が訴えたならGoogleも負けただろうけど、権利者じゃないところが訴えても「お前じゃ無理」ってなるのは当たり前では。
この件で争ってるのは「歌詞の権利」とは微妙に違う。近いのは公演とかインタビューの録音をテキストに起こす仕事みたいなもの。
録音された声の主に「一次著作権」があるけど、それをテキスト化したデータは二次著作物と言えるのか、のような話。
日本ならジーニアス側の勝訴でしょう。
「自動車整備業務用データベース事件」(東京地裁平成13年5月25日)では、著作物性が認められないデータベースの複製について民法709条の不法行為として損害賠償請求が認められています。
しかしながら、その後の「北朝鮮映画事件」(最高裁平成23年12月8日)では
「著作権法は,著作物の利用について,一定の範囲の者に対し,一定の要件の下に独占的な権利を認めるとともに,その独占的な権利と国民の文化的生活の自由との調和を図る趣旨で,著作権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,独占的な権利の及ぶ範囲,限界を明らかにしている。同法により保護を受ける著作物の範
>ただし日本語の歌詞の場合、歌詞の文字起こしの際の漢字の選択に著作物性が認められる可能性があるかと思います。
そんな所に著作物性を主張すると、むしろ歌詞の同一性保持権に対する侵害になって権利元から訴えられると思います。
議論がズレますが、欧米(他は、私が知らない)と違って日本のCDには歌詞カードが付いているものが多いので、多分文字起こしをそもそも必要としない物が大部分ではないかと。こんなのはどうやっても権利主張できないので、AIとかにデータ作らたいところですね。(Amazon primeの字幕 [togetter.com]みたいなダメな先例がありますが・・)
言えないでしょ。Googleはズルいと思うけど、そんな権利を認めたらパブリックドメインの乗っ取りが容易におきる。
パブリックドメインな曲でもそれを演奏したものは間違いなく二次著作物なので、録音したものは演奏者の許可なく使えば違反だよ
二次的著作物(通称、二次著作物)の法律上の定義は「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」なので、単に演奏しただけのものは二次的著作物にはなりません。歌詞を変える、編曲するなどの行為があって初めて二次的著作物です。二次的著作物でない場合は、著作隣接権しかありません。
例えば、ゴッホの絵を所有者が非公開にして、その写真だけ公開したら、その写真に著作性を認める場合、もう写真を撮った人がゴッホ本人と同等の権利を有するに等しくなる。だって、写真を撮るのに手間暇かかってるからね。この歌詞業者と同じ主張だよ。
実は、奈良国立博物館なんかは二次元絵画に対して同様の主張を行っている。https://www.narahaku.go.jp/archives/02.html [narahaku.go.jp]
自分が著作権を持たないものへの利用制限。
確かに歌詞の権利が争点ではないだろうが、Google側はそっちへ論点ずらししてる。Genius側は彼らが持つデータベースに関する権利を主張していて、歌詞データが同一だから彼ら持つデータベースが不当に使われた証拠という位置づけでは。問題となる著作物は歌詞でなく歌詞データベースのほう。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
時間をかけて書き起こしたものを転載元記載も無しでコピペされたら、そりゃ怒りたくもなる (スコア:0)
個人的にはこの裁判はジーニアス側が勝ってほしい。
Re: (スコア:0)
権利元が訴えたならGoogleも負けただろうけど、権利者じゃないところが訴えても「お前じゃ無理」ってなるのは当たり前では。
Re:時間をかけて書き起こしたものを転載元記載も無しでコピペされたら、そりゃ怒りたくもなる (スコア:2, 参考になる)
この件で争ってるのは「歌詞の権利」とは微妙に違う。
近いのは公演とかインタビューの録音をテキストに起こす仕事みたいなもの。
録音された声の主に「一次著作権」があるけど、それをテキスト化したデータは二次著作物と言えるのか、のような話。
Re: (スコア:0)
日本ならジーニアス側の勝訴でしょう
。
Re: (スコア:0)
「自動車整備業務用データベース事件」(東京地裁平成13年5月25日)では、著作物性が認められないデータベースの複製について民法709条の不法行為として損害賠償請求が認められています。
しかしながら、その後の「北朝鮮映画事件」(最高裁平成23年12月8日)では
Re: (スコア:0)
>ただし日本語の歌詞の場合、歌詞の文字起こしの際の漢字の選択に著作物性が認められる可能性があるかと思います。
そんな所に著作物性を主張すると、むしろ歌詞の同一性保持権に対する侵害になって権利元から訴えられると思います。
議論がズレますが、欧米(他は、私が知らない)と違って日本のCDには歌詞カードが付いているものが多いので、多分文字起こしをそもそも必要としない物が大部分ではないかと。
こんなのはどうやっても権利主張できないので、AIとかにデータ作らたいところですね。(Amazon primeの字幕 [togetter.com]みたいなダメな先例がありますが・・)
Re: (スコア:0)
言えないでしょ。Googleはズルいと思うけど、そんな権利を認めたらパブリックドメインの乗っ取りが容易におきる。
Re: (スコア:0)
パブリックドメインな曲でもそれを演奏したものは間違いなく二次著作物なので、録音したものは演奏者の許可なく使えば違反だよ
Re: (スコア:0)
二次的著作物(通称、二次著作物)の法律上の定義は「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」なので、単に演奏しただけのものは二次的著作物にはなりません。
歌詞を変える、編曲するなどの行為があって初めて二次的著作物です。二次的著作物でない場合は、著作隣接権しかありません。
Re: (スコア:0)
例えば、ゴッホの絵を所有者が非公開にして、その写真だけ公開したら、その写真に著作性を認める場合、もう写真を撮った人がゴッホ本人と同等の権利を有するに等しくなる。だって、写真を撮るのに手間暇かかってるからね。この歌詞業者と同じ主張だよ。
実は、奈良国立博物館なんかは二次元絵画に対して同様の主張を行っている。
https://www.narahaku.go.jp/archives/02.html [narahaku.go.jp]
自分が著作権を持たないものへの利用制限。
Re: (スコア:0)
確かに歌詞の権利が争点ではないだろうが、Google側はそっちへ論点ずらししてる。
Genius側は彼らが持つデータベースに関する権利を主張していて、歌詞データが同一だから彼ら持つデータベースが不当に使われた証拠という位置づけでは。
問題となる著作物は歌詞でなく歌詞データベースのほう。