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そもそもの問題はココだろ?
米軍には日本の主権が及ばないからね。
消火剤の流出なんてよくあること。前回は酔っ払って発射!
消火剤の誤噴射は他に少なくとも4回あり、やはり日本側に通報しない事例があった。嘉手納基地周辺の水源で検出され問題化している残留性有機汚染物質の有機フッ素化合物PFOS(ピーホス)はこの消火剤には含まれていない。違うタイプの消火剤は2001年、12、13、14年に計2万リットルが誤噴射され、PFOSを含む可能性もある。 [okinawatimes.co.jp]16年は1500リットル.ちなみに PFOS はドイツを始めヨーロッパでは禁止になっている。
他国の軍隊に主権が及ぶ方がヤバイって気づかん?
まぁ、米国は多国籍軍でも相手国の指揮下に入らないように共同作戦でも指揮官クラスには相手より上位の将官とか配備するがな・・・
日本と米軍の特殊な関係が、世界中で通用していると思っているのなら、勉強した方が良いよ。
https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/sofa/ [okinawa.jp]
「主権」の意味がご理解してないみたいだけどその国家の代表者たる者に対する主権なので各国兵士じゃなくってアメリカ軍やアメリカに対して裁判権を有する国家を出してくれる?
お前が言ってるのは外交官特権を全兵士にあるのかどうかの話であって軍隊に対する主権っていうのはアメリカ軍やアメリカに対する主体に対する裁判権等を有するかどうかな
リンク先にあるpdfを読むと、https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/sofa/documents/190411-1.pdf [okinawa.jp]> ドイツでは、ボン補足協定第53条に派遣国軍隊の施設・区域の使用に対してドイツ法> 令を適用することが明記されているほか、第45条に施設外演習や訓練に対して、第46条> に空域演習に対して、それぞれドイツ法令を適用することが明記されている。
> イタリアでは、モデル実務取極第17条において、米軍の訓練行動等に対して、非軍事> 的事項及び軍事的事項に関するイタリア法規であって特定分野について有効であるもの> について遵守義務が明記されている。
って書いてあるけど。
それは国家間でそう決めたから。国家であるアメリカの主格とその下部組織であるアメリカ軍に対する裁判権を有するものは外国にはいないのでアメリカで裁判するしかないしアメリカは逆に自衛隊に対する主権は持たない。イギリスでも持たないしそういうものなんだけど主権の意味を理解していないな「主権」って言ってるからそんなもんもたねぇよって言ってるので遵法するかしないかとかは各国と結んだ条約等の影響を受けるよ、そりゃ。
ただ、それは国家格同士の話し合いで決めた内容に従って立法されたのであってアメリカに対する主権を発動したわけではない。
自国主権の尊重を以って交渉に当たっているんだけどな。
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格納庫でバーベキューは問題ナシなのか? (スコア:4, すばらしい洞察)
そもそもの問題はココだろ?
Re: (スコア:2, 参考になる)
米軍には日本の主権が及ばないからね。
消火剤の流出なんてよくあること。前回は酔っ払って発射!
消火剤の誤噴射は他に少なくとも4回あり、やはり日本側に通報しない事例があった。嘉手納基地周辺の水源で検出され問題化している残留性有機汚染物質の有機フッ素化合物PFOS(ピーホス)はこの消火剤には含まれていない。違うタイプの消火剤は2001年、12、13、14年に計2万リットルが誤噴射され、PFOSを含む可能性もある。 [okinawatimes.co.jp]16年は1500リットル.
ちなみに PFOS はドイツを始めヨーロッパでは禁止になっている。
Re: (スコア:0)
他国の軍隊に主権が及ぶ方がヤバイって気づかん?
まぁ、米国は多国籍軍でも相手国の指揮下に入らないように共同作戦でも
指揮官クラスには相手より上位の将官とか配備するがな・・・
Re: (スコア:0)
日本と米軍の特殊な関係が、世界中で通用していると思っているのなら、勉強した方が良いよ。
https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/sofa/ [okinawa.jp]
Re: (スコア:0)
「主権」の意味がご理解してないみたいだけど
その国家の代表者たる者に対する主権なので各国兵士じゃなくって
アメリカ軍やアメリカに対して裁判権を有する国家を出してくれる?
お前が言ってるのは外交官特権を全兵士にあるのかどうかの話であって
軍隊に対する主権っていうのはアメリカ軍やアメリカに対する主体に対する裁判権等を有するかどうかな
Re: (スコア:1)
リンク先にあるpdfを読むと、
https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/sofa/documents/190411-1.pdf [okinawa.jp]
> ドイツでは、ボン補足協定第53条に派遣国軍隊の施設・区域の使用に対してドイツ法
> 令を適用することが明記されているほか、第45条に施設外演習や訓練に対して、第46条
> に空域演習に対して、それぞれドイツ法令を適用することが明記されている。
> イタリアでは、モデル実務取極第17条において、米軍の訓練行動等に対して、非軍事
> 的事項及び軍事的事項に関するイタリア法規であって特定分野について有効であるもの
> について遵守義務が明記されている。
って書いてあるけど。
Re:格納庫でバーベキューは問題ナシなのか? (スコア:0)
それは国家間でそう決めたから。
国家であるアメリカの主格とその下部組織であるアメリカ軍に対する
裁判権を有するものは外国にはいないのでアメリカで裁判するしかないし
アメリカは逆に自衛隊に対する主権は持たない。
イギリスでも持たないしそういうものなんだけど主権の意味を理解していないな
「主権」って言ってるからそんなもんもたねぇよって言ってるので
遵法するかしないかとかは各国と結んだ条約等の影響を受けるよ、そりゃ。
ただ、それは国家格同士の話し合いで決めた内容に従って立法されたのであって
アメリカに対する主権を発動したわけではない。
Re: (スコア:0)
自国主権の尊重を以って交渉に当たっているんだけどな。