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万が一偽物だったら、有価証券偽造の罪かな?でも有効期限切れてるから有価証券に該当しない?エラーコインと類似の手口と考えると詐欺罪かな?
この点も専門家の意見を聞きたいところです
偽物でなくても、使用済みの乗車券類は鉄道会社に返さないといけないことになっています。普通のきっぷなら旅行終わって集札時に申し出れば無効印押してもらうこともできますが、定期券は「持ち帰り」は認められていません。まぁ実際は定期の期限最終日に持って帰って放置→その後ゴミ箱行きってこともありますが。議員特権で発行した特殊乗車券ならその辺はきちんと処理すべきだよな。
専門家ではありませんけど、エラーコインであっても該当国においては硬貨として有効なので、ニセモノを作るのはその国の通貨偽造罪に当たるように思えます。
貨幣を弄るとそれだけで貨幣損傷等取締法違反だよ。
貨幣損傷が罪なのは誰でも知ってる話だと思いますし今回は定期券の偽造の話なので、貨幣損傷とは無関係ですね
エラーコインと類似と書いたのは- ヤフオクにエラーコイン(偽物)を出品して詐欺罪で検挙された実例がある- 偽造した人と、出品した人が別の場合、出品した人の罪は詐欺であって偽造ではないということです
期限切れという意味では小判や和銅開陳を偽造して犯罪になるかという事に近いのかな?所持ではなく取引に問題が出てきてヤフオクに引っかかるのかも。
通用する時代に偽造した分はアウト、後年になって偽造した分はセーフじゃないかな
打ち抜いただけの、刻印する前の、のっぺらぼう丸い板だったらそれは硬貨と呼べるのだろうか
紙幣の印刷前の奴は透かし入りの紙が規制されてるので引っかかりそうだけぢ硬貨のプレス前はどうだろ。直径と重量が合ってれば自販機は受け付ける可能性があるからクリーンではないと思うが……
鉄道乗車券は財産上の権利が証券に化体し行使に占有が必要な物なので有価証券に該当する。偽造罪は(所持者ではなく)偽造者に対して成立する罪なので、出品者と偽造者が同一であれば出品者が有価証券偽造罪で処罰される可能性がある。仮に出品者が偽造者でなくとも(もちろん、偽造物であることが大前提)、他人に真の乗車券であるかのように見せかけて対価を得れば有価証券行使罪(刑法163条1項)の成立の可能性がある(…のだけれど、本件の場合は実行時にすでに権利行使が不可能となっているため、まだ通用すると偽る等の特段の事情が無いならば有価証券性が失
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
偽物だったら犯罪? (スコア:0)
万が一偽物だったら、有価証券偽造の罪かな?
でも有効期限切れてるから有価証券に該当しない?
エラーコインと類似の手口と考えると詐欺罪かな?
この点も専門家の意見を聞きたいところです
Re:偽物だったら犯罪? (スコア:1)
偽物でなくても、使用済みの乗車券類は鉄道会社に返さないといけないことになっています。
普通のきっぷなら旅行終わって集札時に申し出れば無効印押してもらうこともできますが、定期券は「持ち帰り」は認められていません。
まぁ実際は定期の期限最終日に持って帰って放置→その後ゴミ箱行きってこともありますが。
議員特権で発行した特殊乗車券ならその辺はきちんと処理すべきだよな。
Re: (スコア:0)
専門家ではありませんけど、エラーコインであっても該当国においては硬貨として有効なので、ニセモノを作るのはその国の通貨偽造罪に当たるように思えます。
Re: (スコア:0)
貨幣を弄るとそれだけで貨幣損傷等取締法違反だよ。
Re: (スコア:0)
貨幣損傷が罪なのは誰でも知ってる話だと思いますし
今回は定期券の偽造の話なので、貨幣損傷とは無関係ですね
エラーコインと類似と書いたのは
- ヤフオクにエラーコイン(偽物)を出品して詐欺罪で検挙された実例がある
- 偽造した人と、出品した人が別の場合、出品した人の罪は詐欺であって偽造ではない
ということです
Re: (スコア:0)
期限切れという意味では小判や和銅開陳を偽造して犯罪になるかという事に近いのかな?
所持ではなく取引に問題が出てきてヤフオクに引っかかるのかも。
Re: (スコア:0)
子供の頃、学研の科学・学習のふろくに、昔のコインを作るセットがあったくらいだし。
Re: (スコア:0)
通用する時代に偽造した分はアウト、後年になって偽造した分はセーフじゃないかな
Re: (スコア:0)
打ち抜いただけの、刻印する前の、のっぺらぼう丸い板だったら
それは硬貨と呼べるのだろうか
Re: (スコア:0)
紙幣の印刷前の奴は透かし入りの紙が規制されてるので引っかかりそうだけぢ
硬貨のプレス前はどうだろ。
直径と重量が合ってれば自販機は受け付ける可能性があるからクリーンではないと思うが……
Re: (スコア:0)
鉄道乗車券は財産上の権利が証券に化体し行使に占有が必要な物なので有価証券に該当する。
偽造罪は(所持者ではなく)偽造者に対して成立する罪なので、出品者と偽造者が同一であれば出品者が有価証券偽造罪で処罰される可能性がある。
仮に出品者が偽造者でなくとも(もちろん、偽造物であることが大前提)、他人に真の乗車券であるかのように見せかけて対価を得れば有価証券行使罪(刑法163条1項)の成立の可能性がある(…のだけれど、本件の場合は実行時にすでに権利行使が不可能となっているため、まだ通用すると偽る等の特段の事情が無いならば有価証券性が失