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日本の場合だけど、どうやっても著作権を放棄してパブリックドメインとすることができないから、自由に使って良いと宣言する場合はそれに相当するCC0のような何らかのライセンスを指定する必要があるって聞くのだけど。匿名で発表した程度のことではパブリックドメインにならないのでは?完全に匿名だと権利を行使するのが難しいので、著作権侵害が親告罪だと捕まることはまずないというだけで。
違反は違反だし、非親告罪なら普通に捕まるし、バンクシーの場合そういう体裁なだけで知ってる人は知ってるし。
> 匿名で発表した程度のことではパブリックドメインにならないのでは?
同じく日本の著作権法での話ですが、無名・変名で発表しても「著作物」であることは変わりなく、「著作権」は発生している。(第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。後略)
但し、匿名であるがゆえに「著作物」と「著作権者」のリンクが切れているということですね。第52条の後半ではあとからリンクを張る場合のことも書かれています(著作権の存続期間の話ですが)
しかしまあ、「あれはオレが描いたんだ」という証明は難しいかもしれませんね。創作中の撮影でもしておけば良いのかな。落書きで器物損壊に問われるリスクは別として(日本法の場合。他国はしらん)。
全部かどうかは知らんけど、バンクシーはメイキングの撮影もやってたような。
「匿名の落書きという形式」なだけで、別に芯から匿名の作家であろうとしてる訳では無いよなぁと。
証明は裁判で通れば良いので、案外色々な方法で認められる気はする。少なくとも第三者が権利を主張している際に止めるだけなら、使ってる画材の鑑定だけでもかなりの偽権利者をはたき落とせるだろうし……
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
あれ? (スコア:0)
日本の場合だけど、
どうやっても著作権を放棄してパブリックドメインとすることができないから、
自由に使って良いと宣言する場合はそれに相当するCC0のような
何らかのライセンスを指定する必要があるって聞くのだけど。
匿名で発表した程度のことではパブリックドメインにならないのでは?
完全に匿名だと権利を行使するのが難しいので、
著作権侵害が親告罪だと捕まることはまずないというだけで。
違反は違反だし、非親告罪なら普通に捕まるし、
バンクシーの場合そういう体裁なだけで知ってる人は知ってるし。
Re: (スコア:0)
> 匿名で発表した程度のことではパブリックドメインにならないのでは?
同じく日本の著作権法での話ですが、無名・変名で発表しても「著作物」であることは変わりなく、「著作権」は発生している。
(第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。後略)
但し、匿名であるがゆえに「著作物」と「著作権者」のリンクが切れているということですね。
第52条の後半ではあとからリンクを張る場合のことも書かれています(著作権の存続期間の話ですが)
しかしまあ、「あれはオレが描いたんだ」という証明は難しいかもしれませんね。創作中の撮影でもしておけば良いのかな。落書きで器物損壊に問われるリスクは別として(日本法の場合。他国はしらん)。
Re: (スコア:0)
全部かどうかは知らんけど、バンクシーはメイキングの撮影もやってたような。
「匿名の落書きという形式」なだけで、
別に芯から匿名の作家であろうとしてる訳では無いよなぁと。
証明は裁判で通れば良いので、案外色々な方法で認められる気はする。
少なくとも第三者が権利を主張している際に止めるだけなら、
使ってる画材の鑑定だけでもかなりの偽権利者をはたき落とせるだろうし……