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サイクリングに向かないんだよねアップダウンにカーブが多くて楽しくはあるけど案外車通りが多く40Km/h制限の区間を70Km/hで走ってたりするしかも道が細いので逃げ場無し
確かに。西伊豆スカイラインで一瞬の絶景を楽しむ以外は微妙ですね。有名な景勝地はサイクリングに向かない・・・。
でも結構な人数が休日ともなれば自転車で走ってますよ我が物顔で車道の真ん中とか走ってるし坂なんかよろよろしながら漕いでるので危ない休日ともなれば結構な頻度で救急車が往来してるのでもしかしてです・・・
むしろどこを走れというのかだよな2車線あって追い越し車線走ってるんなら別として
道路の左端、路肩とか車道外側線に寄って走るんだよ。道交法18条。(片側1車線以下の場合)逆に2車線以上ある場合は左端車線内なら真ん中でもOK
>道路の左端、路肩とか車道外側線に寄って走るんだよ。道交法18条。(片側1車線以下の場合)
誤解を招かないように書いておくと、車道の左寄りを走ってね、という意味ですね。路肩や車道外を走りなさいという意味ではなく。(路肩走ってる自転車や原付きが多いので、念の為)
原付は車線左端なんだが、自転車(軽車両)は本当に路肩(車道外側線の外・路側帯の中)が正しい位置。道路左端(原付)でなく、軽車両が左側端(軽車両)と道交法で書き方が変わっているのはそのため。
https://www.sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/howto/bengo11.html [sbaa-bicycle.com]>そして、自転車は例外的に著しく歩行者の通行を妨げることになる場合以外は路側帯を通行することができます(道交法17条の2)。この場合、道路の左側の路側帯を通行しなければなりません。つまり、車道を進行するのと同様に左側通行ということになります。
17条の1で通常の車両の規定して、17条の2で軽車両の路側帯通行認めて、さらに18条で「道路の(車道のではない)」左端によれとして、結果的に路肩はしれってしてるんだよ。
車道左端なら、18条でわざわざ原付の記載と単語を替えてる理由がないだろ。
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
自分で貼ったページの結論も読んでないの?
結論としては、自転車は、歩道があってもなくても、車道外側線の内側(左側)も外側(右側)のいずれも通行することができるということになりますね。
https://www.sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/howto/bengo11.html [sbaa-bicycle.com]
18条は、軽車両は単純に端に寄れ(車線の真ん中や右端を走るな)ということであって、路側帯を走れということでも、車道外側線より外側を走れということでも、路肩を走れということでもない。原則は車道で、路側帯は条件付き許可、車道外側線の内外は規定無し、危険は避けねばならないし、歩行者からは距離を取る必要がある。これらを総合した上で、左端に寄れということ。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
ぶっちゃけ伊豆半島って道路狭いから (スコア:0)
サイクリングに向かないんだよね
アップダウンにカーブが多くて
楽しくはあるけど案外車通りが多く
40Km/h制限の区間を70Km/hで走ってたりする
しかも道が細いので逃げ場無し
Re: (スコア:0)
確かに。西伊豆スカイラインで一瞬の絶景を楽しむ以外は微妙ですね。有名な景勝地はサイクリングに向かない・・・。
Re: (スコア:0)
でも結構な人数が休日ともなれば自転車で走ってますよ
我が物顔で車道の真ん中とか走ってるし
坂なんかよろよろしながら漕いでるので危ない
休日ともなれば結構な頻度で救急車が往来してるのでもしかしてです・・・
Re: (スコア:1)
Re: (スコア:0)
むしろどこを走れというのかだよな
2車線あって追い越し車線走ってるんなら別として
Re: (スコア:0)
道路の左端、路肩とか車道外側線に寄って走るんだよ。道交法18条。(片側1車線以下の場合)
逆に2車線以上ある場合は左端車線内なら真ん中でもOK
Re: (スコア:1)
>道路の左端、路肩とか車道外側線に寄って走るんだよ。道交法18条。(片側1車線以下の場合)
誤解を招かないように書いておくと、車道の左寄りを走ってね、という意味ですね。路肩や車道外を走りなさいという意味ではなく。
(路肩走ってる自転車や原付きが多いので、念の為)
Re: (スコア:0)
原付は車線左端なんだが、自転車(軽車両)は本当に路肩(車道外側線の外・路側帯の中)が正しい位置。
道路左端(原付)でなく、軽車両が左側端(軽車両)と道交法で書き方が変わっているのはそのため。
https://www.sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/howto/bengo11.html [sbaa-bicycle.com]>そして、自転車は例外的に著しく歩行者の通行を妨げることになる場合以外は路側帯を通行することができます(道交法17条の2)。この場合、道路の左側の路側帯を通行しなければなりません。つまり、車道を進行するのと同様に左側通行ということになります。
Re: (スコア:2)
法第17条:「車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」つまり、『路側帯は車道ではない』。従って、原則として自転車は路側帯を走ってはならない。
原則=車道の左端(路側帯を含まない。車道外側線の内外は規定されていない。)、自転車通行可の歩道。
例外=道路の左側にある路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)、別途条件を満たした場合の歩道。
Re: (スコア:0)
17条の1で通常の車両の規定して、17条の2で軽車両の路側帯通行認めて、
さらに18条で「道路の(車道のではない)」左端によれとして、結果的に路肩はしれってしてるんだよ。
車道左端なら、18条でわざわざ原付の記載と単語を替えてる理由がないだろ。
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
Re:ぶっちゃけ伊豆半島って道路狭いから (スコア:1)
自分で貼ったページの結論も読んでないの?
https://www.sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/howto/bengo11.html [sbaa-bicycle.com]
18条は、軽車両は単純に端に寄れ(車線の真ん中や右端を走るな)ということであって、路側帯を走れということでも、車道外側線より外側を走れということでも、路肩を走れということでもない。原則は車道で、路側帯は条件付き許可、車道外側線の内外は規定無し、危険は避けねばならないし、歩行者からは距離を取る必要がある。これらを総合した上で、左端に寄れということ。