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人民を一人置き去りにして、月の領有権主張とかやりそう
中国も批准している『月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約』(長い)の第二条で「月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によっても国家による取得の対象とはならない。」とあるので領有はできません。
> 国家による取得の対象とはならない。「民間」としてやれば良い
大丈夫月の土地はすでに全部誰かのものだから。
月の土地を不法に占拠された場合は、占拠から1年以内に南極エイトケン盆地にある紛争解決機関に届け出をしてください。なお、郵送やネットでの受け付けはしておらず、権利者本人が事務所まで直接届け出に来る必要があります。
係る手続きは木星に掲示してあるので確認すること
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
ついでに (スコア:0)
人民を一人置き去りにして、月の領有権主張とかやりそう
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約 (スコア:2)
中国も批准している『月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約』(長い)の第二条で
「月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によっても国家による取得の対象とはならない。」
とあるので領有はできません。
Re:月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約 (スコア:1)
> 国家による取得の対象とはならない。
「民間」としてやれば良い
Re: (スコア:0)
大丈夫月の土地はすでに全部誰かのものだから。
Re: (スコア:0)
月の土地を不法に占拠された場合は、占拠から1年以内に南極エイトケン盆地にある紛争解決機関に届け出をしてください。
なお、郵送やネットでの受け付けはしておらず、権利者本人が事務所まで直接届け出に来る必要があります。
Re: (スコア:0)
係る手続きは木星に掲示してあるので確認すること