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熊本簡裁はこの男性が記載していた住所に一度訴状を送ったが戻ってきたという。しかし、男性側に確認したところ、電気や水道のメーターが動いているなどの書類が提出され、裁判所側は発送時点で届いたとみなす訴状を同じ住所に発送した。
この部分、たれこみにある西日本新聞ニュースの記事だと
熊本簡裁は男性側が記載した住所に訴状を送ったが、いったんは届かずに戻ってきた。その後、男性側は「電気や水道のメーターが動いている」「飲食店は営業していない」などとする書類を提出。熊本簡裁はこれを受け、発送時点で届いたとみなせる「書留郵便に付する送達」で訴状を同じ住所に発送し、裁判は始まったという。
となってるの。裁判所は電力会社等に問い合わせるとか、飲食店に確認するとかしてなかったという事か。差し押さえという公権力を認める割には杜撰やな。これで手続き上問題がないとか裁判所が開き直ったら悪用し放題やん。
じゃあ、この場合の正しい手続きはなんだったのかというと、「公示送達」です。掲示板に掲示して届いたことにするというアレです。結局、勝手に裁判が始まって、敗訴して、差押られますから、結果は一緒です。
# 原告が「メーターが動いてるし、居留守使ってるみたいですぜ」と報告したから、民事訴訟法107条3項で届いたとみなしたわけです。# しかし、原告が「どこかに引っ越してて不明」と報告したら、同法110条3項の公示送達手続きに移ります。
補足しとくと、郵便が届いたとみなして欠席裁判する場合は、自動的に原告敗訴になります。一方、公示送達の場合は、自動的には敗訴になりません。しかし、反論できないわけですから、よほど滅茶苦茶な訴えでない限り、ほぼ確実に負けます。
こういったみなし送達や公示送達などの制度は、居留守や雲隠れによる被告の逃げ得を許さないためのものです。また、原告の嘘で敗訴しても、被告は再審が可能、被告から原告への損害賠償請求も可能、原告は詐欺罪が適用される可能性有ということで、今のところ大きな見直しもなく続いているわけです。
×自動的に原告敗訴になります◯自動的に被告敗訴になります訂正します。#短時間での推敲は難しいなあ。
> 補足しとくと、郵便が届いたとみなして欠席裁判する場合は、自動的に原告敗訴になります。
被告の敗訴じゃないの?
×民事訴訟法107条3項で◯ 民事訴訟法107条3号で訂正します。
それならそれで公示された住所に住んでる人に対しての裁判なので、そこに住所のない人は無関係となるのでは?公示された住所の○○さんの口座を差し押さえることはできても同姓同名の他の住所に住む人の口座を差し押さえるのはアレかと
もし誤った住所に同姓同名の人が住んでいた場合にこれやられたら大問題になるよ
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
お役所仕事 (スコア:4, 興味深い)
この部分、たれこみにある西日本新聞ニュースの記事だと
となってるの。裁判所は電力会社等に問い合わせるとか、飲食店に確認するとか
してなかったという事か。差し押さえという公権力を認める割には杜撰やな。
これで手続き上問題がないとか裁判所が開き直ったら悪用し放題やん。
Re:お役所仕事 (スコア:2, 興味深い)
じゃあ、この場合の正しい手続きはなんだったのかというと、「公示送達」です。
掲示板に掲示して届いたことにするというアレです。
結局、勝手に裁判が始まって、敗訴して、差押られますから、結果は一緒です。
# 原告が「メーターが動いてるし、居留守使ってるみたいですぜ」と報告したから、民事訴訟法107条3項で届いたとみなしたわけです。
# しかし、原告が「どこかに引っ越してて不明」と報告したら、同法110条3項の公示送達手続きに移ります。
Re:お役所仕事 (スコア:2, 参考になる)
補足しとくと、郵便が届いたとみなして欠席裁判する場合は、自動的に原告敗訴になります。
一方、公示送達の場合は、自動的には敗訴になりません。しかし、反論できないわけですから、よほど滅茶苦茶な訴えでない限り、ほぼ確実に負けます。
こういったみなし送達や公示送達などの制度は、居留守や雲隠れによる被告の逃げ得を許さないためのものです。
また、原告の嘘で敗訴しても、被告は再審が可能、被告から原告への損害賠償請求も可能、原告は詐欺罪が適用される可能性有ということで、今のところ大きな見直しもなく続いているわけです。
Re:お役所仕事 (スコア:2, 参考になる)
×自動的に原告敗訴になります
◯自動的に被告敗訴になります
訂正します。
#短時間での推敲は難しいなあ。
Re: (スコア:0)
> 補足しとくと、郵便が届いたとみなして欠席裁判する場合は、自動的に原告敗訴になります。
被告の敗訴じゃないの?
Re:お役所仕事 (スコア:2, 参考になる)
×民事訴訟法107条3項で
◯ 民事訴訟法107条3号で
訂正します。
Re: (スコア:0)
それならそれで公示された住所に住んでる人に対しての裁判なので、そこに住所のない人は無関係となるのでは?
公示された住所の○○さんの口座を差し押さえることはできても同姓同名の他の住所に住む人の口座を差し押さえるのはアレかと
もし誤った住所に同姓同名の人が住んでいた場合にこれやられたら大問題になるよ