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一々コメント付けようとしたけど、投稿制限で個別に付ける余裕がないので単独で書くけど
・まず、裁判所の役割として、被告の所在を探し出して住所等を確定させるべきというのは筋違い。それは原告の役割。裁判所は原告が指定した被告の住所等に訴状を送付すれば足りるので、それ以上に実際その住所等に被告が現住するかなど調査するべき義務はない。そうなると、今回みたいに被告と無関係の住所に送付されて裁判が開始されて被告敗訴で確定した場合の後処理が問題となるけれど、そもそも被告に裁判に関与する機会が与えられていなかったのだから、控訴の追完
> 基本的に民事事件というのは原告と被告の言い分を両方聞いて調整するのが役割なので、刑事事件みたいに真実の究明なんてことに目標を置いていない。たとえそれが原告の作り出した虚実であっても被告がそれで納得するのだったらそれとして認定するのが裁判所の役割。
でも今回の件って、そもそも被告は裁判が起きている事自体知らないし、裁判所は被告の言い分を聞いていないし、被告はまったく納得していないじゃない。
その話はそこより前半に書いてあるじゃん…。
どれだけ噛み砕いて説明されてもたった1行の見当違いなレスにプラスモデ付くのが今のスラドの限界
つまりモデに期待を高く持ってはいかんと
「日本人の5割くらいは5行以上の長文読んで意味を取ることができない」https://togetter.com/li/1651304 [togetter.com]
これってさ、日本人以外なら5割以上は5行以上の長文読んで意味を取ることができるってこと?まあ、ただのヘイトスピーチの類だと思うけどさ。
この件はシステムのバグによって本来の民事訴訟の役割がうまく機能しなかったといえるケースなので、「基本的に両者の意見を聞いて調整するのが役割」であることは間違ってないよ。
うん、だから、片方しか法廷に存在していない場合の対処の仕方も予め決まっていて、いわゆる「欠席裁判」のようなことになると欠席した側は原則として相手側の言い分を認めたとみなされる。でも、そう決めてしまうと、今回の件みたいに、欠席した側に非がないような場合にまで参加できなかった側が不測の損害を被ることがあるので、そうした事態にも対処できるように事後的に救済措置が講じられているわけです。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
いろいろ勘違いしている人 (スコア:5, 参考になる)
一々コメント付けようとしたけど、投稿制限で個別に付ける余裕がないので単独で書くけど
・まず、裁判所の役割として、被告の所在を探し出して住所等を確定させるべきというのは筋違い。それは原告の役割。裁判所は原告が指定した被告の住所等に訴状を送付すれば足りるので、それ以上に実際その住所等に被告が現住するかなど調査するべき義務はない。そうなると、今回みたいに被告と無関係の住所に送付されて裁判が開始されて被告敗訴で確定した場合の後処理が問題となるけれど、そもそも被告に裁判に関与する機会が与えられていなかったのだから、控訴の追完
Re:いろいろ勘違いしている人 (スコア:1, 興味深い)
> 基本的に民事事件というのは原告と被告の言い分を両方聞いて調整するのが役割なので、刑事事件みたいに真実の究明なんてことに目標を置いていない。たとえそれが原告の作り出した虚実であっても被告がそれで納得するのだったらそれとして認定するのが裁判所の役割。
でも今回の件って、そもそも被告は裁判が起きている事自体知らないし、裁判所は被告の言い分を聞いていないし、被告はまったく納得していないじゃない。
Re: (スコア:0)
その話はそこより前半に書いてあるじゃん…。
Re: (スコア:0)
どれだけ噛み砕いて説明されてもたった1行の見当違いなレスにプラスモデ付くのが今のスラドの限界
Re: (スコア:0)
つまりモデに期待を高く持ってはいかんと
Re: (スコア:0)
「日本人の5割くらいは5行以上の長文読んで意味を取ることができない」
https://togetter.com/li/1651304 [togetter.com]
Re: (スコア:0)
これってさ、日本人以外なら5割以上は5行以上の長文読んで意味を取ることができるってこと?
まあ、ただのヘイトスピーチの類だと思うけどさ。
Re: (スコア:0)
この件はシステムのバグによって本来の民事訴訟の役割がうまく機能しなかったといえるケースなので、「基本的に両者の意見を聞いて調整するのが役割」であることは間違ってないよ。
Re: (スコア:0)
うん、だから、片方しか法廷に存在していない場合の対処の仕方も予め決まっていて、いわゆる「欠席裁判」のようなことになると欠席した側は原則として相手側の言い分を認めたとみなされる。でも、そう決めてしまうと、今回の件みたいに、欠席した側に非がないような場合にまで参加できなかった側が不測の損害を被ることがあるので、そうした事態にも対処できるように事後的に救済措置が講じられているわけです。