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>同じレッスンの中における教師の演奏には著作物使用料を支払う必要があるこれ、生徒に演奏を聴かせることが駄目ってことなんだろうけど、逆に生徒が演奏した曲を教師が聴くのも駄目って事になるんじゃ・・・結局支払う事になりそう。
不特定多数なのは広く募集した対象である生徒のみで、教師は特定少数でしょう。
生徒が演奏して教師が聞くのは特定少数に対する演奏なんでセーフマンツーマン以外の教室で他の生徒が聞いていたとしても、それは目的ではないので無関係
判例・通説では一人でも公衆なので。
「金持ちが自分が聞くためだけに演奏家を雇って演奏させた」というケースを考えてみればわかるかと。人数の問題ではない。
この場合講師が生徒の演奏を聴くのは「演奏技術の向上を目的とした演奏」で「公衆に聞かせる目的の演奏」とは違うという判断なんだろう。人数の問題ではない。
著作権法上の「公衆」は特定多数の者を含むけど特定少数の者までは含まないから人数は問題
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
微妙な判断だねぇ (スコア:0)
>同じレッスンの中における教師の演奏には著作物使用料を支払う必要がある
これ、生徒に演奏を聴かせることが駄目ってことなんだろうけど、
逆に生徒が演奏した曲を教師が聴くのも駄目って事になるんじゃ・・・
結局支払う事になりそう。
Re: (スコア:1)
不特定多数なのは広く募集した対象である生徒のみで、教師は特定少数でしょう。
生徒が演奏して教師が聞くのは特定少数に対する演奏なんでセーフ
マンツーマン以外の教室で他の生徒が聞いていたとしても、それは目的ではないので無関係
Re:微妙な判断だねぇ (スコア:0)
判例・通説では一人でも公衆なので。
「金持ちが自分が聞くためだけに演奏家を雇って演奏させた」というケースを考えてみればわかるかと。人数の問題ではない。
Re: (スコア:0)
この場合講師が生徒の演奏を聴くのは「演奏技術の向上を目的とした演奏」で「公衆に聞かせる目的の演奏」とは違うという判断なんだろう。
人数の問題ではない。
Re: (スコア:0)
著作権法上の「公衆」は特定多数の者を含むけど特定少数の者までは含まないから人数は問題