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物質の特許の場合は素材まで含まれていて別素材なら抵触しないけどこの手の特許は概念と概念図だけの様に見える
物質の特許と同じ用に使用言語や詳細なフローで縛らない理由は特許地雷が目的の制度ってことなんですかね
現状ですと素人が身内用にコード書いても地雷踏みまくりしそうな気がしちゃうのですが。。。
「物質の特許」でも、請求項で素材が指定されていなければどんな素材を使っても抵触しますよ。当たり前のことだけど。特許って、請求項に書かれている縛りが少なければ少ないほど良くなるんですよ。ですので、良い特許ほど概念的になってきます。しかし、概念的にすぎると既存の出願と内容がかぶってしまい、新規性が無いとして特許化できません。そのため皆さんは仕方なく各種縛りを入れるのですが、この縛りも極力概念的な書き方にすることで縛りをゆるくしようと努力します。例:リチウムイオン電池->二次電池->蓄電デバイス (右側ほど抽象度が高く縛りがゆるい)
別素材にしても結局別特許に抵触してしまう可能性があります。
それはつまり配合の分量次第で効果が異なるものも同一の特許に引っかかるってことになるのかな?
同一の特許に引っかかる
あなたの引用部分にあるとおり、別特許に引っかかるかもと言っております。
配合の分量次第で効果が異なるものも
この場合ですと効果に関係なく配合の分量だけが特許抵触有無の判定に関わります。以下、例示します。
仮に、請求項1: 炭素の含有量が質量として10%以下であることを特徴とする鉄。なんて幅広い特許があったとします。ここで、炭素含有量1.2%以下、クロムを10.5%以上とすることで錆びなくした鉄:ステンレスは前述の特許に抵触するでしょうか?答えはYes, 抵触です。前述の特許のどこにも「錆びない」なんて書かれていなくても抵触です。なぜなら抵触の有無は構成(この例では材料の配分)だけで判定され、効果は考慮されないからです。
ちなみに、前述の特許が存在してもステンレスの特許を成立させることはできます。特許を成立させるためには新規性・進歩性などが必要です。ステンレスは炭素含有量を厳しく制限し、かつクロムを所定量以上含むという前述の特許とは明らかな違いがあります。故に新規性が成り立ちます。また、ステンレスには「錆びない」という効果があります。これは前述の特許では触れられていないものであり、ただクロムを追加するだけでは実現できません。すなわち、ただ組み合わせただけでは実現できない、すなわちすぐに思いつくようなものではない新たな効果を発揮しています。故に進歩性が成り立ちます。このように特許の成立条件を満たしているため、前述の特許が存在してもおそらくステンレスは特許として成立できると思います。
まとめますと、特許の成立可否には配合と効果が考慮されるが、特許の抵触有無では配合のみが考慮されます。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
この手の特許 (スコア:0)
物質の特許の場合は
素材まで含まれていて
別素材なら抵触しないけど
この手の特許は
概念と概念図だけの様に見える
物質の特許と同じ用に
使用言語や詳細なフローで縛らない理由は
特許地雷が目的の制度ってことなんですかね
現状ですと素人が身内用にコード書いても
地雷踏みまくりしそうな気がしちゃうのですが。。。
Re: (スコア:3)
「物質の特許」でも、請求項で素材が指定されていなければどんな素材を使っても抵触しますよ。当たり前のことだけど。
特許って、請求項に書かれている縛りが少なければ少ないほど良くなるんですよ。ですので、良い特許ほど概念的になってきます。
しかし、概念的にすぎると既存の出願と内容がかぶってしまい、新規性が無いとして特許化できません。
そのため皆さんは仕方なく各種縛りを入れるのですが、この縛りも極力概念的な書き方にすることで縛りをゆるくしようと努力します。
例:リチウムイオン電池->二次電池->蓄電デバイス (右側ほど抽象度が高く縛りがゆるい)
Re: (スコア:0)
別素材にしても結局別特許に抵触してしまう可能性があります。
それはつまり
配合の分量次第で効果が異なるものも
同一の特許に引っかかる
ってことになるのかな?
Re:この手の特許 (スコア:2)
同一の特許に引っかかる
あなたの引用部分にあるとおり、別特許に引っかかるかもと言っております。
配合の分量次第で効果が異なるものも
この場合ですと効果に関係なく配合の分量だけが特許抵触有無の判定に関わります。以下、例示します。
仮に、
請求項1: 炭素の含有量が質量として10%以下であることを特徴とする鉄。
なんて幅広い特許があったとします。
ここで、炭素含有量1.2%以下、クロムを10.5%以上とすることで錆びなくした鉄:ステンレスは前述の特許に抵触するでしょうか?
答えはYes, 抵触です。前述の特許のどこにも「錆びない」なんて書かれていなくても抵触です。
なぜなら抵触の有無は構成(この例では材料の配分)だけで判定され、効果は考慮されないからです。
ちなみに、前述の特許が存在してもステンレスの特許を成立させることはできます。
特許を成立させるためには新規性・進歩性などが必要です。
ステンレスは炭素含有量を厳しく制限し、かつクロムを所定量以上含むという前述の特許とは明らかな違いがあります。故に新規性が成り立ちます。
また、ステンレスには「錆びない」という効果があります。これは前述の特許では触れられていないものであり、ただクロムを追加するだけでは実現できません。すなわち、ただ組み合わせただけでは実現できない、すなわちすぐに思いつくようなものではない新たな効果を発揮しています。故に進歩性が成り立ちます。
このように特許の成立条件を満たしているため、前述の特許が存在してもおそらくステンレスは特許として成立できると思います。
まとめますと、特許の成立可否には配合と効果が考慮されるが、特許の抵触有無では配合のみが考慮されます。