アカウント名:
パスワード:
そもそも論として、図書館の貸し出し記録は個人情報保護法で保護されるべきものです。
ただし個人情報保護法では、第三者への情報提供が許される場合として「法令に基づく場合」( 23条1項 [e-gov.go.jp])が挙げられており、消費者庁ではこの場合の「法令」を「警察や検察等から、刑事訴訟法に基づく操作関係事項照会があった場合 [ppc.go.jp]」と明言しています。
ちなみに「操作関係事項照会」は、
警察としては,・回答は拒否できない。・国家公務員法の守秘義務には抵触しない。・強制力はない。拒否した時の罰則はない。https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/keiki/310327-20.pdf [npa.go.jp]みたいです。
役人AC警察が望む内容ではない回答は回答の拒否にはあたらない。
例えば、こんな回答をすることもできた。
令和3年4月1日付け、道県捜第800号で照会のあった、利用者hylomが借りた書籍の書名及び貸し出し予約の情報について、開示できる情報はありません。
この手の照会を拒否できないか検討したことがありますが、拒否できる根拠がないんですよね。有効な方法は、「のらりくらり、ダラダラと先延ばしして、諦めさせる」ぐらいしかないんですが、急いでいる警察官相手にして、それができるわけないじゃんという。
かと言って照会は拒否できないとするのも解釈止まりというここでの「強制力」はおそらく「強制執行ないしその権限」程度の意味なのだろうが、実際のところこの手続き自体が強制力を備えていない(別にそれで良いとも思うけど)
https://shinjuku.vbest.jp/columns/general_corporate/g_others/4370/ [vbest.jp]分かりやすい説明なのだが、やっぱり今一つハッキリしない・・・
弁護士会照会において、こうした照会を拒否できないとする判例があり、捜査関係事項照会書についても同様と考えられています。解釈の余地はほとんどありません。
http://www.jla.or.jp/committees/jiyu/tabid/658/Default.aspx [jla.or.jp]
弁護士会照会とは、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度で、弁護士会がその必要性と相当性について審査を行った上で照会を行う仕組みになっています。法律で規定されている制度であり、原則として回答・報告する義務がある(広島高等裁判所岡山支部平成12年5月25日判決、大阪高等裁判所平成19年1月30日判決など)とされますが、照会を受けた側に回答を拒否する正当な理由がある場合には、義務を免れると考えられています。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
政府の見解だと問題ない案件 (スコア:1)
そもそも論として、図書館の貸し出し記録は個人情報保護法で保護されるべきものです。
ただし個人情報保護法では、第三者への情報提供が許される場合として「法令に基づく場合」( 23条1項 [e-gov.go.jp])が挙げられており、消費者庁ではこの場合の「法令」を「警察や検察等から、刑事訴訟法に基づく操作関係事項照会があった場合 [ppc.go.jp]」と明言しています。
ちなみに「操作関係事項照会」は、
Re:政府の見解だと問題ない案件 (スコア:5, 参考になる)
警察としては,
・回答は拒否できない。
・国家公務員法の守秘義務には抵触しない。
・強制力はない。拒否した時の罰則はない。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/keiki/310327-20.pdf [npa.go.jp]
みたいです。
Re:政府の見解だと問題ない案件 (スコア:1)
役人AC
警察が望む内容ではない回答
は回答の拒否にはあたらない。
例えば、こんな回答をすることもできた。
令和3年4月1日付け、道県捜第800号で照会のあった、利用者hylomが借りた書籍の書名及び貸し出し予約の情報について、開示できる情報はありません。
Re: (スコア:0)
この手の照会を拒否できないか検討したことがありますが、拒否できる根拠がないんですよね。
有効な方法は、「のらりくらり、ダラダラと先延ばしして、諦めさせる」ぐらいしかないんですが、急いでいる警察官相手にして、それができるわけないじゃんという。
Re: (スコア:0)
憲法XX条に抵触する(←どうせ確たる根拠などないので条文はどれでもいい)ため概要のみの報告といたします。0件でした。
とか回答しとけばいいだろ。ダメならそんときは礼状持ってくるだろうさ。
Re: (スコア:0)
かと言って照会は拒否できないとするのも解釈止まりという
ここでの「強制力」はおそらく「強制執行ないしその権限」程度の意味なのだろうが、
実際のところこの手続き自体が強制力を備えていない(別にそれで良いとも思うけど)
https://shinjuku.vbest.jp/columns/general_corporate/g_others/4370/ [vbest.jp]
分かりやすい説明なのだが、やっぱり今一つハッキリしない・・・
Re:政府の見解だと問題ない案件 (スコア:1)
弁護士会照会において、こうした照会を拒否できないとする判例があり、捜査関係事項照会書についても同様と考えられています。解釈の余地はほとんどありません。
http://www.jla.or.jp/committees/jiyu/tabid/658/Default.aspx [jla.or.jp]